平成28年2月16日以降、雇用継続給付(育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付)の申請書について、原則、事業主を経由して申請を行うことに厚労省令が改正されます
1.原則、被保険者申請を事業主経由となり、労使協定の締結が不要
雇用継続給付金の申請は、原則被保険者が行うことになっており、事業主が代理で行う場合には、
労使協定の締結が必要だったが、平成28年2月16日以降は不要となる。
2.事業主は、予め雇用保険の手続きを目的としたマイナンバーを記載
事業主は、番号法上の個人番号関係事務実施者として申請を行う。
マイナンバー使用目的を従業員に示しておく必要がある。
3.平成28年2月16日より、ハローワークで代理権や本人の個人番号確認等を行わない。
委任状や従業員のマイナンバーが本人のものであるかどうかの書類(住民票など)の提示は必要ない。