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ニュース

【通信1月】退職後、健康保険任意継続被保険者【健康保険】


 退職後の健康保険は、すぐに再就職をしないかぎり国民健康保険に加入ということになりますが、2年間に限って任意継続被保険者という選択肢もあります。令和7年度は任意継続被保険者の標準報酬月額の上限変更があります。任意継続被保険者のしくみをおさらいしておきましょう。

令和7年度 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は32万円

1.協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は健康保険法により決められている
  (1) 資格喪失した時の標準報酬月額
  (2) 前年の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額のどちらか少ない額と規定されている
 令和6年9月30日時点における協会けんぽ被保険者の標準報酬月額の平均額は312550円(標準報酬月額第23級:32万円に該当)

2.退職後、本人が申請
  (1) 退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある
  (2) 退職日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出
     退職を証明できる書類を添付

3.保険料は会社負担分も支払う

4.扶養者もそのまま扶養として継続できる(別申請)

5.任意継続被保険者の加入期間は最大2年間
  「資格喪失申出書」を提出すれば資格喪失できる
  保険料未納にすると納付期限の翌日に資格喪失となる 

【通信1月】制度変更の方向性を整理【労務】


 新しい年になりました。今年も法改正等が各方面で予定されています。社会保障制度をはじめとして、労働基準関係法制、労働安全衛生対策、ハラスメント対策などについて、今後の改革(制度変更)の方向性が立て続けに示されていますので、整理してみました。主に企業実務に影響がありそうなものを紹介します。

主な社会保障制度・労働基準関係法制等の制度変更方向性

<社会保障制度関係>
 ☑ 短時間労働者への被用者保険の適用について、企業規模要件(従業員51人以上)
 ☑ 加えて、被保険者となる方の手取りが減らないよう、保険料の事業主負担割合を企業の判断で引き上げられる仕組みの導入も検討
 ☑ 被用者保険の適用について、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種の解消を図る
 ☑ 在職老齢年金を見直す(廃止or基準額62万または71万への引き上げ)
 ☑ 厚生年金保険の標準報酬月額の上限(現行65万円)を引き上げる
 ☑ 高額療養費の自己負担限度額を見直す(引き上げ&所得区分の細分化) 

<労働基準関係>
 ☑ テレワークの実態に合わせたフレックスタイム制(コアデイの導入)を検討する
 ☑ 定期的な休日の確保のため、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」旨の規定を労働基準法上に設ける 

<労働安全衛生関係>
 ☑ ストレスチェックの実施義務対象を50人未満の全ての事業場に拡大する 

<女性活躍推進・ハラスメント関係>
 ☑ 101人以上300人以下の企業においても、男女間賃金差異の情報公表を義務とする
 ☑ 女性管理職比率の情報公表を義務とする(義務の対象は、101人以上の企業)
 ☑ カスタマーハラスメント対策を、事業主の雇用管理上の措置義務とする 

<今後の規制・制度改革の検討課題>
 ☑ 賃金向上、人手不足対応のため、次のような事項を検討する
  ・「年収の壁」支援強化パッケージの手続き円滑化
  ・副業・兼業の円滑化(過度な競業避止義務の抑制)
  ・時間単位の年次有給休暇制度の見直し 

 令和7年度になると、社会保険法・労働法各方面で制度変更の内容が具体化されていく予定でいます。動向に注視して、必要な情報を適時お伝えするようにします。方向性はつかんでいただいて、可能な限り事前の準備をしておきましょう。

【通信12月】(新様式)健康保険の被保険者資格取得届等【社会保険】


 令和6年12月2日から、健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関等を受診する仕組みに移行されることになりましたが、マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、保険者が発行する「資格確認書」で受診することができます。この仕組みの変更に伴い、「被保険者資格取得届」と「被扶養者(異動)届」には、資格確認書発行要否のチェック欄が設けられることになりました。その新様式を確認しておきましょう。

「資格確認書発行要否のチェック欄」を忘れずに!

新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」の資格確認書発行要否のチェック欄にチェックを入れて提出することになります。その確認を忘れずにしましょう。
なお、すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、別途、保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に申請することが基本となりますが、保険者が職権で資格確認書を交付することも可能となっていますので、各保険者の対応に従うようにしましょう。

【通信12月】2035年日本は385万人相当の労働力不足の見込み【労働情報】


 今年に入り「採用がより厳しくなったという」人事担当者からの声が数多く届きました。パーソナル総合研究所と中央大学が共同研究をした「労働市場の未来推計2035」の結果を取り上げてみましょう。

「労働市場の未来推計2035」 主なポイント


1.2035年は2023年よりも労働力不足が1.85倍深刻になる
 日本では1日あたり1775万時間(385万人相当)の労働力不足が見込まれる

2.就業者数(労働供給)は、増加する
 就業者数(労働供給)は、2023年時点の6747万人に対して、2030年は6959万人、2035年には7122万人と増加が見込まれる

3.女性の労働力率の上昇幅が大きい
 性年代別にみた労働力率は2023年時点から全体的に上昇していくが、特に女性60代の上昇が大きいと見込まれる

4.外国人就業者数は、増加する
 外国人就業者数は、2023年時点の205万人に対して、2030年に305万人、2035年には377万人と増加していく見込みである

5.就業者一人あたりの年間労働時間は減少
 就業者一人あたりの年間労働時間は、2023年の1850時間に対して、2030年に1776時間、2035年には1687時間と減少していく見込みである

6.「サービス業」「卸売・小売業」「医療・福祉」の労働力不足が厳しい
 産業別で見ると、「サービス業」が532万時間、次いで「卸売・小売業」が354万時間、「医療・福祉」が226万時間の労働力不足となる

7.「事務従事者」「専門的・技術的職業従事者」「サービス職業従事者」の労働力不足が厳しい
 職業別でみると、「事務従事者」が365万時間、次いで「専門的・技術的職業従事者」が302万時間、「サービス職業従事者」が266万時間、「販売従事者」が245万時間の労働力不足となる

8.東北エリアの労働力不足率が高くなる
 都道府県別では、特に東北エリアの労働力不足率が高くなる見込みである
 労働力不足率の上位は秋田19.1%、山形16.4%、長崎16.2%

2035年は遠い未来ではありません。内閣府は働き方改革とともに生産性アップの工夫を企業に求めています。労働力確保と不足を補う対策を今から考えていかなければなりませんね。

【通信11月】児童手当制度の変更【実務】


 令和6年10月1日から児童手当制度が改正されました。今回の改正は子育て支援の強化を目的としており、子供を育てる従業員の生活に密接に関わるものです。今回の改正により新たに支給対象となる人は令和7年3月31日までに自治体に申請すると、令和6年10月分から受給できます。


1. 支給対象の拡大 中学生まで→高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
2. 所得制限の撤廃 従来の児童手当には所得制限があったが、撤廃された
3. 支給額の増額  第3子以降の児童に対する支給額が月額30,000円
     →カウント方法は上の子が22歳年度末まで対象
4. 支給時期の変更  年3回→隔月(偶数月)の年6回

【通信11月】保育園「落選狙い」問題に対応【雇用保険】


 9月30日に就労証明書の新様式が定められ、10月1日より申込み受付が順次開始されています。
保育所の4月入所申込みについては、育児休業を延長する目的で競争率の高いところに申し込んだりする「落選ねらい」が問題視され、対応策として以下に変更となります。

令和7年4月保育所入所申込み分就労証明書記載の留意点

●様式の変更点
 新様式では、次の5つの記載欄が追加されました。

① 入所内定時育休短縮可否
② 育休延長可否
③ 単身赴任期間(予定を含む)
④ 備考欄
⑤ 保護者記載欄(児童名、生年月日、施設名、利用・申込み状況に関するチェック欄)
*自治体によっては夜勤に関する状況を別紙で提出することができ、就労証明書と同様に企業に記歳を求めているところもある

●育児休業給付金の支給期間延長の要件と手続きも見直し
*令和7年4月1日からは育児休業給付金の支給期間の延長手続きも見直され、従業員が記載する申告書と保育所等の利用申込書の写しも、ハローワークに提出
*また、支給要件として、市区町村に申し込んだ内容が、速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めるものであることも必要となる

令和7年4月1日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合または1歳6カ月に達する場合に適用されますので、該当する育児休業取得者に案内しておくとよいでしょう。

【通信11月】労働者不足の対処方法~厚生労働省調査【労務】


 厚生労働省の「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況」(※)が公表されており、調査項目の1つとして、「労働者不足の対処方法に関する事項」が盛り込まれています。
 人手不足に悩む事業者(同調査では労働者が不足している事業所の割合は80%に上る)にとって参考になる内容です。確認しておきましょう。
(※)令和6年8月1日現在の状況について、令和6年8月1日~8月7日に調査。

労働者不足の対処方法

●過去1年間(令和5年8月~令和6年7月)に行った労働者不足への対処方法について、割合の大きかったものから順から見てみます。また、今後1年間(令和6年8月~令和7年7月)についての結果も見てみましょう。(いずれも複数回答)


【1位】「正社員等採用・正社員以外から正社員への登用の増加」
 (過去1年間59%、今後1年間60%)。
【2位】「在職者の労働条件の改善(賃金)」
 (過去1年間55%、今後1年間48%)。
【3位】「臨時、パートタイムの増加」
 (過去1年間40%、今後1年間41%)
【4位】「派遣労働者の活用」
 (過去1年間38%、今後1年間35%)
【5位】「求人条件の緩和」
 (過去1年間36%、今後1年間34%)
 *求人条件の緩和内容としては、賃金、労働時間、休暇、学歴、必要資格・経験等の緩和

【6位】「離転職の防止策の強化、又は再雇用制度、定年延長、継続雇用」
 (過去1年間34%、今後1年間36%)
 *離転職の防止策としては、労務管理(労働条件以外の福利厚生、労使関係など)の改善や教育訓練の実施等
 *再雇用制度には定年退職者だけでなく、子育てのためにいったん退職した女性などを再雇用する仕組みも含まれる

【7位】「在職者の労働条件の改善(賃金以外)」
 (過去1年間31%、今後1年間31%)
 *在職者の労働条件の改善内容としては、休暇の取得促進、所定労働時間の削減、育児支援や復帰支援制度の充実等

【8位】「配置転換・出向者の受入れ」
 (過去1年間25%、今後1年間24%)
【9位】「省力化投資による生産性の向上・外注化・下請化等」
 (過去1年間16%、今後1年間19%)

 「募集をしても応募がない」「若年者の採用が難しくなった」「退職者が相次ぐ」と人事担当者から聞かれるようになりました。人手不足により、閉店や事業縮小等も起きています。どの企業においても、人材確保は重要な企業の課題となっています。

【通信10月】自転車の危険運転 罰則強化【労務】


 令和6年11月1日道路交通法の改正により、自転車の危険運転に新しく罰則が整備されました。特に通勤で自転車を利用している社員には注意を促しましょう。刑事罰対象の他、自転車運転者講習を受けることになります。


● 自転車運転中のながらスマホ
  自転車に乗りながら通話する行為、画面を見る行為が禁止

→違反者6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
→交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金


● 酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)

  自転車の酒気帯び運転の他、酒類の提供や同乗・自転車提供を禁止

→違反者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→自転車提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
→酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

【通信10月】マイナ保険証と現行保険証廃止【健康保険】


 12月2日以降、健康保険証の新規発行が廃止となり、マイナ保険証に移行します。発行済みの保険証は、令和7年12月1日まで使用できます(国民健康保険証は令和7年7月31日まで)。協会けんぽは郵送した「資格情報のお知らせ」を被保険者(社員)に配布するよう依頼しています。保険証について整理しておきましょう。


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 ①マイナンバー下4桁の記載
 ②保険証の代わりに、令和6年12月2日から使用できます。(医療機関等の受診、給付金の申請)

『人事担当者留意点』
● 令和6年12月2日以降の新規加入者については、「資格情報のお知らせ」は資格取得時に送付される
● 令和7年12月1日までに退職する社員からは、従来通り保険証の返納してもらう
● 令和7年12月2日以降は、被保険者が保険証自己破棄も可能となり返納がなくてもよい
● 令和6年12月2日以降、「資格確認書」は本人の申請により会社を経由して発行される
● 既存の加入者については、令和7年12月2日までにマイナ保険証がない人に対して「資格確認書」発行 退職時には会社に返納してもらう