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ニュース

【通信4月】熱中症防止策を義務化(令和7年6月施行予定)【安全衛生】


 厚生労働省は、企業に対して労働者の熱中症対策を義務づける方針を示しています。
 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、体制整備、手順作成、関係労働者への周知を事業者に罰則付きで義務付けることとしています。省令として、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則を改正し、6月からの施行を目指します。

熱中症予防強化キャンペーン(4月から9月まで)


◆「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(厚生労働省)
*職場における熱中症予防対策を徹底するため、厚生労働省では、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
(4月を準備期間、7月を重点取組期間)

*キャンペーンでは、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行うほか、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運営します。周知・啓発に当たっては、近年死亡者数が1年間で30人程度の状況が続いているため、以下について、特に重点的に呼びかける。 

(1)暑さ指数(WBGT=湿球黒球温度)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施
(2)熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと
(3)糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うこと

【通信4月】職務給の導入手引きを公表(厚労省)【労務】


 近年、働き方やキャリアに対する考え方の変化や、仕事と報酬の関係性に見直し等を背景として、職務給に対する注目が高まっています。そこで、厚労省は令和7年2月、「職務給の導入に向けた手引き」を公表しました。賃金制度の改訂で職務給の導入を検討している企業は、他社の様子等がわかり参考になる手引きです。主な内容を取り上げてみましょう。

認定制度の認定基準の見直し(厚労省リーフレットより)


◆ 三位一体の労働市場改革の柱の1つ
 1 「個々の企業の実態に応じた職務給の導入
 2 「リ・スキリングによる能力向上支援」
 3 「成長分野への労働市場円滑化」
職務給を導入している企業からも社員からも、メリットを実感しているという声があがっている

◆ 導入に向けた手引きの中身
 1 職務給は「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定される部分」としている
 2 企業が職務給の導入を考えるにあたっては、具体的な導入手順や職務給の制度を知るだけでなく、職務給がどのような導入状況にあるのかを知る必要がある

〈手引きの項目〉
 (1) 職務給を導入している企業の特徴
 (2) 企業・社員が感じている職務給のメリット
 (3) 企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫
 (4) 職務給の課題


*手引きでは、職務給を導入している企業の特徴、企業・社員が感じている職務給のメリットのほか、職務給を導入するにあたっての取組み・工夫、職務給の課題が紹介されている

【通信3月】保険者(協会けんぽ等)へ 健診結果の提供【労務】


 令和3年4月1日から「事業場のおける労働者の健康保持増進のための指針」が適用されています。事業者が保険者(協会けんぽ等健康保険組合)と連携した健康保持増進に取り組むことにより、労災の防止・生産性向上等につながるとし、健診の結果を保険者に提供する必要があるとしています。
 保険者から健診結果の提供を企業に求める連絡が来ており、まだ健診結果を提供していない企業から相談が多くなってきましたので整理してみました。


1. 保険者から40歳以上の労働者の健診の結果を求められた場合は、提供に協力を!
 →安衛法の基づく健康診断の結果の提供は本人の同意はいらない
  但し、検診オプション等安衛法に基づかない項目は本人の同意が必要

2.提供の方法は3通り
 (1)検診結果の写しを保険者に提供する
 (2)検診機関から直接保険者に提供してもらう場合は「提供依頼書」を提出する
 (3)保険者が提供するデータツールに入力し、CD-Rに記録し保険者に提供する
  (保険者と企業で契約が必要な場合もある)

 ☑ 検診結果を提供することで、保健師等による特定保健指導(健康相談)を無料で利用できる
 ☑ マイナーポータルで本人が自分の検診結果を閲覧できる

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険】


 令和7年度の協会けんぽの健康保険料率は、東京、埼玉、神奈川は引き下げですが、千葉、茨城、栃木は引き上げです。介護保険料率は、1.59%に引き下げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都(変更)↓ 9.91% 神奈川県(変更)↓ 9.92%
埼玉県(変更)↓ 9.76% 千葉県 (変更)↑ 9.79%
茨城県(変更)↑ 9.67% 栃木県(変更)↑ 9.82%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。

【通信3月】2025年4月~雇用保険の新設給付【雇用保険】


 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、雇用保険法の一部が改正され、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金という新たな給付金が創設されました(いずれも、令和7年4月1日施行)。厚労省から「出生後休業支援給付金」「育児短就業給付金」のリーフレットや手続に必要な書類の案内も出ています。確認をしておきましょう。

出生後休業支援給付金

 ● 出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける者が、一定の条件を満たした場合に上乗せで支給される給付金

 

育児時短就業給付金

 ● 育児時短就業給付金は、1歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たしたときに支給される給付金

【通信2月】令和7年度 年金額改定 1.9%引き上げ【年金】


●令和6年度の新規裁定者(67歳以下)の年金額例(令和7年1月24日プレス発表)

  令和6年度
(月額)
令和7年度
(月額)
国民年金
(老齢基礎年金 満額一人分)
68,000円 69,308円
(+1,308円)
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
228,372円 232,784円
(+4,412円)

※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が45.5万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
令和7年度の既裁定者(68歳以上の方)の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額 69,108円
(対前年度比+1,300円)
です。

●在職老齢年金の支給停止調整額の変更
令和6年度50万円 → 令和7年度51万円

毎年4月~年金額が改定になりますが、実際に改定額が振込まれるのは6月15日からです。
現在、給与との調整で年金が一部減額されている人は、給与が4月支払分から支給停止調整額が
51万円に変更になり、受け取れる年金が月1万円増額になります。

【通信2月】東京都カスハラ防止指針公表【法改正】


 カスタマー・ハラスメント(カスハラ)防止を目的に、令和6年10月に東京都が全国で初の条例を公布したのは記憶に新しいところです。今般、この条例に基づき、カスハラ防止のために必要な事項を定める「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」が公表されました。


●カスハラの定義
 ① 顧客等から就業者に対し、
 ② その業務に関して行われる著しい迷惑行為で、
 ③ 就業環境を害するもの

●代表的な行為類型 
 例)「就業者への土下座の要求」や「就業者を拘束する行動」等の行為は刑法にも触れる可能性がある

●事業者に求められる取組 
 ① カスハラ対策の基本方針・基本姿勢の明確化と周知
 ② カスハラを行ってはならない旨の方針の明確化と周知
 ③ 相談窓口の設置
 ④ 適切な相談対応の実施
 ⑤ 相談者のプライバシー保護に必要な措置を講じて就業者に周知
 ⑥ 相談を理由とした不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め周知
 ⑦ 現場での初期対応の方法や手順の作成
 ⑧ 内部手続(報告・相談、指示・助言)の方法や手順の作成
 ⑨ 事実関係の正確な確認と事案への対応
 ⑩ 就業者の安全の確保
 ⑪ 就業者の精神面及び身体面への配慮
 ⑫ 就業者への教育・研修等
 ⑬ 再発防止に向けた取組みを挙げてそれぞれ対応のポイントを示している。

 東京都では遵守が求められ、他の地域においても参考となる内容です。自社での対応を検討する際にも手掛かりとなるでしょう。

【通信2月】くるみん、プラチナくるみん認定基準等が改正(厚労省)【法改正】


 次世代育成支援対策推進法は急激な少子化の進行に対応するため2005年に施行され10年間の時限立法でしたが、2014年に引き続き2度目の延長となり、2035年3月まで延長されています。「一般事業主行動計画」は労働者が101人以上の会社と一定の助成金申請時に策定・届出・公表・周知を求められています。2025年4月から次世代育成支援対策推進法に基づく省令及び指針が公布され、厚生労働大臣による認定制度(くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん)について、その認定基準の見直しなどが図られました。

認定制度の認定基準の見直し(厚労省リーフレットより)

 これらの認定を受けると、認定マークを受けることができ、それを名刺やホームページに表示することで「子育てサポート企業」としてアピールことができます。認定されている会社は、性別に関わりなく学生にとって応募動機の一つになるようです。

【通信1月】マイナポータルへの「離職票」の直接送付を開始【雇用保険】

      ↑厚生労働省のリーフレットより

2025年(令和7年)1月20日から、希望する離職者のマイナポータルに「離職票」を直接送付するサービスが開始されます。「離職票(雇用保険被保険者離職票)」は、離職者が雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類で、ハローワークが交付するものです。今までは会社がハローワークから「離職票」を受け取り、退職者に渡たしていましたが、その作業がなくなることになります。このサービスを受けるためにはいくつかの条件があります。不明な点は度相談ください。