年金事務所の調査には「新規適用調査」「適用調査」「算定時調査」があります。管轄年金事務所により用意する書類や調査周期は異なりますが、最近は力を入れて調査を行い、適用対象にも拘わらず未適用者がいないかどうかの確認がされています。とはいえ、労働基準監督署や税務署のように突然会社に来て賃金台帳を抑えるということはなく、事前に連絡があるので、あわてずに対応ください。
≪ 用意する書類 ≫
1. 労働者名簿または雇用契約書(労働条件通知書)
2. 賃金台帳または給与明細書
3. 出勤簿⇒賃金台帳に勤怠が記載されていれば省略
4. 源泉所得税の領収書
5. 各届の事業主控え1年分(保管義務は2年間)
2. 賃金台帳または給与明細書
3. 出勤簿⇒賃金台帳に勤怠が記載されていれば省略
4. 源泉所得税の領収書
5. 各届の事業主控え1年分(保管義務は2年間)
≪ 主な調査の内容 ≫
1. 標準報酬月額と月額変更届の未提出の確認
⇒ 通勤交通費も賃金に含む。保険料が報酬にあった適正なものかどうか。
2. パート・アルバイトの社会保険加入状況
⇒ 労働時間が適用対象であるにもかかわらず、正社員ではないから加入させていないはNG!
3. 入社時からの社会保険加入の確認
⇒ 試用期間に加入させていない事業所も見受けられるが、NG!
4. 賞与の状況
⇒ 賞与の届を行い、保険料の徴収がされているか。
従業員が500名超の会社では、平成28年10月から週20時間の従業員にも社会保険加入の適用拡大(他にも条件アリ)となります。社会的な矛盾とならないように、週30時間以上の従業員が社会保険に加入していない状況をなくすために調査員を増やして調査が行われています。労働保険、社会保険、また助成金申請にしても、上記書類は必要になるので、整理しておきましょう。