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労務実務 配偶者手当 厚労省有識者研究会

労務実務 配偶者手当 厚労省有識者研究会

人事院の平成27年の職種別民間給与実態調査によると、家族手当を設けている会社は76.5%。そのうち配偶者手当を支給している割合は90.3%。その要件として扶養控除の基準に合わせている会社が84.9%となっている。扶養基準による配偶者手当が女性就労を抑えている一因ともみられ、研究会で議論し、民間企業に賃金制度見直しに関する意見をまとめる予定となっている。

 

*ひとことプラス*

時間外手当の計算基礎とする賃金から家族手当を外すことができるため、導入している会社は多いです。しかし、扶養控除の基準に合わせて103万円、社会保険の扶養基準に合わせて130万円に設定されていることが、女性の就労を抑える一因と考えられています。そこで、研究会の意見書を待たずとも、配偶者手当の見直しをする会社の動きがあり、扶養要件を外す、配偶者手当を廃止、子ども手当を厚くする等の賃金制度変更が行われています。

 

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