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【通信8月】国民年金保険料後納制度【年金】

【通信8月】国民年金保険料後納制度【年金】


 国民年金の保険料の「払い忘れていた期間があり、時効により納めることができなかった期間」について、平成27年10月~平成30年9月までの3年間に限り、過去5年以内の分を納めることができる制度です。平成30年9月までに支払いをすることで、年金の受給資格ができたり、将来の年金額を増やすことができます。
 申し込みは平成30年9月28日まで。後納可能期間の確認等に時間が掛かることもあり、また納付書は後日郵送で到着するため、余裕をもって申し込むことをお勧めします。


● 国民年金の加入期間は20歳~60歳の480月
  納付期間120月から年金受給資格があります。


● 全期間納付した国民年金の年額は  平成30年度価額 779,300円
  納付期間480月ない場合は、按分されます。

国民年金には税金が2分の1充当されています。つまり、保険料と同額の税金が充当され個人の年金額に反映されるわけです。しかも、終身年金ですから生きている間支給されます。まだ平均寿命が伸びると考えられていますから、5年以内に未納の期間がある方は後納してはいかがですか。

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