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ニュース

【通信9月】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定【健康保険】


 6月号で予告しましたが、厚生労働省から、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)ほか」という通達が発出されました。その内容を確認しておきましょう。


通達「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」のポイント

 この通達は、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について、次のような取り扱いの変更を行うものです。

■ 認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱う。
■ 上記の取り扱いは、令和7年10月1日から適用する。

「19歳以上23歳未満」は学生を念頭に入れた認定の変更ですが、学生である必要はありません。ただし、配偶者は除かれています。年収130万以上のため(ただし、150万円未満)被扶養者になっていない「19歳以上23歳未満」の家族にいる従業員を確認し、該当する場合には被扶養者該当届出をしましょう。

【通信8月】協会けんぽの電子申請 令和8年1月導入に向けて【健康保険】

 社会保険、雇用保険の取得喪失等の手続きを中心に、書面から電子申請へと切り替わってきていますが、いまだに健康保険の傷病手当金等の給付関係の手続きは電子申請の整備が遅れており、書面での手続きしかありません。
 協会けんぽの今年度の事業計画を見てみると、令和8年度1月の電子申請等の導入に向けてシステム整備を進め、スマホアプリも開発するとあります。詳細はまだ公表されていませんが、今後の情報に注目していきましょう。

【通信8月】令和6年度の男性育児休業取得率は40.5%【労務】


 少子化対策で進められてきた男性の育児休業取得ですが、厚労省が7月30日に発表した令和6年度雇用均等基本調査によると、前年度から10.4ポイント上昇し、過去最高を更新しました。令和5年6月13日の閣議決定では、令和7年度の男性育児休業取得率目標は50%、令和12年度の目標は85%としています。


令和6年度雇用均等基本調査

「雇用均等基本調査」は、男女の均等な取扱いや仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施しています。令和6年度は、全国の企業(常用労働者数10人以上、6000企業 有効回答率53.9%)と事業所(常用労働者数5人以上、6300事業所 有効回答率53.7%)を対象に、令和6年度10月1日現在の状況を調査しました。

育児休業取得率:男性 40.5%(前年 30.1%) 女性 86.6%(前年 84.1%)

 産後パパ育休制度の創設や給付金の引き上げ等の法改正も進んでいますので、今後、男性の育児休業取得率は更に上昇すると考えられます。男性も一定期間育児休業を取得するという前提で職場環境整備が求められています。


若年社会人の育休取得意向は7割以上

 「令和7年7月30日、厚労省共育プロジェクトから意識調査(速報)が公表されました。この調査は共働き・共育に関する若年層似意識調査の把握と意向を明らかにすることを目的のWEB調査です。
対象者:全国15~30歳男女 高校生・大学生・若手社会人13709人
調査実施日:6月21日~6月30日

共育の実現のためには、社会や職場の支援が必要との声が多い。

【通信8月】130万円の壁対策 短時間労働者労働時間延長支援コース新設【助成金】


キャリアアップ助成金として、「短時間労働者労働時間延長支援コース」が新設されました(令和7年7月1日~)。これは、106万円の壁対策である「社会保険適用時処遇改善コース」の「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充し、130万円の壁対策として新設されたものです。その概要は次のとおりです。


キャリアアップ助成金 短時間労働者労働時間延長支援コースの概要

↑厚労省リーフレットより

注意:社会保険適用時処遇改善コースは令和七年度末までを対象としており、令和八年度以降はこのコースを活用することになります。

いわゆる「社会保険加入の壁」による働き控えの解消をサポートする助成金。短時間労働者の労働時間延長、社会保険に加入、収入増加がセットです。募集時の時間単価を上げる会社が増えていますが、在職者の時給とのバランスを図る場合でもこの助成金を検討してみるのもいいでしょう。

【通信7月】改正公益通報者保護法が公布 通報者保護強化【法改正】


 近年の事業者の公益通報への対応状況及び公益通報者の保護を巡る国内外の動向により、令和7年6月11日、改正公益通報者保護法が公布され、公益通報者の保護が強化されました。公布から1年6月以内に施行されます。主な内容を見て行きましょう。

● 公益通報とは
 企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(派遣労働者、取引先の労働者、公務員も含む)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関等に通報すること

● 改正公益通報者保護法の概要

1.公益通報に適切な体制整備の徹底と実効性の向上(常用労働者数300人以上の事業者)

 *勧告、立入検査に従わない場合は刑事罰の新設(30万円以下の罰金、両罰)

2.公益通報者の範囲拡大 

 *フリーランスを追加

3.公益通報を阻害する要因への対処 (正当な理由がない場合)

 *公益通報をしない合意を無効とする
 *公益通報者を特定することを禁止

4.公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化

 *通報後1年以内の解雇又は懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定する
 *公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、両罰)、法人に対する法定刑を3000万円以下の罰金とする

【通信7月】カスハラ防止対策法が公布 防止義務強化【法改正】


 令和5年度に精神疾患で労災認定された883件のうち、52件はカスハラが原因とされており、カスハラの被害は深刻な状況と言えます。この状況を受けて、令和7年6月11日、「労働施策総合推進法」の改正(カスハラ防止対策)が公布されました。施行期日は公布日から1年6月以内で政令で定める日となっています。まずは全体像を確認しておきましょう。


カスタマーハラスメント対策の義務化

● カスタマーハラスメントとは、以下の 3つの要素 をすべて満たすもの:
1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
2.社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
3.労働者の就業環境を害すること

具体例1:「可愛いね、ずっと話していたい」「下の名前教えて」等セクハラにあたる言葉をかける、「殺すぞ」の脅迫、「死ね」「馬鹿野郎」の暴言を吐く

具体例2:説明を行っても「納得ができない」と対応している姿を無断で動画撮影した

具体例3:長時間にわたり何度も無理な要求を繰り返し、時には暴言を吐いた

具体例4:20年前に購入した商品が故障したと執拗に架電し、無償修理を長時間にわたり要求した

具体例5:商品が不良品だったため修理受付をし、従業員が店舗で謝罪。その後自宅での謝罪を長時間強要され、4日間深夜まで続いた

*雇用分野における女性活躍推進に関する検討会資料(令和6年6月21日)より


事業主が講ずべき具体的な措置とは

1.事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
2.相談体制の整備・周知
3.発生後の迅速かつ適切な対応・抑止のための措置

日本では「お客様は神様」という価値観が根強く、カスハラが発生しやすい風土があると言われています。欧米では人権意識が高く、契約にないサービスは提供しないという考え方が一般的です。職場におけるあらゆるハラスメント防止の法的義務は企業を対象としており、カスハラ発生時には企業としての適切な対応・抑止策を事前に整えておく必要があります。

【通信7月】令和7年7月下旬~資格確認書の送付(協会けんぽ)【社会保険】


 令和7年12月2日以降、健康保険証が廃止されます。これに伴い、マイナ保険証の登録をしていない被保険者・被扶養者には申請によらず「資格確認書」が交付されます。この「資格確認書は」令和7年7月下旬から順次送付を開始するとのことです。

1.対象者:
 健康保険証を持っている人(令和6年11月29日までに資格取得した人)で、令和7年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない

2.送付先:
 従業員の住所、ただし住所不明で返送された場合はその従業員を雇用する事業所

3.対象者がいる事業所:
 対象者一覧表を事前に送付

 マイナ保険証(登録済)ではなく資格確認書を利用したい場合には、マイナ保険証の利用登録解除が必要になります。現在、マイナ保険証登録解除と資格確認書申請は1枚の用紙になっており、協会けんぽの管轄支部に郵送すれば、資格確認書は1~2週間で従業員の住所に届きます。

【通信6月】大学生アルバイトの扶養基準150万円まで拡大 労災保険と健康保険の間の調整【社会保険】


 2025年度の税制改正において、人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満(大学生のアルバイトを想定)について、特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設されます(2025年12月1日施行)。これにより給与収入150万円までは、その親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除が受けられます。
 これに伴い、19歳以上23歳未満の健康保険の扶養認定要件も2025年10月から以下のとおり変更予定です。

2025年10月〜 健康保険扶養認定要件(19歳以上23歳未満の場合)
予定:年収要件130万円未満 → 150万円未満
(ただし、被保険者の配偶者は除く)


*現状はパブリックコメントの手続きがとられており、今後意見を踏まえた上で確定される予定

【通信6月】労働安全衛生法改正(2025年4月1日~)【安全衛生】


 今回の改正の背景には化学物質や資材健康被害による労働災害をめぐる状況があります。産業界で使用される化学物質の種類は年々増加しており、労働者の暴露リスクも増加しています。使用していた化学物質が規制物質に指定されると規制が緩い、似たような物質を十分な安全性を確認せずに使うということがあるようです。また、アスベスト訴訟のように健康被害はその現場にかかわる全員に関係し、労働者に限ることではありません。このような状況等を踏まえて改正されました。

主な3つの改正

● 表示・通知対象物質の追加
自社化学製品を提供・譲渡する際の危険性の伝達
SDS(ラベル)896種 → 加えて約700種(合計約1,600種)が対象となる
*化学製品を使用する際には、ラベルから内容を理解し、十分な安全性の確認をすること!

● 健康被害防止保護対象範囲の拡大
現行:自社の労働者のみ保護 → 法改正:一人親方、他社の労働者、資材搬入者、警備員等も保護

● 請負人への周知義務
現行:自社の労働者のみ周知 → 法改正:一人親方、下請け業者等にも周知

【通信6月】年金制度改正法案 衆議院本会議可決【年金】


 年金法の規定により、少なくとも5年ごとに年金の財政検証を行っています。2025年は5年に一度の年金改正の年になっており、2025年5月30日に年金制度改正案が衆議院本会議で可決されました。年金制度改正法案の目玉と言われる「将来の基礎年金の給付水準の底上げ」の他にも多くの改正が盛り込まれています。ここでは、会社に関わる主な年金改正案を見ていきましょう。

会社が関わる主な年金改正案

1.被用者保険の適用拡大等
*短時間労働者(週20時間~30時間)の賃金要件(年収106万円相当)と企業規模(50人超は実施済)を撤廃
企業規模徹底スケジュール:
・35人超:2027年10月
・20人超:2029年10月
・10人超:2032年10月
・10人以下:2035年10月

2.在職老齢年金制度の見直し(一定の収入のある厚生年金受給権者が対象)
*支給停止となる収入基準額を 51万円(令和7年度価格)から引き上げ
→ 2026年4月~ 62万円
…年金を受給しつつ、50代の平均的な賃金を得て継続的に働く者を念頭において決定された

3.厚生年金保険等の標準報酬月額上限を3年間かけて段階的引き上げ
現行:厚生年金保険標準報酬月額の 上限65万円(参考:健康保険の上限は139万円)
上限68万円:2027年9月
上限71万円:2028年9月
上限75万円:2029年9月

4.外国人労働者 年金脱退一時金
老後を日本で暮らす可能性がある外国人の増加、滞在期間の長期化により、以下の改正が行われる予定:
・再入国許可付きで出国した者には、当該許可の有効期間内は脱退一時金を支給しない
・支給上限を現行の5年から8年に引き上げ(政令で措置予定)

 今回の年金制度改正案は他にもありますので、厚労省HPでご確認ください。例えば、遺族年金の改正は男女の格差解消となる予定です。原則男女とも5年の有期給付等(女性には厳しくなり、男性は受給しやすくなる)。ただし、60歳以降の方と18歳未満の子がいる方は今回の遺族年金改正で影響は受けません。これから参議院でも審議が始まるため、今後の動向に注目をしていきたいものです。