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マイナンバー 雇用継続給付申請を事業主経由で提出

マイナンバー 雇用継続給付申請を事業主経由で提出

平成28年2月16日以降、雇用継続給付(育児休業給付・介護休業給付・高年齢雇用継続給付)の申請書について、原則、事業主を経由して申請を行うことに厚労省令が改正されます
 

1.原則、被保険者申請を事業主経由となり、労使協定の締結が不要

  雇用継続給付金の申請は、原則被保険者が行うことになっており、事業主が代理で行う場合には、

  労使協定の締結が必要だったが、平成28年2月16日以降は不要となる。

2.事業主は、予め雇用保険の手続きを目的としたマイナンバーを記載

  事業主は、番号法上の個人番号関係事務実施者として申請を行う。

  マイナンバー使用目的を従業員に示しておく必要がある。

3.平成28年2月16日より、ハローワークで代理権や本人の個人番号確認等を行わない。

  委任状や従業員のマイナンバーが本人のものであるかどうかの書類(住民票など)の提示は必要ない。

 

 

 

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