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ニュース

【通信3月】賃金台帳の調整【労務実務】


 法定3帳簿の一つに「賃金台帳」があり、事業所は必ず調整しなければなりません。労働日数、時間外労働時間、休日労働時間等がわかり、賃金の計算を明確にしておくためです。労働保険や社会保険の手続きには欠かせない帳簿です。


◆賃金台帳のポイント

1.労働日数
出勤日と有給休暇の合計とします。有給休暇は労働したとみなすため。
使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

2.休日労働
定休日のこと。土日休みの会社の場合、一般的には日曜日を法定休日としているところが多い。
この場合、土曜日出勤は休日労働ではなく、時間外労働として計算する。

3.所定外労働時間と法定外労働時間
一日の労働時間が7.5時間の会社の場合、7.5時間超~8時間までが所定外労働時間、8時間超が法定外労働時間となる。時間外割増は、法定外労働時間からとする場合には、賃金台帳には分けて記載する。

【通信3月】労働時間の適性な把握 ガイドライン【労働法】


 厚生労働省は「過労死等ゼロ」緊急対策の取り組みを行っていますが、その一環として「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が平成29年1月20日に公表されました。
 このガイドラインは、従前からある通達「労働時間把握の基準」をベースに大手広告代理店の過労自殺事件で問題になった事項を勘案して、内容の追加・補強を行ったものです。


◆ガイドラインのポイント


●使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録する

1.使用者が自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
 *原則は現認する。使用者は自ら、社員の始業・終業を確認する。

2.使用者が現認できないときには、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等により確認し、適正に記録すること。
 *時間外勤務は、使用者の業務命令によるものであり、必ずしもタイムカードの打刻時間と就業時間は同じではないが、適正に記録する。

3.自己申告制により行わざるを得ない場合、使用者は、労働者や労働時間の管理者に対して十分な説明を行うとともに「自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をする」などの措置を講ずること。
 *今回のガイドラインでは、自己申告制について、タイムカード等の記録と自己申告による労働時間との乖離が著しい時には補正することを求めている。


●時間外労働に関する労使協定(36協定)と実態との一致確認

 実際には延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、慣習的に行われていないかについても確認すること。


●賃金台帳を調製し、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入

 賃金台帳にこれらの事項を記入していない場合や、故意に虚偽の労働時間数を記入した場合は、労働基準法に基づき、30万円以下の罰金に処されること。

【労働時間の考え方と自己申告制における必要な措置】
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、準備行為や後始末、待機時間、業務に必要な研修も該当します。今回、特に補強されたのは自己申告制による労働時間管理です。タイムカードやパソコンの使用時間記録と自己申告の時間との乖離が著しい場合に実態調査が必要です。
必ずしもすべてが労働時間ではないとしても、把握することが重要なのです。

【通信2月】保険料率引き下げ法案を国会に提出【雇用保険料】


 雇用保険料率を引き下げるための法案が国会に提出されています。法律案の内容が修正されずに国会で成立した場合、平成29年4月1日~平成30年3月31日の雇用保険料率は以下の通りです。

従業員負担 1 従業員負担 2 雇用保険料率 1+2
一般の事業 3/1000
(平成28年度 4/1000)
6/1000
(平成28年度 7/1000)
9/1000
(平成28年度 11/1000)
建設の事業 4/1000
(平成28年度 5/1000)
8/1000
(平成28年度 9/1000)
12/1000
(平成28年度 14/1000)

【通信2月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険料】


 平成29年度の協会けんぽの健康保険料率は、東京都、神奈川、埼玉、千葉、茨城は変更になります。
料率が引き下げられました。栃木は据え置きです。介護保険料率は、1.65%で引き上げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。
(平成29年2月9日決定)


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都(変更) 9.91% 神奈川県(変更) 9.93%
埼玉県(変更) 9.87% 千葉県(変更) 9.89%
茨城県(変更) 9.89% 栃木県 9.94%

【通信2月】平成29年度 年金額の改定【年金】


 総務省から平成28年平均全国消費者物価指数が公表され、対前年比0.1%の下落となりました。これを踏まえ、平成29年度の年金額は0.1%の引き下げになります。
 平成29年度の年金額の変更は、4月分の年金が支払われる6月支給からです。
(平成29年1月27日 厚生労働省報道発表)


<平成29年度の新規裁定者(67歳以下の方)の年金額の例>

平成28年度(月額) 平成29年度(月額)
国民年金
(老齢基礎年金満額1人分)
65,008円 64,941円(-67円)
厚生年金
(モデル夫婦2人分)
221,504円 221,277円(-227円)

【通信2月】同一労働同一賃金のガイドライン案【労働法】


 本ガイドライン案は、正規雇用(正社員)と非正規雇用との間で待遇差が存在する場合に、何が不合理で何が不合理でないかを示した内容になっています。典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を挙げています。
(平成28年12月20日公表)
 具体例として挙げられていない内容については、各社で個別事情により労使で協議することになります。労働環境の動きとして、ガイドライン案を一読してみましょう。


*同一労働同一賃金とは・・・
同じ質・量の労働に対しては、労働者の性別、年齢、人種の区別なしに同じ額の賃金を支払うべきとする考え方

◆ガイドラインの一例(時間外労働手当、深夜・休日労働手当について)、以下のような記載

無期雇用フルタイム労働者の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、無期雇用フルタイムの所定労働時間を超えた時間につき、同一の割増率等で支給をしなければならない。
無期雇用フルタイム労働者と同一の深夜・休日労働を行った有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、同一の割増率等で支給をしなければならない。


*つまり、正社員もパートタイマーも時間外割増率等を同一にすること
正社員は時間外割増率を3割増、パートタイマ―は2割5分増と差をつけてはいけないということです。
この考え方は手当も同じです。以下に、ガイドライン案をわかりやすく記載しました。


<問題とならない例>

・A社においては、正社員Xと同じ時間、深夜・休日労働を行ったパートタイム労働者であるYに、同額10,000円の深夜・休日労働手当を支給している。

<問題となる例>

・B社においては、正社員Xとパートタイム労働者Yは同様の仕事を同じ時間、深夜・休日労働を行った。正社員Xには深夜・休日労働手当を10,000円、パートタイマー労働者には深夜・休日労働手当5,000円を支給している。

政府が課題としている正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差の解消には、賃金だけではなく福利厚生、キャリア形成、能力開発なども挙げています。労働契約法の有期労働者の無期転換ルールのこともあり、有期労働者戦力化の制度設計が各社で行われています。正規社員へ転換条件のプラン等、ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

【通信1月】受給資格期間が10年に!平成29年10月振込【年金】

今まで保険料納付期間等が10年以上25年未満で老齢年金の受給資格がなかった方が対象となります。
既に65歳以上の方で対象となる場合には、平成29年9月分を10月に指定口座に振り込まれます。

●対象者に平成29年2月末~平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が届く。
●届いた「年金請求書」を年金事務所または街角年金相談センターに提出する。

保険料納付期間等が10年に満たない場合でもお知らせが送付されます。国民年金の任意加入制度や後納制度の案内が行われ、老齢年金受給資格を得られる相談が受けられます。

【通信1月】65歳以上の従業員も被保険者【雇用保険】

平成29年1月1日以降、65歳以上の従業員も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
65歳以上の従業員がいる事業所は、資格取得届が必要かどうか確認ください。ただし、経過措置により保険料の徴収は平成31年度までは免除になります。

65歳以上従業員の適用例

(1)65歳以上の従業員を平成28年12月31日までに新採用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している。
平成29年1月1日付で雇用保険資格取得届を届出が必要。
本来は雇用日の翌月10日までに届けることになっているが、今回の特例で平成29年3月31日までに届ければいいことになっている。
 
(2)平成29年1月1日以降、65歳以上の従業員を新採用した。
採用日の日付で雇用保険資格取得届を届出が必要。
雇用日の翌月10日までに届出。(1)の特例はなし。

(3)65歳未満から引き続き65歳以上も雇用されている。
自動的に「高年齢被保険者」になるため、届出は不要。

高年齢被保険者の基本手当(失業手当)は、6か月以上1年未満で30日分、1年以上で50日分が一時金で支給されます。65歳以上はこの基本手当支給による厚生年金停止はありません。

【通信1月】いよいよ、社会保険もマイナンバースタート【社会保険】

平成29年1月1日から、健康保険・厚生年金でマイナンバー利用が始まりました。あらゆる届書にマイナンバーを記載しなければならないという誤解があるようです。一体どういうことになっているのか現時点で整理をしてみました。

日本年金機構(年金事務所)

<マイナンバーの収録>
●マイナンバー法に基づき地方公共団体情報システム機構に対して、マイナンバーの情報の提供を求め、収録を行う。
 ほとんどの被保険者のマイナンバーの収録は終わっています。「ねんきんネット」でご自分の年金記録にログインできる方は、収録済みの確認ができます。(小野確認:収録済み)

<事業主経由届書>
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 健康保険組合管掌の事業主・・・基礎年金番号とマイナンバー記載の新様式
                (日本年金機構への届には、マイナンバー記入不要)
 協会けんぽ管掌の事業主・・・・従来どおり、基礎年金番号欄のみの現行様式

事業主経由の届書でマイナンバー記載するのは、健康保険組合管掌の被保険者取得届のみ。つまり、協会けんぽ管掌の事業主は現行どおりです。
被保険者本人が届ける届書(年金請求書、現況届、扶養親族等申告書など)には、マイナンバーを記載することになっています。これまで必要だった住民票などの添付書類が不要になります。

協会けんぽ

<マイナンバーの提出は?>
●原則、日本年金機構や住民基本台帳ネットワークから収集するため不要。

<マイナンバーの利用>
●各種申請書に平成29年1月~マイナンバー欄の追加を行う。
●平成29年7月~、他の医療保険者や行政機関等との情報連携開始(予定)。

協会けんぽの各種申請書にマイナンバー欄が設けられますが、被保険者の保険証の記号番号を記入した場合には、マイナンバーの記入は不要です。つまり、ほとんどの場合には現行どおりということになります。

【通信9月】平成28年度の地域別最低賃金額改定の目安を公表


 都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をA~Dの4ランクに分けて、引上げ額の目安が提示されました。ランクごとの引上げ額は、Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円です(昨年は、Aランク19円、Bランク18円、Cランク16円、Dランク16円でした)。
 最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引き上げになります。今後、各都道府県労働局長によって地域別最低賃金が決定されます。

ランク 都 道 府 県
A 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
C 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡
D 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、 宮崎、鹿児島、沖縄