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時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)

時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)

厚生労働省は2015年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し2311事業所に違法な時間外労働があり是正勧告等をしています。また東京労働局の過重労働撲滅特別対策班(カトク)は、大手靴販売店、大手量販店を36協定書違反で書類送検をしました法違反が是正されない場合は、司法処分を含めて厳正に対処され始めています。皆様の会社では、適正な36協定書を届出していますか。

(1)36協定書の届出せずに、時間外労働・休日労働をさせてはいけない!

労働基準法により、1日の労働時間は8時間、週間の労働時間は40時間までと定められています。この労働時間を超えて労働させる場合には、労使協定を結び労働基準監督署に届出しなければなりません。月日を起点とする協定書を届出る事業所が多いのですが、決算期などに合わせて年間時間外労働時間の管理をしている事業所もあります。協定書を届出せずに、時間外労働・休日労働をさせることは、労働基準法違反です。

 

(2)時間外労働はどのくらいさせられるか?

厚生労働省告示 「時間外労働の限度に関する基準」 で労働基準監督署は指導を行っています。

期間 限度額 期間 限度額
1週間 15時間 1ヵ月 45時間
2週間 27時間 2ヵ月 81時間
4週間 43時間 3ヵ月 120時間
1年 360時間


 

(3)1か月時間外労働45時間以上の月がある場合は?

特別の事情がある場合には、労使の協議を経て、6回を限度として45時間超の時間を定めることはできます。ただし、割増賃金率は2割5分を超える率を定めなければなりません。

特別条項例) 6回を限度として1か月60時間まで、延長することができる。なお、延長時間が45時間を超えた場合の割増賃金率は2割7分とする。

 

*ひとことプラス*

36協定書は時間管理をしている事業所ごとに届出なければなりません。特別条項をつけると、何時間でも時間外労働をさせられることになりますが、80時間を超えて届出ると、労働基準監督署から毎月のように改善の報告書提出を求められることもあります。平成28年度は、たとえ一人の従業員でも80時間を超えて働くことがないように、労働局、労働基準監督署とも指導を強化するようです。

 

 

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