令和8年5月29日、参議院本会議において、「健康保険法等の一部を改正する法律」が、賛成多数で可決成立しました。この法改正は、将来にわたり医療保険制度を持続可能にするため、現役世代を中心に保険料負担の上昇を抑制しながら、全世代を通じて、給付と負担の見直しを行ないました。主なポイントを見ていきましょう。
医療保険制度改革 主な改正内容
1.日常的な医療に用いる医薬品の保険給付の見直し
健康保険を使って処方される医薬品とOTC医薬品(薬局等で購入)との公平性を踏まえる
*該当医薬品例:鼻炎、胃痛、痛み止め、肩こり、風邪症状等について(薬剤の4分の一を負担)
2.長期に治療が必要な方のセーフネット機能の強化
高額療養費の月単位の自己負担は医療費の伸びや所得に応じて負担するしくみだが、新たに年間上限を設ける
3.後期高齢者医療制度における金融所得の公平な反映
上場株式の配当等の金融所得を確定申告選択にかかわらず、窓口や保険料負担の不公平を解消する
4.妊娠・出産に対する支援の強化
出産の標準的な費用の無償化 妊婦健診や出産の経済的負担の軽減
5.子育て世帯の保険料負担軽減
国民健康保険において、被保険者数に応じて課される保険料を子どもについて半減する措置の対象を未就学児から高校生年代まで広げる



