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【通信4月】130万円基準の判定方法見直し(令和8年4月~)【社会保険】


 令和7年10月1日付通達「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて」のQ&Aが、厚労省から健康保険組合と日本年金機構に示されました。このQ&Aから被扶養者の認定をどのように運用したらよいのか整理していきましょう。


Q&Aから被扶養者認定の年間収入とは

1.従来の年間収入の考え方の原則

2.令和8年4月1日から年間収入の考え方

3.労働条件通知書等で年間収入が判定できない場合(例えばシフト制によるとだけ記載)は、従来通りにより判定する

4.認定対象者が複数事業所で勤務している場合は、各会社の労働条件通知書を合算して判定する

5.認定対象者の「給与収入のみ」である申立てが必要である

6.認定後2年目以降は少なくても1年に1回被扶養者認定の適否を確認する

7.被扶養者の認定の適否の確認時に臨時収入によって結果的に年間収入が130万円以上になっていることが判明した場合でも、社会通念上妥当であれば認定取り消しはしない

8.労働契約の更新が行なわれた場合は、労働条件の変更がなくても労働条件通知書の提出を求める

*上記130万円の数字は、認定対象者が60歳以上の者である場合は180万円、19歳以上23歳未満である場合は150万円と置き換える

 また、企業ヒアリング調査の一つ、「労働者側から「労働時間を増やしたい」との声があがることがあるか」に対しては、「あり」が140社、「なし」は187社と、やや「なし」が多いようです。働き方改革で労働時間の削減が進みましたが、労働時間の緩和策がとられるのでしょうか。今後の動向が注目を集めそうです。

【通信4月】労働時間を増やしたい人は約1割【労働環境】


 厚生労働省は、令和8年3月初旬、いわゆる働き方改革関連法施行後5年の状況を把握するため、労働者を対象とするアンケート調査と企業・労働者を対象とするヒアリング調査を実施し、その結果を取りまとめました(アンケート調査の有効回収数は3,000、ヒアリング調査の対象は327社・97人)。
 高市総理の今国会の施政方針演説で話題となった労働時間上限の見直しですが、ここでは「労働時間の増減希望状況(アンケート調査のひとつ)」を中心に、そのポイントを紹介します。


「働き方改革関連法施行後5年の総点検から労働時間の意識・意向のポイント

今後の労働時間に対する意向に関する内訳は以下で、現状維持を望む割合が最も多い
◆労働時間等に関する労働者の意識・意向アンケート調査(有効回収数 3,000)より

1. 増やしたい、やや増やしたい:全体の10.5%
 理由)「たくさん稼ぎたい」、「自分のペースで仕事をしたい」等

2. このままでよい:全体の59.5%。
 理由)「仕事と生活のバランスを変えたくない」、「労働時間が増えると体調に影響が出る」等

3. 減らしたい、やや減らしたい:全体の30.0%。
 理由)「自分の時間を持ちたい」、「自分の健康を害しないため」、「割に合わないから」等

企業ヒアリング調査(327社)より
1. 増やしたい:53社
 理由)「業務の性質の観点から」、「受注量を増やす観点から」、「労働者の希望の観点から」

2. 現状のままがいい:201社
 理由)「現在の業務量との観点から」、「労働者の健康確保・ワークライフバランスの観点から」、「人材確保・定着の観点から」等

3. 減らしたい:73社
 理由)「人材確保・定着の観点から」、「労働者の健康確保・ワークライフバランスの観点から」、「人件費抑制の観点から」等

 また、企業ヒアリング調査の一つ、「労働者側から「労働時間を増やしたい」との声があがることがあるか」に対しては、「あり」が140社、「なし」は187社と、やや「なし」が多いようです。働き方改革で労働時間の削減が進みましたが、労働時間の緩和策がとられるのでしょうか。今後の動向が注目を集めそうです。

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険】


 令和8年度の協会けんぽの健康保険料率は、東京、埼玉、茨城、千葉は引き下げですが、神奈川、栃木は横ばいです。介護保険料率は、1.62%に引き上げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都(変更)↓ 9.85% 神奈川県(変更)→ 9.92%
埼玉県(変更)↓ 9.67% 千葉県 (変更)↓ 9.73%
茨城県(変更)↓ 9.52% 栃木県(変更)→ 9.82%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。

【通信3月】子ども・子育て支援金制度(こども家庭庁)【法改正】


 子ども・子育て支援金制度による「子ども・子育て支援金」の徴収が、令和8年4月から(給与天引きは5月から)スタートします。社員から説明を求められるかもしれません。こども家庭庁から公表された事業主向けリーフレット・ポスターを確認しておきましょう。


事業主用リーフレット(+ポスター)より

●Q&Aより
1.給与明細には内訳を

 控除項目を分けて記載、または健康保険料と合算の場合には給与明細の欄外に内訳を記載
 法令上の義務ではないが、給与明細に内訳記載への協力を呼びかけている

2.賞与からも支援金を拠出する

3.産休・育休
 企業の従業員については、医療保険料や厚生保険料と同様に支援金も免除

4.支援金額
 令和8年度の個人や世帯の支援金額(平均月額)の試算。
 実際は加入する医療保険制度や所得等により異なる
     健康保険組合:被保険者一人あたり 約550円
     国民健康保険:一世帯あたり 約330円
     後期高齢者医療制度:被保険者一人あたり 約200円

 こども家庭庁から事業主向け・従業員向けのリーフレットやポスターが公表されています。従業員に理解をしてもらうため、掲示などを行ない周知しておきましょう。

【通信2月】令和8年度 基礎1.9% 厚生2.0%引き上げ【年金】


●令和8年度の年金額例(令和8年1月23日プレス発表)

  令和7年度
(月額)
令和8年度
(月額)
国民年金
(老齢基礎年金 満額一人分)
69,308円 70,608円
(+1,300円)
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
232,784円 237,279円
(+4,495円)

※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が45.5万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。
昭和31年4月1日以前生まれの方の老齢基礎年金(満額1人分)は、月額70,408円
 (対前年度比+1,300円)です。

●在職老齢年金の支給停止調整額の変更
令和7年度51万円 → 令和8年度65万円

【通信2月】高年齢者の労災防止指針【労務】


 高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会で「高年齢者の労働災害防止のための指針」の案が示されました。指針は、令和8年2月に公示され、令和8年4月1日より適用される予定となっています。この指針は、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずべき措置により、その適切かつ有効な実施を図るためのものです。


事業主が講ずべき措置

1. 安全衛生管理体制の確立等
 ① 経営トップによる方針表明及び体制整備 
 ② 高年齢者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施

2. 職場環境の改善
 ① 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
 ② 高年齢者の特性を考慮した作業管理

3. 高年齢者の健康や体力の状況の把握
 ① 健康状況の把握
 ② 体力の状況の把握
 ③ 健康や体力の状況に関する情報の取扱い

4. 高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
 ① 個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置
 ② 高年齢者の状況に応じた業務の提供
 ③ 心身両面にわたる健康保持増進措置

5. 安全衛生教育
 ① 高年齢者に対する教育
 ② 管理監督者等に対する教育

 高年齢者の労災事故が増加していることから、事業者に対策を求める内容となっています。労災防止は年齢に関係なく日々行なう必要があるので、もう一度職場の安全を見直してみましょう。

【通信2月】確定拠出年金の拠出限度額を見直し(令和8年12月~)【法改正】


 令和7年12月24日に公布された「国民年金基金令等の一部を改正する政令(令和7年政令第442号)」により、企業型確定拠出年金(企業型DC)の拠出限度額の見直し、iDeCoの拠出限度額の見直しなどが行われることになりました(令和8年12月1日施行)。その概要を確認しておきましょう。


「確定拠出年金(iDeCo)制度と限度額(厚労省資料より)

 新NISAの導入や株高により、投資信託への関心が高まっています。確定拠出年金は老後資金を積み立てる目的のため60歳まで引き出せませんが、掛金が社会保険料控除の対象のため節税対策をしながら資産形成が出来ます。
 会社員である第2号加入者の場合、拠出限度額(月額)が、企業年金ありの方で最大4.2万円の増額、企業年金なしの方で3.9万円の増額となります。また、定年延長や継続雇用制度延長により70歳まで働く雇用環境が整ってきたことに伴い、第5号加入者が新設されています。
 従業員から質問があるかもしれません。法改正の内容を押えておきましょう。

【通信1月】失業保険申請サポートに注意 (国民生活センター)【労働環境】


 雇用保険は再就職活動を行なう時などに給付を受けられる公的保険です。近年、「失業保険の受給額や受給期間が増やせる」とうたう申請サポートに関する相談が国民生活センターに多くよせられているそうです。
 雇用保険に被保険者で要件を満たして給付金を受給することは当然に問題なく、その申請について適切なサポートであればいいのですが、中には不正受給を促すかのような誘導があったり、契約解約を申し出たら違約金を請求されることがあり、国民生活センターは注意を促しています。

【通信1月】自転車の交通違反に「青切符」令和8年4月~【労務】


 道路交通法の改正により令和8年4月から、自転車の交通違反に「交通反則制度」(いわゆる「青切符」制度)が導入されます。業務において重大事故が起こった場合などは、企業に使用者責任が問われるケースなども想定されます。自転車の交通違反への取締り強化が進む中、自転車の交通違反防止については、従業員に周知しておきましょう。


青切符により検挙される主な違反例

1.信号無視 反則金6,000円
2.点滅信号無視 反則金5,000円
3.一時不停止 反則金5,000円
4.携帯電話使用 反則金12,000円
5.制動装置(ブレーキ)不良 反則金5,000円
6.右側通行 反則金6,000円
7.遮断踏切立入り 反則金7,000円


(参考)令和6年11月1日道路交通法の改正

●自転車運転中のながらスマホ
 違反者・・・・・・・・・・・6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
 交通の危険を生じさせた場合・1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

●自転車の酒気帯び運転及び幇助
 違反者・・・・・・・・・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
 自転車の提供者・・・・・・・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
 酒類の提供者・同乗者・・・・2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金