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ニュース

【通信5月】時間外労働等改善助成金 創設【助成金】


<中小企業の時間外労働の上限規制等への円滑な対応を支援>
これまでの職場意識改善助成金が改称・拡充され、「時間外労働等改善助成金」が創設されました。この助成金は、中小企業が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主を助成するもので、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。概要は次のとおりです。

労災保険の適用事業である一定の中小企業事業主
(コースによって他の条件も満たす必要があります)

コース 概要 助成額
時間外
労働上限設定
コース
時間外労働の上限設定を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 (1) 助成率
3/4 (事業規模30名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

(2) 上限額
対象となる事業主が平成30年度(又は平成31年度)に有効な36協定において、時間外労働の上限を月45時間以下、年間360時間以下に設定した場合は、上限額150万円など
〈補足〉 さらに、週休2日制とした場合に上限額を加算(助成金の合計は200万円まで)

勤務間
インターバル導入
コース
勤務間インターバル制度を導入することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 (1) 助成率
3/4 (事業規模30名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

(2) 上限額
インターバル時間数等に応じて、
1: 9時間以上11時間未満 40万円
2: 11時間以上      50万円 など

職場意識改善
コース
所定労働時間の削減、年次有給休暇取得促進に取り組むこと等を目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 (1) 助成率
3/4(事業規模30名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が30万円を超える場合は4/5を助成)

(2) 上限額
【年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減を取組む場合】
1: 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加
2: 労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減 100万円
 ※年次有給休暇の平均取得日数を12日以上増加させた場合は上限額50万円を加算する。
【特例措置対象事業主】
週所定労働時間を2時間以上短縮し40時間以下とする  50万円

働き方改革関連法案に沿う形で、自社の制度をどのように見直していくかを専門家に相談して、導入等を実施し改善の成果を上げた事業主に助成されます。助成金がある間に制度設計してみてはいかがですか

【通信5月】働き方改革関連法案 閣議決定【労働法】


 政府は、平成30年4月6日、今国会(第196回通常国会)の最重要法案と位置づけている「働き方改革関連法案(正式名称:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案)」を閣議決定しました。これでようやく、同法案が国会に提出されました。
 法案作成の詰めの段階で、裁量労働制の適用の拡大の削除、施行を目指す期日の見直しなどが行われています。主な概要を確認しておきましょう。


■■ 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法・労働安全衛生法) ■■


● 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則

臨時的な特別な事情があり場合でも年720時間、月100時間(休日労働を含む)未満または複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定

時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)に定める上限が設けられることになる。また、特別条項のついては、休日労働も含んだカウントになることに注意!

● 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止

いよいよ、平成35年4月1日施行

● 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日を毎年時季指定して与えなければならない


■■ 勤務間インターバル制度の普及促進等(労働時間等設定改善法) ■■


● 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に、一定時間の休息の確保に努めなければならない

生産性をあげるには睡眠時間等を充分に確保する必要があり、11時間等の一定時間の休息が望ましいとされている。


■■ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法等) ■■


● 短時間・有期労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止

同一労働同一賃金ガイドラインや最近の裁判で、個々の待遇や事情ごとに判断されている。特に属人的な手当(家族手当、住居手当、通勤手当等)の待遇差は否定されている。

36協定書に定める時間外労働・休日労働の上限の確認が厳しくなります。今までは36協定書を届けることが義務でしたが、法案が成立すると実態労働時間と相違すると労基法違反になります。

【通信4月】パート時給 平成29年全国平均1,110円 【労務】


 厚生労働省から「毎月勤労統計調査」平成29年(1月~12月)の総計が公表されました。地域最低賃金の引き上げと人手不足により、パート時給は急ピッチで上昇しています。平成29年の全国平均は1,110円で前年比2.4%の伸びを示しました。

パート時給(円) 前年比(%)
平成20年 1,010 2.9
平成21年 1,019 0.9
平成22年 1,017 -0.2
平成23年 1,021 0.4
平成24年 1,027 0.6
平成25年 1,038 1.1
平成26年 1,054 1.5
平成27年 1,069 1.4
平成28年 1,084 1.4
平成29年 1,010 2.4

 表は事業所規模5人以上
 パートタイム労働者とは以下のいずれかに該当する者
  ・1日の所定労働時間が一般労働者よりも短い
  ・1日の所定労働時間が一般労働者と同じで、1週の所定労働日数が一般労働者よりも少ない
 時間当たり給与は、所定内給与を所定内労働時間で除して算出している

地域最低賃金を下回らなければ法違反ではありませんが、募集しても応募がないと採用にはいたりません。生産性をあげて賃金もあげるという流れは今後も続くと考えられます。

【通信4月】現物給与の価額が4月改正 【法改正】


 労働保険徴収法における賃金、健康保険法・船員保険法・厚生年金保険法における報酬又は賞与について、その全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて決定されていますが、その価額が改正されました。


■■ 平成30年4月からの厚生労働大臣が定める現物給与の価額 ■■

都道府県名 食事で支払われる報酬等
(今回改正があったのはこの一部:   の部分)
1人1月当たりの住宅の利益の額(1畳につき)
1人1月当たりの
食事の額
1人1日当たりの
食事の額
1人1日当たりの
朝食のみの額
1人1日当たりの
昼食のみの額
1人1日当たりの
夕食のみの額
埼 玉 20,400円 680円 170円 240円 270円 1,750円
千 葉 20,400円 680円 170円 240円 270円 1,700円
東 京 20,700円 690円 170円 240円 280円 2,590円
神奈川 20,700円 690円 170円 240円 280円 2,070円

【通信4月】雇用保険・社会保険 マイナンバー記入を! 【雇用保険/社会保険】


 雇用保険、日本年金機構の各届出にマイナンバー記入欄がありつつも、無記入でも今までは受け付けていました。しかし、ハローワークでは平成30年5月以降は、マイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には返戻するとしています。また、日本年金機構においては、マイナンバーを記載することで住民票などの公的書類の添付を省略できるようになります。


■■ 雇用保険 マイナンバー記載が必要な届出等 ■■

1 雇用保険資格取得届
2 雇用保険資格喪失届
3 高年齢雇用継続給付支給申請
4 育児休業給付支給申請
5 介護休業給付支給申請

 3,4 高年齢継続給付、育児休業給付は初回申請時の申請書にマイナンバーの記載をする。2回目以降は記入しなくてもよい
 申請を継続中であり、マイナンバーを記載したことがない場合には、個人番号登録・変更届が必要


■■ 日本年金機構 平成30年3月5日以降 住所変更届・氏名変更届が省略 ■■


1. 年金受給手続

年金受給手続には、今まで住民票や戸籍謄本等が必要だったが、マイナンバーを記載することにより添付書類を省略できるようになった。

2. 適用手続

先月号でご案内したとおり、手続書類様式が変更になっている。新様式にマイナンバーを記載することで、日本年金機構で最新の情報等を住基ネットから取得し更新をかけることになり、住所変更届・氏名変更届が省略できる。ただし、平成30年3月5日以降に住所変更・氏名変更の事実が発生したものからになる。

3. 健康保険証

氏名変更届を出さなくても、自動的に氏名変更された健康保険証が送られてくることになる。

日本年金機構の手続は、今しばらく新旧どちらの様式でも受付しています。また、新様式でも基礎年金番号で手続することも可能です。厚生労働省は原則マイナンバーで提出を求めていますが、マイナンバーの提供が困難な場合は基礎年金番号でよいとしています。ただし、マイナンバーの記載がなければ、今まで通り添付書類の省略はできません。

【通信3月】平成30年3月5日から届書様式の変更 【社会保険】


 健康保険・厚生年金保険資格取得届など、これまで基礎年金番号を記入していた各種届出・申請について、原則マイナンバーを記入することになりました。(基礎年金番号の記入は不要)。そのほか統合や変更の届出様式もあります。変更点を見ていきましょう。日本年金機構HPの届書様式は順次更新されます。


●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

マイナンバーを記入した場合は、住基ネットから日本年金機構が住民票上の住所を取得することが可能であるため、住所の記入を省略できる

●住所変更届・氏名変更届・死亡届

マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方については、日本年金機構への提出を省略できる

●主な様式統合及び変更になる届書

 ・健康保険被扶養者異動届 / 国民年金第3号被保険者関係届 
 ・健康保険・厚生年金保険と70歳以上被用者の関係届
 ・産前産後休業取得者の申出書と変更関係届
 ・育児休業取得者の申出書と変更関係届
 ・算定基礎届…総括表
 ・賞与支払届…総括表

雇用保険取得・喪失や個人が行う年金裁定請求においてマイナンバー記入が求められていましたが、記入がなくても受理しているのが現状でした。今回、事業主用の様式届出にマイナンバー記入をすることになり、各行政手続きとマイナンバーとの紐づけが促進するでしょう。今まで以上に、会社におけるマイナンバーの管理(記録)が求められます。

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険料】


 平成30年度の協会けんぽの健康保険料率は、東京都、埼玉、茨城、栃木は変更になります。神奈川、千葉は据え置きです。介護保険料率は、1.57%で引き下げです。給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。

東京都 9.90%
埼玉県 9.85%
神奈川県 9.93%
千葉県 9.89%
茨城県 9.90%
栃木県 9.92%

【通信3月】モデル就業規則の改定、副業・兼業に関する規定整備【労働環境】


 厚生労働省から、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が公表されました。注目すべきは、これに合わせて厚生労働省が公表している「モデル就業規則」が改定されたことです。
 政府としては「副業・兼業」を促進させる方針ですが、労働者と会社にとって、それぞれメリットと留意点があるとしています。今後どのように対応するか、考える機会にしてみてはいかかでしょうか。


■■ モデル就業規則 副業・兼業関係 ■■

● 労働者の遵守事項として、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という規定があったが、この規定を削除の上、次の規定が新設された。

(副業・兼業)第●条
1 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
 1. 労務提供上の支障がある場合
 2. 企業秘密が漏洩する場合
 3. 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
 4. 競業により、企業の利益を害する場合


■■ 副業・兼業をどう考えるか ■■

● 公務員と異なり、民間企業の労働者に副業を禁止する法律は存在しない。したがって、副業を認めるかどうかは就業規則次第ということになる。現状では、多くの会社において正社員の副業は原則認めず、許可制になっている場合が多い。

●労働者の就業時間外は本来自由な時間であり、副業を企業側が一切禁止するというのは問題視させることもあったが、その一方で労働契約により労働者は企業に対し「誠実労働提供義務」を負っているので、就業時間外も精神的・肉体的疲労回復のため休養をとることは労務提供のための基礎的条件と考えられる。

副業の内容によっては企業の対外的信用が傷つけられるケースや企業秘密漏洩リスク等もあるため、このような副業は規制しても合理的な理由がある。

モデル就業規則については、各企業において必ずこの規定例どおりの規定にしなければならないという性質のものではありません。しかし、副業を希望する労働者は年々増加していること、また企業業務に支障がないと判断される場合は、労働者の副業を認める方向にして欲しいと国は企業側に求めています。
「副業・兼業」は社会全体としてみれば、オープンイノベーションや起業の手段として有効であり、地方創生にも資する面があるとしています。

【通信2月】平成30年4月1日施行 労災保険制度の改正【労災保険料】


 労災保険率については、各業種の給付実績などを踏まえ、3年ごとに改定する仕組みになっていますが、全体的に労働災害が減っていることから、このように全業種平均で引き下げられることになりました。
 労災保険料は、企業が全額負担することになっていますが、この引き下げにより、企業全体で年間約1,311億円の負担減になるとのことです。

 労災保険率の改定:全業種平均で0.02%引き下げられ、0.45%となる
 時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金を改称し拡充)
 家事支援従事者に係る特別加入制度の加入対象見直し
 介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保証額の改定       など


■■ 時間外労働等改善助成金 ■■


 最も予算が配分されているのは、「時間外労働上限設定コース」です。これは、時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主を対象として、「助成対象の経費(就業規則等の作成・変更費用、労務管理用機器等の導入・更新費用など)の4分の3」を助成するものです。その上限額が最大で200万円まで引き上げられるケースもあるようです。

 時間外労働上限設定コース(拡充)
 勤務間インターバル導入コース(拡充)
 職場意識改善コース(拡充)
 団体推進(新規) 

これらの助成金の詳細は明かになっていないので、明らかになった号で改めて紹介します。