令和7年10月1日付通達「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」のQ&Aが、厚労省から健康保険組合と日本年金機構に示されました。このQ&Aから被扶養者の認定をどのように運用したらよいのか整理していきましょう。
Q&Aから被扶養者認定の年間収入とは
1.従来の年間収入の考え方の原則
2.令和8年4月1日から年間収入の考え方
3.労働条件通知書等で年間収入が判定できない場合(例えばシフト制によるとだけ記載)は、従来通りにより判定する
4.認定対象者が複数事業所で勤務している場合は、各会社の労働条件通知書を合算して判定する
5.認定対象者の「給与収入のみ」である申立てが必要である
6.認定後2年目以降は少なくても1年に1回被扶養者認定の適否を確認する
7.被扶養者の認定の適否の確認時に臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上になっていることが判明した場合でも、社会通念上妥当であれば認定取り消しはしない
8.労働契約の更新が行なわれた場合は、労働条件の変更がなくても労働条件通知書の提出を求める
*上記130万円の数字は、認定対象者が60歳以上の者である場合は180万円、19歳以上23歳未満である場合は150万円と置き換える


