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ニュース

【通信8月】自己都合退職の相談増!【労務】


 厚生労働省から、平成28年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。
 「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止、早期解決を支援するものです。「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

民事上の個別労働紛争255,460件 相談内容件数 ベスト3

(1) いじめ・嫌がらせ 22.8%

 パワハラ・セクハラ・マタハラ・・・、とハラスメントへの会社の対応が求められています。社員間の個別の問題と放置しておき、会社にも責任があると認定された裁判例は数多くあります。
 パワハラも必ずしも上司が部下に行うばかりではなく、部下が上司に行う、また、セクハラも異性同士だけでなく、同性同士も認定されるなど、幅広い相談内容となっています。ハラスメント防止策は、社員教育・職場改善等経営側の課題と言えるでしょう。

(2) 自己都合退職 13.0%

 解雇よりも自己都合退職の相談が上回りました。自己都合退職の相談は何?と思う方が多いのですが「退職の意思を伝えたのに、辞めさせてくれない」という相談です。
 「辞めるなら、人を連れてこい!」「退職届を目の前で破られた!」「辞めるなら損害賠償金を払え!」等々。景気が良くなり、人手不足が背景にあるようです。

(3) 解雇 11.8%

 いつの時代も解雇の相談は多いです。会社側は、解雇した従業員に納得させる理由が必要です。
 就業規則に解雇事由の記載があり、教育・指導を行っても改善の見込みなしとした客観的な説明が求められます。説明ができない場合には、解雇権乱用とみなされます。

▼ベスト3の他には、以下の相談内容となっています。


(4) 労働条件の引き下げ 8.9%
(5) 退職勧奨 7.1%
(6) 雇止め 4.0%
(7) 出向・配置転換 3.0%
(8) 雇用管理など 2.0%
(9) 募集・採用 1.0%
(10) 採用内定取消 0.6% 他

退職理由が自己都合と言いつつ、本当の理由は職場での嫌がらせのこともあります。よく働いてくれていたのに残念ということにならないように、職場環境を整えることは重要です。よく、コミュニケーションが大事といわれますが、会社側の工夫がないと簡単にはいきません。皆様の会社ではどのような取り組みをしていますか?

【通信7月】月額変更届の提出は大丈夫?【社会保険】


 算定基礎届を提出して、少し落ち着いたでしょうか。
 年金事務所の窓口で提出した場合には、その時にチェックが入りますが、郵送の場合には後日確認が入ることがあります。2等級以上の標準報酬月額になる場合です。
 固定的な賃金の変動がない場合には月額変更届は必要ありませんが、基本給の変更だけでなく、家族手当が支給された!通勤手当が変わった!管理職手当が変更になった!なども該当します。


● 月額変更該当の早見表

育児休業等終了時の改定は、復帰以降3ヶ月の支払基礎日数17日以上月の平均額(17日未満はのぞく)。
固定的賃金の変動がなくても、1等級の変動でも改定。


● 添付書類が必要なケース

 ◇ 60日以上遡って届出をするとき
 ◇ 5等級以上下がるとき

1. 4ヶ月分の賃金台帳(給与明細) 固定的賃金の変更の前月から変更後3ヶ月分
2. 3ヶ月分の出勤簿・タイムカードなど
3. 役員の場合 役員報酬改定の議事録
年金事務所の調査、届出の確認は以前に比べて人員を増やして行われています。
月額変更においても、毎月の給与計算時に確認を行い、気がついたら速やかに届けるようにしましょう。

【通信7月】障害者雇用率の引き上げを予定【法改正】


 障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月1日から、精神障害者の雇用が義務化され、法定の障害者雇用率の算定式に精神障害者が追加されることが決定しています。
 このことなどを踏まえて、同日から障害者雇用率を引き上げるため、政省令の見直しが進められています。そのポイントは次のとおりです。


● 障害者雇用率 平成30年4月~

 ◇ 一般の民間企業
  【現行: 2.0%】→2.3%
  当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%

 ◇ 国及び地方公共団体、並びに特殊法人
  【現行: 2.3%】→2.6%
  当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%

 ◇ 都道府県等の教育委員会
  【現行: 2.2%】→2.5%
  当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%

現行 当分の間 引き上げ後
一般の
民間企業
2.0% 2.2% 2.3%
国及び
地方公共団体
並びに特殊法人
2.3% 2.5% 2.6%
都道府県等の
教育委員会
2.2% 2.4% 2.5%


● 報告対象事業主(1人以上の障害者の雇用義務がある事業主)一般の民間企業の場合

  【現行: 50人以上の労働者を雇用する事業主】
  →43.5人(当分の間45.5人、3年を経過する日より前に43.5人)以上の労働者を雇用する事業主
   

確認:障害者雇用率制度の概要
事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者(平成30年4月からは、精神障害者も追加)の割合を、「障害者雇用率」以上にする義務があります。
毎年6月1日現在「障害者雇用状況報告書」ハローワークに提出

常時雇用する労働者の数(短時間労働者は1人につき0.5人として算入) × 障害者雇用率※

 

障害者雇用の義務が労働者数50人未満の企業にも求められるようになります。安全配慮を考えて雇用しなければなりませんので、企業側にも体制を整える必要があります。
来年4月からのことですが、該当企業においては、今から職場環境の整備や管理者教育など準備を進めておきましょう!

【通信6月】労災保険と健康保険の間の調整【労災保険】


 平成29年2月の通達により、労災にもかかわらず健康保険から給付を受けていた場合でも、被保険者が立て替えることなく調整されるようになりました。内容を確認してみましょう。


〈解説〉

 労災給付は業務上の傷病に給付され、私傷病の場合には健康保険から給付されます。しかし、労災事故にもかかわらず健康保険から給付を受けていることがよく発生していました。
 この通達前は、健康保険から労災保険に切り替えるため、被保険者が一旦全額費用の立替をしなければなりませんでした。被保険者には負担が大きかったわけですが、今後は労災保険と健康保険の間で調整を行い、金額が確定後、健康保険で支払った自己負担分が返還されることになります。

この仕組みを利用するには、同意書や委任状の提出が必要になります。少々、手続き書類が多くなりますが、被保険者の負担軽減にはなりますので、該当の事案の場合にはご相談ください。

【通信6月】平成29年度 年度更新時の留意点【労働保険】


 今年も労働保険の年度更新の時期が来ました。昨年度とどこが異なるのかという問い合わせがありますので、主な変更点と留意点を確認していきましょう。
 実務に影響がある大きな変更点があるわけではありません。


(1) 65歳以上採用も雇用保険の被保険者対象

 平成29年度1月1日以降、65歳以上の労働者についても雇用保険の対象となっています。
 65歳以上で採用した従業員の雇用保険資格取得とともに、年度更新への記載をお忘れなく!


(2) 雇用保険料率

 平成29年度より雇用保険料率が引き下げられました。誤りがないように計算しましょう。


(3) 法人番号の記載

 法人番号の記載は平成28年度から始まりました。
 今年度は法人番号が記載されて申告書が届いていますので、誤りがないか確認しましょう。


(4) 納付書と口座振替

 電子申請であっても、納付書での納付も可能です。労働保険料は口座振替ができることをご存知ですか?
 労働局のHPから届け用紙がダウンロードできます。

【通信6月】人材不足が深刻(中小企業白書等から)【労働環境】


 中小企業庁は、本年4月に、「2017年版中小企業白書・小規模企業白書」を公表しました。
 中小企業・小規模事業者のライフサイクルと生産性及び中小企業・小規模事業者の雇用環境と人手不足の現状についての分析などが行われています。
 最近、“人手不足・人材不足”が経済ニュースでクローズアップされることが増えています。中小企業白書等による分析のポイントをお伝えします。


(1) 中核人材の不足が新事業展開にマイナス影響

 成長・拡大志向企業は中核・労働人材ともに不足感が強く、中核人材の不足は、成長・拡大を目指す企業の新事業展開に影響(下図参照)。


(2) 女性・シニアの活用増

 女性、シニア等多様な人材を活用できている中小企業は、生産性向上にもつながる業務の合理化・標準化に取り組んでおり、収益力を向上。


(3) 機械化・IT化・アウトソーシングニーズ増大

 機械化・IT化や付加価値向上で人材不足を克服する企業も存在。成長・拡大を目指す企業では、マーケティング、デザインなど高度な人材が求められる業務でも、アウトソーシングのニーズが増大。


(4)賃金引上げ

 なお、同月に公表された「財務局調査による『賃金の動向』について」においても、複数回答で賃金引上げを行う理由を調査対象企業に聞いたところ「人材の確保」のためと答えた企業の増加が目立ち、前年度の31.6%から38.2%に増加しているとのことです。

 この調査結果を受けて、財務省も「賃金を上げないと人が集まらないという人手不足の傾向が強まっていることが鮮明になった」という見解を示しています。

労働条件や労働環境を見直して、人手を確保するという企業が増えています。人手確保のために、宅配大手の会社が仕事を減らす(残業を減らす)、休日を増やすというニュースがありましたね。もちろん、大企業だけのことではなく、ワークライフバランス、生産性向上が中小企業にも求められています。

【通信5月】65歳以降在職老齢年金 支給停止調整額の引き下げ【年金】


 平成29年度以降の厚生年金保険の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の「支給停止調整変更額」と60歳台後半(65歳~69歳)・70歳以上の「支給停止調整額」を法律に基づき引き下げられました。


『平成28年度まで: 47万円 → 平成29年度以降 : 46万円 』

  〈補足〉60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更なし

*在職老齢年金計算例: 65歳から 老齢厚生年金10万円 + 老齢基礎年金6.5万円 の場合


支給停止調整額46万円 – 老齢厚生年金10万円 = 標準報酬額 36万円(月額相当)

までは老齢厚生年金が満額支給されることになります。在職老齢年金の計算には、老齢基礎年金は含まれません。標準報酬額とは、「標準報酬月額+賞与1年間の合計/12」となります。

上記例で標準報酬額が36万円を超えた場合には、計算式により老齢厚生年金が減額されることになります。65歳以降も雇用されて働く場合に、会社によってはフルタイムだけでなく短時間勤務や隔日勤務など働き方も多様化されているため、老齢厚生年金と給与との関係を参考にしながら働き方を考える人が多くなっています。

【通信5月】子ども・子育て拠出金の引き上げ【社会保険】


 平成29年4月以後の月分の子ども・子育て拠出金について、その拠出金率の引き上げが行われています。

 ●平成29年3月分までの子ども・子育て拠出金率……0.20% (1,000分の2.0)
 ●平成29年4月分からの子ども・子育て拠出金率……0.23% (1,000分の2.3)

Q:当社には子育て中の社員はいないが、子ども・子育て拠出金が口座から引き落とされているのはなぜ?

A:子ども・子育て拠出金は、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、全額負担し納付する拠出金。
本年4月分(5月納付分)以降の納付額を計算する際、率の変更に注意しましょう。

【通信5月】注目!65歳超雇用推進助成金(平成29年5月1日~)【助成金】


 助成金は、計画→実行→申請と3段階を踏むのが通常ですが、65歳超雇用推進助成金は就業規則を変更し従業員に周知し、労働基準監督署に届出後、申請をすることになります。
 実態がすでに65歳超の従業員が多いにもかかわらず、継続雇用制度65歳までとなっている就業規則の会社はありませんか?そんな会社にお勧めです!

支給額
(単位:万円)
65歳へ
定年引上げ
66歳以上へ
定年引上げ
定年廃止 66~69歳の
継続雇用の
引き上げ
66~69歳の
継続雇用の
引き上げ
↓対象被保険者数 5歳
未満
5歳 5歳
未満
5歳
以上
4歳
未満
4歳 5歳
未満
5歳
以上
1~2人 20 30 25 40 40 10 20 15 25
3~9人 25 100 30 120 120 15 60 20 80
10人以上 30 120 35 145 145 20 75 25 95

 

対象被保険者とは支給申請日の前日において、1年以上雇用されている60歳以上の被保険者のこと。
就業規則は改訂前、改訂後の両方の添付が必要です。ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

【通信5月】平成29年4月から見直しが行われた助成金【助成金】


 雇用保険二事業の助成金は予算の成立により、毎年改正があります。厚生労働省のHPに詳しく掲載されていますが、見直しが行われた助成金を表にしてみました。
 次の助成金等について、新たなコースの新設、コースの整理統合、支給額の見直しなどが行われています。

1. 労働移動支援助成金
2. 65歳超雇用推進助成金
  〔高年齢者雇用安定助成金の内容も統合〕
3. 特定求職者雇用開発助成金
4. トライアル雇用奨励金
  〔トライアル雇用助成金に名称変更〕
5. 地域雇用開発助成金
6. 両立支援等助成金
7. 人材確保等支援助成金
8. キャリアアップ助成金(人材育成コース除く)
9. 障害者雇用促進等助成金
10. 生涯現役起業支援助成金
11. 人事評価改善等助成金〔新設〕
12. キャリア形成促進助成金
  〔人材開発支援助成金に名称変更〕
13. キャリアアップ助成金(人材育成コース)
14. 指定試験機関費補助金
15. 障害者職業能力開発助成金
16. 認定訓練助成事業費補助金
17. 建設労働者確保育成助成金