労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届を提出して、少し落ち着いたでしょうか。常勤社員であれば問題ありませんが、非常勤社員で雇用保険・社会保険の被保険者かどうか判断に迷うこともあると思います。
実務として判断する基準を見ていきましょう。
● 雇用保険の被保険者
◇週の労働時間が20時間以上 1. 祝日(休日)でない週で計算 2. 実労働時間が20時間を下回っても雇用契約書による …下回ることが状態化した場合には資格喪失届の提出 3. 週20時間未満で雇用契約をしたが、1周期(例えば1ヶ月)の平均が週20時間以上になっている …資格取得届の提出 ◇31日以上雇用見込み |
● 社会保険の被保険者
◇週の労働時間が常勤社員の4分の3以上 1. 祝日(休日)でない週で計算 2. 実労働時間が4分の3を下回っても雇用契約書による …下回ることが状態化した場合には資格喪失届の提出 3. 週4分の3時間未満で雇用契約をしたが、1周期(例:1ヶ月)の平均が週4分の3時間以上になっている …資格取得届の提出 ◇2ヶ月以内の雇用でないこと |
* 退職日以後旧健康保険証を使用すると、労働者本人自身で手続きが必要になる。7割の医療費を旧健康保険に返却し、新健康保険から療養費として支給される。
週の労働時間が確定している非常勤社員であれば悩みませんが、シフト制勤務等で判定のラインが微妙な場合には、労使で話し合い総合的な判断でかまいません。雇用契約書は作成しましょう。
ただし、大幅に異なるにもかかわらず、被保険者にするしないの判断は否定されます。
ただし、大幅に異なるにもかかわらず、被保険者にするしないの判断は否定されます。