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【通信7月】被保険者の判断を適切に【労務実務】

【通信7月】被保険者の判断を適切に【労務実務】


 労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届を提出して、少し落ち着いたでしょうか。常勤社員であれば問題ありませんが、非常勤社員で雇用保険・社会保険の被保険者かどうか判断に迷うこともあると思います。
 実務として判断する基準を見ていきましょう。


● 雇用保険の被保険者

◇週の労働時間が20時間以上
1. 祝日(休日)でない週で計算
2. 実労働時間が20時間を下回っても雇用契約書による
  …下回ることが状態化した場合には資格喪失届の提出
3. 週20時間未満で雇用契約をしたが、1周期(例えば1ヶ月)の平均が週20時間以上になっている
  …資格取得届の提出

◇31日以上雇用見込み
◇学生(昼間)・役員でないこと


● 社会保険の被保険者

◇週の労働時間が常勤社員の4分の3以上
1. 祝日(休日)でない週で計算
2. 実労働時間が4分の3を下回っても雇用契約書による
  …下回ることが状態化した場合には資格喪失届の提出
3. 週4分の3時間未満で雇用契約をしたが、1周期(例:1ヶ月)の平均が週4分の3時間以上になっている
  …資格取得届の提出

◇2ヶ月以内の雇用でないこと
◇保険料徴収は月の末日に在籍しているかどうか

退職日以後旧健康保険証を使用すると、労働者本人自身で手続きが必要になる。7割の医療費を旧健康保険に返却し、新健康保険から療養費として支給される。

週の労働時間が確定している非常勤社員であれば悩みませんが、シフト制勤務等で判定のラインが微妙な場合には、労使で話し合い総合的な判断でかまいません。雇用契約書は作成しましょう。
ただし、大幅に異なるにもかかわらず、被保険者にするしないの判断は否定されます。

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