令和7年5月以降、戸籍等への氏名のフリガナ記載が開始され、令和8年5月25日までに訂正の届出がない場合、市区町村から通知されたフリガナが戸籍等に記載されました。日本年金機構は、住民基本台帳ネットワークから情報提供されたことに伴い、年金記録上の氏名を住民票の氏名に合わせて変更しました。変更した方へは「氏名変更のお知らせ」通知が届きます。
*住民票上の氏名の一部に日本年金機構で対応できない漢字が含まれている場合には、カタカナのみの登録
*フリガナの小文字は大文字に変換して登録
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引(法務省)より
1.削除はプラットフォーム事業者の基準による
*人権を侵害する書き込みは名誉毀損等の人格権等に基づく差止請求権により、SNS事業者やサイトの運営者(プラットフォーム事業者等)に対して削除をもとめることが出来るが、削除するかどうかはプラットフォーム事業者等が判断する
*削除基準は公開が義務付けられ、削除依頼に対する一定期間内の通知も義務になった
2.国が指定した大規模なプラットフォーム事業者(9社 令和7年12月現在)が対象
*Google (Google検索、YouTube等)
*LINEヤフー(Yahoo!知恵袋 等)
*Meta(Instagram、Facebook等)
*TikTok
*X(旧Twitter)
*ドワンゴ(ニコニコ)
*サイバーエージェント(Amebaブログ)
*湘南西武ホーム(爆サイ.com)
*Pinterest
*Loki Technology(5ちゃんねる)
3.削除依頼の方法や手順は、各サービスを提供するプラットフォーム事業者によって異なる
*多くの場合、SNSやサイトに設置された専用の「削除依頼フォーム」から連絡する方法が基本となっている
4.掲示板によっては「削除依頼」そのものが公開されるリスクがある
*依頼文には、個人情報は記載しない
医療保険制度改革 主な改正内容
1.日常的な医療に用いる医薬品の保険給付の見直し
健康保険を使って処方される医薬品とOTC医薬品(薬局等で購入)との公平性を踏まえる
*該当医薬品例:鼻炎、胃痛、痛み止め、肩こり、風邪症状等について(薬剤の4分の一を負担)
2.長期に治療が必要な方のセーフネット機能の強化
高額療養費の月単位の自己負担は医療費の伸びや所得に応じて負担するしくみだが、新たに年間上限を設ける
3.後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映
上場株式の配当等の金融所得を確定申告選択にかかわらず、窓口や保険料負担の不公平を解消する
4.妊娠・出産に対する支援の強化
出産の標準的な費用の無償化 妊婦健診や出産の経済的負担の軽減
5.子育て世帯の保険料負担軽減
国民健康保険において、被保険者数に応じて課される保険料を子どもについて半減する措置の対象を未就学児から高校生年代まで広げる
●今年度の保険料:
令和8年度の雇用保険料率が変更になっている
一般の事業:13.5/1000(労働者+事業主) 〈令和7年度14.5/1000〉
建設の事業:16.5/1000(労働者+事業主) 〈令和7年度17.5/1000〉
●労働保険対象者の範囲:
法人の役員・・労働者としての賃金部分のみ
出向者・・・・出向先の賃金
派遣労働者・・派遣元の賃金
厚生労働省リーフレットより
特に多回数更新している有期雇用労働者の場合は以下の手当等は点検しましょう。
□賞与・退職金
□家族手当
□住宅手当
□福利厚生施設
□病気休職
□夏季冬季休暇
□無事故手当(運転手等)
□褒賞
支給目的・理由に照らして、待遇の相違を説明できますか?
●説明の方法
・資料を活用し、口頭により説明する
・説明事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する
・説明資料の交付が困難な場合でも、求めがある場合には閲覧させる等の工夫をする
・説明の求めがない場合でも周知する対応が望ましい
最高気温の区分名(気象庁)
【2018年以降40度以上を観測する日が毎年発生】
2025年には群馬県で41.8度を記録するなど高温が常態化しており、危険な暑さを直感的に伝えるため、新たな名称が公募され、酷暑日が選定されました。
| 最高気温 | 区分名 | 読み方 |
|---|---|---|
| 25度以上 | 夏日 | なつび |
| 30度以上 | 真夏日 | まなつび |
| 35度以上 | 猛暑日 | もうしょび |
| 40度以上 | 酷暑日 | こくしょび |
職場における熱中症防止のためのガイドライン 概要
事業者義務を確認しましょう。
1.体制整備
2.手順作成
3.関係労働者への周知
令和7年6月から省令として、「労働安全衛生法」に基づく規則が施行されています。
年次有給休暇取得時の賃金は、就業規則で定めた下記のいずれかで支払うことが労基法で義務づけられています。多くの企業では月給者は減額せず「通常の賃金」として扱う運用が一般的です。
1. 平均賃金
2. 通常の賃金
3. 標準報酬月額の30分の1
問題とされているのが時給者で、上記のいずれを選択するかにより賃金が大きく減額されることがあるとして明確化が求められていました。時給者においては、時給額にその日の所定労働時間数を乗じた金額「通常の賃金」とすることを、厚労省から労働局への通達や厚労省ウェブサイト等で広く周知するとしています。労基法の法改正ではありませんが、時給者も「通常の賃金」として扱う運用を推し進めるようです。
Q&Aから被扶養者認定の年間収入とは
1.従来の年間収入の考え方の原則
2.令和8年4月1日から年間収入の考え方
3.労働条件通知書等で年間収入が判定できない場合(例えばシフト制によるとだけ記載)は、従来通りにより判定する
4.認定対象者が複数事業所で勤務している場合は、各会社の労働条件通知書を合算して判定する
5.認定対象者の「給与収入のみ」である申立てが必要である
6.認定後2年目以降は少なくても1年に1回被扶養者認定の適否を確認する
7.被扶養者の認定の適否の確認時に臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上になっていることが判明した場合でも、社会通念上妥当であれば認定取り消しはしない
8.労働契約の更新が行なわれた場合は、労働条件の変更がなくても労働条件通知書の提出を求める
*上記130万円の数字は、認定対象者が60歳以上の者である場合は180万円、19歳以上23歳未満である場合は150万円と置き換える
「働き方改革関連法施行後5年の総点検から労働時間の意識・意向のポイント
今後の労働時間に対する意向に関する内訳は以下で、現状維持を望む割合が最も多い
◆労働時間等に関する労働者の意識・意向アンケート調査(有効回収数 3,000)より
1. 増やしたい、やや増やしたい:全体の10.5%
理由)「たくさん稼ぎたい」、「自分のペースで仕事をしたい」等
2. このままでよい:全体の59.5%。
理由)「仕事と生活のバランスを変えたくない」、「労働時間が増えると体調に影響が出る」等
3. 減らしたい、やや減らしたい:全体の30.0%。
理由)「自分の時間を持ちたい」、「自分の健康を害しないため」、「割に合わないから」等
◆企業ヒアリング調査(327社)より
1. 増やしたい:53社
理由)「業務の性質の観点から」、「受注量を増やす観点から」、「労働者の希望の観点から」
2. 現状のままがいい:201社
理由)「現在の業務量との観点から」、「労働者の健康確保・ワークライフバランスの観点から」、「人材確保・定着の観点から」等
3. 減らしたい:73社
理由)「人材確保・定着の観点から」、「労働者の健康確保・ワークライフバランスの観点から」、「人件費抑制の観点から」等