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【通信6月】年金制度改正法案 衆議院本会議可決【年金】


 年金法の規定により、少なくとも5年ごとに年金の財政検証を行っています。2025年は5年に一度の年金改正の年になっており、2025年5月30日に年金制度改正案が衆議院本会議で可決されました。年金制度改正法案の目玉と言われる「将来の基礎年金の給付水準の底上げ」の他にも多くの改正が盛り込まれています。ここでは、会社に関わる主な年金改正案を見ていきましょう。

会社が関わる主な年金改正案

1.被用者保険の適用拡大等
*短時間労働者(週20時間~30時間)の賃金要件(年収106万円相当)と企業規模(50人超は実施済)を撤廃
企業規模徹底スケジュール:
・35人超:2027年10月
・20人超:2029年10月
・10人超:2032年10月
・10人以下:2035年10月

2.在職老齢年金制度の見直し(一定の収入のある厚生年金受給権者が対象)
*支給停止となる収入基準額を 51万円(令和7年度価格)から引き上げ
→ 2026年4月~ 62万円
…年金を受給しつつ、50代の平均的な賃金を得て継続的に働く者を念頭において決定された

3.厚生年金保険等の標準報酬月額上限を3年間かけて段階的引き上げ
現行:厚生年金保険標準報酬月額の 上限65万円(参考:健康保険の上限は139万円)
上限68万円:2027年9月
上限71万円:2028年9月
上限75万円:2029年9月

4.外国人労働者 年金脱退一時金
老後を日本で暮らす可能性がある外国人の増加、滞在期間の長期化により、以下の改正が行われる予定:
・再入国許可付きで出国した者には、当該許可の有効期間内は脱退一時金を支給しない
・支給上限を現行の5年から8年に引き上げ(政令で措置予定)

 今回の年金制度改正案は他にもありますので、厚労省HPでご確認ください。例えば、遺族年金の改正は男女の格差解消となる予定です。原則男女とも5年の有期給付等(女性には厳しくなり、男性は受給しやすくなる)。ただし、60歳以降の方と18歳未満の子がいる方は今回の遺族年金改正で影響は受けません。これから参議院でも審議が始まるため、今後の動向に注目をしていきたいものです。

【通信5月】労働保険年度更新は6月2日~7月10日まで【労働保険】


 労働保険の年度更新の留意点を再確認しておきましょう。第1回保険料納付も7月10日まで(口座振替納付は9月8日)。申告期限を越えても1か月くらいは猶予されることが多いですが、原則は期限以降は追徴金が課されるので期限は守りましょう。


今年度の留意点:令和7年度の雇用保険料率が変更になっている
        一般の事業:14.5/1000(労働者+事業主) 〈令和6年度15.5/1000〉
        建設の事業:17.5/1000(労働者+事業主) 〈令和6年度18.5/1000〉

労働保険対象者の範囲:法人の役員・・労働者としての賃金部分のみ
           出向者・・・・出向先の賃金
           派遣労働者・・派遣元の賃金

【通信5月】マイナ保険証に関する現状【健康保険】


 令和7年4月3日厚労省保険局から「マイナ保険証の利用」について公表されました。令和6年12月2日以降資格取得した人はマイナ保険証へ移行することになっていますが、マイナ保険証登録をしていない人や希望者には資格確認書が交付されています。マイナ保険証の現状を公表された資料から確認をしてみましょう。保険医療機関・薬局は助成金等や指導でカードリーダー設置を促されているようです。

厚労省保険局「マイナ保険証の利用促進等について」より

*マイナンバーカードの保有:全人口の約80%
*マイナー保険証の登録:カード保有者の約85%
*マイナー保険証の利用経験:カード保有者の約40%

住所や負担区分等の変更がなければ以下の期限まで使用可
1.協会けんぽ・健康保険組 → 令和7年12月1日まで
2.国民健康保険・後期高齢者医療保険 → 令和7年7月31日まで

【通信5月】消費者庁カスハラ防止啓発冊子【行政】


 今般、顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)への対策を厚労省も各自治体も講じはじめましたが、消費者庁からも消費者向けに啓発冊子を公表しました。長年コミックス等で親しまれてきた『ぼのぼの』に登場するキャラクターを用いて、その世界観を背景に消費者へのメッセージとなっています。消費者向けではありますが、顧客と関わりが多くトラブルが起きやすい職場では有効利用ができそうです。一部を貼り出したり、冊子を印刷してそっと置いておく、というのも良いかもしれません。

啓発冊子概要:ぼのぼのと考えようカスハラってなんのこと?
 カスハラを知らないぼのぼのたちが、いつもぼのぼのの疑問に答えてくれるスナドリネコさんから、よくあるカスハラのケースを紹介してもらい、お店(従業員)側とお客(消費者)側のそれぞれの視点から考えていくストーリーになっています。ぼのぼのたちが分かったことは、「お互いさまって、お互いがそう思わないとお互いさまにならないんだ」ということ。
(消費者庁 消費者教育推進課より抜粋)


 2025年4月1日から東京都では全国初となる「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」が施行されました。さらに、労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)の改正(施行待ち)によりカスハラ対策が企業の義務となる中、従業員を守るための具体的な対応策が求められています。ご案内したこの冊子をはじめ消費者庁の資料等もその対策の一つに加えてみましょう。

【通信4月】改正雇用保険法(令和7年4月1日施行)【雇用保険】


◆ 自己都合退職の給付制限期間が原則1か月に短縮
自己都合退職者が基本手当(以下、失業手当)を受給する際、7日間の待機期間後の給付制限期間2か月から1か月に短縮される。また、離職期間中や離職日1年以内に、一定の教育訓練を行った場合、給付制限を解除する

◆ 高年齢雇用継続給付の引き下げ
60歳以上で働くシニア向けの制度「高年齢継続給付」の給付率が下がる。60歳時点での賃金が60歳以降75%未満に下がった場合、65歳になるまでの間、各月に支払われた賃金の最大15%が10%に縮小される

【通信4月】熱中症防止策を義務化(令和7年6月施行予定)【安全衛生】


 厚生労働省は、企業に対して労働者の熱中症対策を義務づける方針を示しています。
 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、体制整備、手順作成、関係労働者への周知を事業者に罰則付きで義務付けることとしています。省令として、労働安全衛生法に基づく労働安全衛生規則を改正し、6月からの施行を目指します。

熱中症予防強化キャンペーン(4月から9月まで)


◆「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」(厚生労働省)
*職場における熱中症予防対策を徹底するため、厚生労働省では、労働災害防止団体などと連携し、5月から9月まで、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します。
(4月を準備期間、7月を重点取組期間)

*キャンペーンでは、事業場への熱中症予防に関する周知・啓発を行うほか、熱中症に関する資料やオンライン講習動画等を掲載しているポータルサイトを運営します。周知・啓発に当たっては、近年死亡者数が1年間で30人程度の状況が続いているため、以下について、特に重点的に呼びかける。 

(1)暑さ指数(WBGT=湿球黒球温度)の把握とその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施
(2)熱中症のおそれのある労働者を早期に見つけ、身体冷却や医療機関への搬送等適切な措置ができるための体制整備等を行うこと
(3)糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病を有する者に対して医師等の意見を踏まえた配慮を行うこと

【通信4月】職務給の導入手引きを公表(厚労省)【労務】


 近年、働き方やキャリアに対する考え方の変化や、仕事と報酬の関係性に見直し等を背景として、職務給に対する注目が高まっています。そこで、厚労省は令和7年2月、「職務給の導入に向けた手引き」を公表しました。賃金制度の改訂で職務給の導入を検討している企業は、他社の様子等がわかり参考になる手引きです。主な内容を取り上げてみましょう。

認定制度の認定基準の見直し(厚労省リーフレットより)


◆ 三位一体の労働市場改革の柱の1つ
 1 「個々の企業の実態に応じた職務給の導入
 2 「リ・スキリングによる能力向上支援」
 3 「成長分野への労働市場円滑化」
職務給を導入している企業からも社員からも、メリットを実感しているという声があがっている

◆ 導入に向けた手引きの中身
 1 職務給は「基本給における『役割・職務の重要度』に基づいて決定される部分」としている
 2 企業が職務給の導入を考えるにあたっては、具体的な導入手順や職務給の制度を知るだけでなく、職務給がどのような導入状況にあるのかを知る必要がある

〈手引きの項目〉
 (1) 職務給を導入している企業の特徴
 (2) 企業・社員が感じている職務給のメリット
 (3) 企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫
 (4) 職務給の課題


*手引きでは、職務給を導入している企業の特徴、企業・社員が感じている職務給のメリットのほか、職務給を導入するにあたっての取組み・工夫、職務給の課題が紹介されている

【通信3月】保険者(協会けんぽ等)へ 健診結果の提供【労務】


 令和3年4月1日から「事業場のおける労働者の健康保持増進のための指針」が適用されています。事業者が保険者(協会けんぽ等健康保険組合)と連携した健康保持増進に取り組むことにより、労災の防止・生産性向上等につながるとし、健診の結果を保険者に提供する必要があるとしています。
 保険者から健診結果の提供を企業に求める連絡が来ており、まだ健診結果を提供していない企業から相談が多くなってきましたので整理してみました。


1. 保険者から40歳以上の労働者の健診の結果を求められた場合は、提供に協力を!
 →安衛法の基づく健康診断の結果の提供は本人の同意はいらない
  但し、検診オプション等安衛法に基づかない項目は本人の同意が必要

2.提供の方法は3通り
 (1)検診結果の写しを保険者に提供する
 (2)検診機関から直接保険者に提供してもらう場合は「提供依頼書」を提出する
 (3)保険者が提供するデータツールに入力し、CD-Rに記録し保険者に提供する
  (保険者と企業で契約が必要な場合もある)

 ☑ 検診結果を提供することで、保健師等による特定保健指導(健康相談)を無料で利用できる
 ☑ マイナーポータルで本人が自分の検診結果を閲覧できる

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険】


 令和7年度の協会けんぽの健康保険料率は、東京、埼玉、神奈川は引き下げですが、千葉、茨城、栃木は引き上げです。介護保険料率は、1.59%に引き下げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都(変更)↓ 9.91% 神奈川県(変更)↓ 9.92%
埼玉県(変更)↓ 9.76% 千葉県 (変更)↑ 9.79%
茨城県(変更)↑ 9.67% 栃木県(変更)↑ 9.82%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。