業務中の第3者行為による交通事故被害者が労災給付で賄いきれない損害を受けた時に、自賠責から保険金を受け取れるかどうかの最高裁初判断がありました。交通事故被害者が労災保険の支給を選択した場合に、国に保険会社への請求権を渡すことになります。
しかし、労災給付を受けてもなお補填されない損害について被害者が請求することができ、国よりも被害者に優先的に支払われることになるという判断がされました。(自賠責の支出額の合計は変わらない)
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業務中の第3者行為による交通事故被害者が労災給付で賄いきれない損害を受けた時に、自賠責から保険金を受け取れるかどうかの最高裁初判断がありました。交通事故被害者が労災保険の支給を選択した場合に、国に保険会社への請求権を渡すことになります。
しかし、労災給付を受けてもなお補填されない損害について被害者が請求することができ、国よりも被害者に優先的に支払われることになるという判断がされました。(自賠責の支出額の合計は変わらない)
平成31(2019)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、その主要な規定に対応する政省令等が、平成30年9月7日の官報に公布されました。労務管理のための具体的な留意点が述べられています。主なポイントを紹介します。
■■ 労働基準法施行規則の一部改正 ■■
労働条件の明示方法について、労働者が希望した場合には、ファクシミリ、電子メール、その他の電気通信の送信の方法によることができるものとする。 時間外労働の上限規制について、次の事項等を定める。 年次有給休暇について、次の事項等を定める。 |
■■ 労働安全衛生規則の一部改正 ■■
| 労働者の労働時間の状況について、タイムカードによる記録、パソコンその他の電子計算機の使用時間の記録などの客観的な方法その他の適切な方法で把握するとともに、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し3年間保存するための必要な措置を講じることを定める。 |
今年の10月1日から、健康保険被扶養者の認定の手続きが厳格化され、マイナンバーを用いたときには、添付書類が省略できるものもあるといった仕組みに変わります。
この被扶養者の認定の手続きに関し、日本年金機構から「平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」が公開されました。
どのように厳格化するのか見ていきましょう。
■■ 日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務 ■■
◇配偶者・子(16歳未満または学生)の場合は、被扶養者のマイナンバーを取得し、マイナンバーを記載することで一部の添付資料が省略できる
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1. 戸籍謄本等の添付 (続柄が確認できる戸籍謄本、戸籍抄本、住民票) ・扶養認定を受ける方のマイナンバーと、事業主が続柄を確認し備考欄に続柄確認済みを記入することで省略できる 2. 別居の家族の認定書類 3. 同居要件が必要な親族の場合は、住民票の添付 4. 収入に関する添付書類 5. 所得税法上の控除対象扶養家族に不該当の場合で認定 |
人事院が国家公務員の定年を60歳から段階的に65歳まで引き上げるよう求める意見書を国会と内閣に提出したことが話題になっています(提出は、平成30年8月10日)。政府は、来年の通常国会に、職員の定年の引き上げなどを柱とする国家公務員法等の改正法案を提出することを目指しています。
■■ 人事院の意見のポイント(主に) ■■
● 定年を段階的に65歳まで引上げ
*60歳定年後再任用職員の勤務形態は短時間勤務の者が8割。公務能率の低下が懸念され、職員側も無年金期間が拡大する中、生活への不安が高まるおそれがある。定年引上げ開始前を含めフルタイム再任用拡大の取り組み。
● 民間企業の実情を考慮し、60歳超職員の年間給与を60歳前の70%水準に設定
*「賃金構造基本統計調査」による60歳台前半層の年間給与水準は60歳前の70%であることをふまえた。
給与の引き下げは当分の間とし、民間給与動向をふまえ60歳前の給与カーブも検討。
● 能力・実績に基づく人事管理の徹底、役職定年制の導入により組織活力を維持
*評価に基づく昇進管理の厳格化。職員の将来のキャリアプランに関する意向把握。
● 短時間勤務制の導入や本人の意向を通じ60歳超の多様な働き方を実現
厚生年金保険の保険料率は、「平成29年9月分(10月納付分)」に改定された18.3%のままで変更はありません。算定基礎のよる等級の変更があった社員は、「平成30年9月分(10月納付分)」から変更になります。
18.3%(折半9.150%)で固定されています
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、平成30年8月10日までに答申した平成30年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめ公表しました(平成30年8月10日公表)。
これは、平成30年7月26日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。
平成30年度地域別最低賃金時間額答申状況(抜粋)
| 都道府県名 | 答申された改定額(円) | 引き上げ額(円) | 発行予定年月日 |
| 東京 | 985 (958) | 27 | 平成30年10月1日 |
| 埼玉 | 898 (871) | 27 | 平成30年10月1日 |
| 神奈川 | 983 (956) | 27 | 平成30年10月1日 |
| 千葉 | 895 (868) | 27 | 平成30年10月1日 |
| 茨城 | 822 (796) | 26 | 平成30年10月1日 |
| 栃木 | 826 (800) | 26 | 平成30年10月1日 |
| 群馬 | 809 (783) | 26 | 平成30年10月6日 |
* ( )は、平成29年度地域別最低賃金額
* 発効予定年月日は、異議審がない場合の最短のもの
● 全国加重平均額は26円(昨年度は25円)引き上げ 平成14年度以降で最高額となる
● 改定額の全国加重平均額は874円(昨年度は848円)
| 政府は「経済財政運営と改革の基本方針2017(いわゆる骨太方針2017)」などでも最低賃金について、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、上記に示した全国加重平均額が1,000円になることを目指す」としています。 |
国民年金の保険料の「払い忘れていた期間があり、時効により納めることができなかった期間」について、平成27年10月~平成30年9月までの3年間に限り、過去5年以内の分を納めることができる制度です。平成30年9月までに支払いをすることで、年金の受給資格ができたり、将来の年金額を増やすことができます。
申し込みは平成30年9月28日まで。後納可能期間の確認等に時間が掛かることもあり、また納付書は後日郵送で到着するため、余裕をもって申し込むことをお勧めします。
● 国民年金の加入期間は20歳~60歳の480月
納付期間120月から年金受給資格があります。
● 全期間納付した国民年金の年額は 平成30年度価額 779,300円
納付期間480月ない場合は、按分されます。
インターンシップは就業体験の目的で行われるものです。通常は2~3日から1週間程度の体験が多いのですが、最近は人手不足もあり労働力として期待され、場合によっては1ヶ月以上のインターンシップ期間を設けている会社もあります。
体験なのか労働力なのか、受け入れる側の会社は明確にしなければトラブルの元になります。
■■ 労働者かどうかの判断 ■■
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1. 会社とインターン生との間に、実質的な指揮命令関係があるか 2. インターン生の作業により得られる利益・効果が会社にもたされるか ◇ 上記の状況であれば、アルバイトとなります。当然に最低賃金の支払い、労災が該当します。 ◇ 特に人手不足のサービス業、学生が得意なPC操作においては、インターン生といいながら労働力として活用されていることが問題視されています。 ◇ インターン生の場合には、労災が該当しないため危険を伴う作業はさせてはいけません。 |
平成30年4月6日に閣議決定された「働き方関連法案」が、国会で遂に成立し公布されました。主要な改正が本格的に施行されるのは、平成31年4月1日からとなります(以後、段階的に施行)。
本年5月号で「働き方関連法案」閣議決定の主な内容を載せましたが、法案はそのまま成立しています。特に、影響が大きいのは次の2項目でしょう。もう一度、確認しておきましょう。
■■ 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法・労働安全衛生法) ■■
● 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則
臨時的な特別な事情があり場合でも年720時間、月100時間(休日労働を含む)未満または複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定
→ 特別条項付きの36協定書
*時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)に定める上限が設けられることになる。また、特別条項のついては、休日労働も含んだカウントになることに注意!
* 「特別条項は年に6回まで」に注意!
● 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止
*いよいよ、平成35年4月1日施行
● 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日を毎年時季指定して与えなければならない
*有給休暇一斉付与の場合には、就業規則に規程の他具体的な月日の労使協定が必要
■■ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法等) ■■
● 短時間・有期労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止
*同一労働同一賃金ガイドラインや最近の裁判で、個々の待遇や事情ごとに判断されている。特に属人的な手当(家族手当、住居手当、通勤手当等)の待遇差は否定されている。
*正社員と短時間・有期労働者の業務内容・責任・転勤の有無等の事情と手当の目的に照らして、差があることに合理的な理由の説明ができることが求められる。
労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届を提出して、少し落ち着いたでしょうか。常勤社員であれば問題ありませんが、非常勤社員で雇用保険・社会保険の被保険者かどうか判断に迷うこともあると思います。
実務として判断する基準を見ていきましょう。
● 雇用保険の被保険者
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◇週の労働時間が20時間以上 1. 祝日(休日)でない週で計算 2. 実労働時間が20時間を下回っても雇用契約書による …下回ることが状態化した場合には資格喪失届の提出 3. 週20時間未満で雇用契約をしたが、1周期(例えば1ヶ月)の平均が週20時間以上になっている …資格取得届の提出 ◇31日以上雇用見込み |
● 社会保険の被保険者
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◇週の労働時間が常勤社員の4分の3以上 1. 祝日(休日)でない週で計算 2. 実労働時間が4分の3を下回っても雇用契約書による …下回ることが状態化した場合には資格喪失届の提出 3. 週4分の3時間未満で雇用契約をしたが、1周期(例:1ヶ月)の平均が週4分の3時間以上になっている …資格取得届の提出 ◇2ヶ月以内の雇用でないこと |
* 退職日以後旧健康保険証を使用すると、労働者本人自身で手続きが必要になる。7割の医療費を旧健康保険に返却し、新健康保険から療養費として支給される。