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【通信6月】労働時間相談・支援コーナー(労基署に設置)【労働法】

【通信6月】労働時間相談・支援コーナー(労基署に設置)【労働法】


 働き方改革推進関連法案では時間外労働の上限規制が導入されます。労働基準法の改正のため、現行とは異なり時間外労働協定違反は刑事罰の対象となります。そのため、4月から労基署内に労働時間相談・支援コーナーが設置されました。
 どのように労働時間を把握し改善したらよいのかわからない企業の相談支援を行います。


● 時間外労働の上限規制
  2019年4月1日施行

月45時間、年360時間を原則、臨時の事情がある場合でも年720時間
単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)

☆現行との相違点・・・単月100時間、複数月平均80時間は休日労働が含まれるようになること
☆中小企業の場合、対応しきれずにいきなり刑事罰になることに配慮し、業界の事情や労働時間適正努力の
状況により配慮をするという内容も盛り込まれました。だから、相談してということですね。

働き方改革推進法案の中で一番影響があるのは、時間外労働の上限規制でしょう。
新社会人は仕事よりもプライベートを大事にする傾向にあるそうです。労働時間や休日などの働き方を見直すことは、人材の確保にもつながります。

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