● 育児休業等給付コールセンター
受付時間: 平日8:30~17:15(土日祝、12/29~1/3を除く)通話料は利用者負担
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
● 育児休業等給付コールセンター
受付時間: 平日8:30~17:15(土日祝、12/29~1/3を除く)通話料は利用者負担
使用できなくなった健康保険証は、自身で破棄
賃上げの実施に向けた具体的な方法(特設サイトより)
例:「価格交渉・価格転嫁」についての漫画

■ STEP1 賃上げに必要な人件費の増加分を知る
→「人件費増加額シミュレーション」が用意されています。
■ STEP2 商品・サービス別、顧客別の「リア期」を計算し、「伸ばすべき」商品・サービスを検討する
→企業収益を可視化・分析できるツール「儲かる経営キヅク君」のリンクが示されています。このツールは(独)中小企業基盤整備機構が登録不要・無料で提供しています。
■ STEP3 賃上げの原資の確保に向けて対策を考える
→具体的な課題(「価格交渉・価格転嫁」「売上拡大・生産性向上」「IT活用・省力可」「経営改善・事業再生」「事業承継」)について、それぞれ漫画による進め方のコツ、具体的な事例、相談窓口、関連する補助金などの施策が明記されています。
● 賃金の改定の実施状況別企業割合
➔「1人平均賃金を引き上げた・引き上げる」企業割合91.5%(前年91.2%)
・1人平均賃金の改定額(予定を含む。)➔ 13,601円(同11,961円)
・1人平均賃金の改定率(予定を含む。)➔ 4.4%(同4.1%)
● 賃金の改定に当たり最も重視した要素
➔「企業の業績」の割合が41.7%(前年35.2%)と最も多くなっている。
次いで「労働力の確保・定着」が17.0%(同14.3%)、「雇用の維持」が11.9%(同12.8%)。
(令和7年 賃金引上げ等の実態に関する調査より)
1.下請代金→製造委託等代金
2.下請事業者→中小受託事業者
3.親事業者→委託事業者
1.「買いたたき」規制が行なわれてきたが、「協議に応じない一方的な代金決定」の禁止
2.「手形払」「支払期日までに代金相当額満額をえることが困難なもの」の禁止
*政府が令和9年3月末までに「約束手形」「小切手」利用廃止の方針
子ども・子育て支援金は医療保険料とあわせて徴収
● 令和8年度から令和10年度のかけて段階的に構築される
● 令和8年4月給与から、企業において健康保険加入者が負担する
● 支援金は給与から、健康保険料とあわせて控除する
● 控除の支援金率は政令で定める率の範囲内で健康保険組合が定める
(総報酬割であることを踏まえ、実務上国が一律の率を示すとしている)
【支援対象】
1.出産・子育て応援給付金の制度化(妊婦支援給付金)令和7年4月~
2.共働き・共育て経済支援(出産後休業支援給付および育児時短就業給付)令和7年4月~
国民健康保険第1号被保険者の育児期間中保険料免除 令和8年10月~
3.こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)令和8年4月~
4.児童手当 令和6年10月~
5.子ども・子育て支援特例公債の償還金等
電子申請サービス利用対象者は、加入者(社員)、被扶養者、社労士
●本来、健康保険の給付等申請者は加入者(社員)と(社員の)被扶養者となっています。提出代行ができるのは社労士であり、事業主が含まれていません。
●この原則に基づき、電子申請サービスが利用できるのは、加入者、被扶養者、社労士となります。
●今まで、事業主が社員に依頼されて申請をしていたケースもあると思います。今後は電子申請の案内を行なうといいでしょう。令和8年1月下旬にはスマホアプリをリリース予定だそうです。

●電子申請対象書類
傷病手当金支給申請書、出産手当金支給申請書、出産育児一時金支給申請書、高額療養費支給申請書、
埋葬料(費)支給申請書、療養費支給申請書(立替払等)、療養費支給申請書(治療用装具)、任意継続資格取得申出書、特定健康診査受給券(セット券)申請書、特定保健指導利用券申請書 他
年次有給休暇の年5日取得義務の確実な履行
労働基準法の改正により、2019年4月から使用者は年次有給休暇が10日以上付与される労働者に対し、5日の年次有給休暇を取得させる義務を負っている(労働基準法第39条第7項)。
この義務は、雇用形態にかかわらず該当するすべての労働者が対象。取得義務を果たしていない場合には、労働者一人あたり30万円以下の罰金が科されることもあり、法令を遵守した確実な管理が求められる。年次有給休暇の取得促進には、「年休の計画的付与制度」や「時間単位年休」の活用も考えられる。
法定帳簿(労働基準法で規定された4帳簿)
(1)年次有給休暇管理簿
労働者ごとに作成する必要あり
取得日、付与日、日数
(2)賃金台帳
事業所ごとに作成する必要あり
(3)労働者名簿
事業所ごと、労働者ごとに作成する必要あり
(4)出勤簿(労働時間を記録)
*いずれも保存は3年間
各種調査や手続き等で必要になる帳簿
● 65歳以上の就業者数は、21年連続で増加し930万人と過去最高
● 就業者総数に占める65歳以上の就業者の割合は13.7%と過去最高
● 65歳以上の役員を除く雇用者に占める非正規雇用の割合は76.9%
● 「医療・福祉」の65歳以上の就業者は10年前の約2.3倍に増加
「配偶者手当」を支給している事業主様へ(リーフレット)主な内容
●令和7年度税制改正により、 所得税法のおける扶養基準は103万円から123万円に、配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は、150万円から160万円へと引き上げとなる。「配偶者手当」の支給要件はどうなっているかを就業規則(賃金規程)等で確認してみよう。
●「配偶者手当」の見直し
1.支給基準の見直し
(1)支給基準を103万円から123万円に引き上げ
(2)配偶者の収入による制限廃止
2.配偶者手当の廃止
(1)他の手当等に賃金原資を振り分ける
例)こども手当の増額 基本給への組み入れ
国家公務員は配偶者手当の廃止とこども手当増額に
厚労省から令和7年度の各都道府県労働局長が以下の金額で決定をしています。施行時期は各都道府県で異なります。全国加重平均額63円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。今年度、改定額の全国平均は1,118円となりましたが、厚労省は2030年代半ばまでに1,500円への引上げを目指しています。
● 令和7年度地域別最低賃金 時給(抜粋)
| 都道府県名 | 令和7年度(円) | 令和6年度(円) | 施行時期 |
| 東京 | 1,226 | 1,163 | 令和7年10月3日 |
| 埼玉 | 1,141 | 1,078 | 令和7年11月1日 |
| 神奈川 | 1,225 | 1,162 | 令和7年10月4日 |
| 千葉 | 1,140 | 1,076 | 令和7年10月3日 |
| 茨城 | 1,074 | 1,005 | 令和7年10月12日 |
| 栃木 | 1,068 | 1,004 | 令和7年10月1日 |
| 群馬 | 1,063 | 985 | 令和8年3月1日 |