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【通信12月】労働時間の把握・管理方法【労務】


 働き方改革関連法案の一つに、時間外労働の上限制限に伴い、健康福祉確保措置の実施状況を3年間保存が求められます。実施状況とは明確な労働時間の把握・管理方法を説明できることです。労働時間を自己申告制の場合には留意が必要です。特に残業申請制の場合には、申請時間を超えて残業しても再申請をすることがなく、残業時間が過小になる傾向があります。


■■ 原則 ■■

● 使用者らによる現認
● タイムカード・ICカード等

■■ 自己申告制の場合 ■■

● 対象労働者に対して、自己申告の適正な運用について指導すること
● 自己申告により把握した労働時間と実際の労働時間について必要に応じて実態調査をし、
  必要に応じて補正すること
● 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由を労働者に確認すること
● 自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、その上限を超える申告を認めない等、
  労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはいけない

労働基準法と労働安全衛生法では、労働時間のカウントの仕方が異なります。労働基準法では事業主の業務命令がない場合には労働時間(残業)と判断されませんが、労働安全衛生法ではもっと広く捉えられ、たとえ仕事をしていなくても事業所にいることだけで労働時間とカウントし労災認定がされます。仕事が終わったら、さっさと従業員を帰らせましょう。

【通信12月】新たな外国人材の受け入れ 新設在留資格【法改正】


 11月に入って間もなく、外国人材の受入れ拡大に関する改正法案が閣議決定されました。第197回臨時国会の所信表明演説で、安倍総理は「外国人材を受け入れる。入国管理法を改正し、就労を目的とした新しい在留資格を設ける」と決意を述べましたが、それを実現させるべく、異例のスピードで、改正法案の閣議決定・国会での審議へと進んでいます。
 改正法案の正式名称は、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」。
 新たな在留資格に関する部分を確認しておきましょう。

【基本】
 1. 生活に支障が無い程度の日本語能力を有すること
 2. 原則、直接雇用
 3. 受入れ機関・登録支援機関が、特定技能1号の生活上の支援を行う
 4. 受入れ機関・登録支援機関は、保証金等の徴収がないこと
 5. 入国・在留を認めた分野の中での転職を認める


■■ 特定技能1号 ■■

● 相当程度の知識又は経験・技能を要する業務
● 在留期間の上限を通算5年
● 家族の帯同を基本的に認めない

■■ 特定技能2号 ■■

● 熟練した技能を要する業務
● 特定技能1号は試験に合格することで移行可能

【外国人労働者の現状と内訳】 ハローワークへの届出による (H29.10現在)

1. 就労目的で在留が認められる者(大学教授、弁護士、医者、語学教師、介護福祉士など)約23.8万人
2. 身分に基づき在留する者(日系人、永住者、日本人の配偶者)約45.9万人
3. 技能実習(技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的)約25.8万人
4. 特定活動(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉候補者、外国人建設就労者等)約2.6万人
5. 資格外活動(留学生のアルバイト等 週28時間以内)約29.7万人

*すでに127.8万人の外国人労働者が日本で働いている!

外国人材の受け入れ拡大の背景には、中小・小規模事業者をはじめとした人材不足が深刻化している実態があります。しかし事業者は外国人材を受け入れたとして、今まで以上に労務管理が重要になってきます。より一層、就業規則・雇用契約書が重要になってくるでしょう。また、外国人材も同じ仕事なら同一労働同一賃金ということになります。ただ賃金が安く働いてもらうだけの労働力という考えは成り立ちません。

【通信11月】65歳超雇用推進と助成金【助成金】


 平成30年10月22日、首相官邸において、「第20回未来投資会議」が開催されました。今回の会議では、高齢者雇用促進及び中途採用拡大・新卒一括採用見直しなどについて議論が行われました。
 その議論を踏まえ、安倍総理は継続雇用制度「70歳」への引上げへ法整備を指示しました。いち早く継続雇用制度延長をして、65歳超雇用推進助成金を申請しませんか。


高齢者雇用促進


■■ 安倍総理のコメント ■■

65歳以上への継続雇用年齢の引上げについては、70歳までの就業機会の確保を図り、高齢者の希望・特性に応じて、多様な選択肢を許容する方向で検討したいと思います。
来年の夏までに決定予定の実行計画において具体的制度の方針を決定した上で、労働政策審議会の審議を経て、早急に法律案を提出する方向で検討したいと考えています。茂木大臣、根本大臣を始め関係閣僚は、これに向けた検討を進めていただきたいと思います。


■■ 65歳超雇用推進助成金 ■■


1. 高年齢者雇用環境整備支援コース


雇用環境整備の措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成(上限1000万円)


2. 65歳超継続雇用促進コース


65歳以上定年の引き上げ、定年廃止、希望者全員とする66歳以上の継続雇用制度を導入し、就業規則を改訂 
60歳以上の再雇用者が在職していること (再雇用者数 制度内容により10万円~160万円)


3. 高年齢者無期雇用転換コース


50歳以上で定年年齢未満の有期雇用労働者を転換制度に基づき、無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象労働者一人につき48万円(中小企業)助成
一支給年度一適用事業所10人まで

高年齢者雇用安定法の改正が先ですから、直ちに継続雇用制度延長をしなければならないわけではありませんが、法改正に慌てることがないように準備は必要でしょう。
人手不足対策として、既に継続雇用年齢を65歳超に引き上げている企業もありますので、他社例を参考にしたい方はご連絡ください。

【通信11月】法改正 雇用継続給付手続き【法改正】


 厚生労働省から、「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付の手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」という案内がありました。
 その内容を確認しておきましょう。


雇用保険継続給付手続き 被保険者の署名捺印省略(H30.10~)


● 「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存

雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できる。


● 申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載

(電子申請において申請される場合も同様)

 注意点
◯ 確認書・同意書の保存期間は、完結の日から4年間
◯ 事業主が被保険者から同意書を提出させており、これを事業主が保存していること。必要に応じて、事業所管轄ハローワークから同意書の提出を求められることがある


● 対象となる申請書等

高年齢雇用継続給付 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
育児休業給付 ・育児休業給付金受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書
・育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
介護休業給付 ・介護休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
同一対象に多数回行う申請書なので、手続きが簡略化できるのは助かりますね。
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」は、厚生労働省HPからダウンロードできます。
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」で検索をしてみてください。

【通信10月】自賠責 労災支給で賄いきれない損害は支給【労災保険】


 業務中の第3者行為による交通事故被害者が労災給付で賄いきれない損害を受けた時に、自賠責から保険金を受け取れるかどうかの最高裁初判断がありました。交通事故被害者が労災保険の支給を選択した場合に、国に保険会社への請求権を渡すことになります。
 しかし、労災給付を受けてもなお補填されない損害について被害者が請求することができ、国よりも被害者に優先的に支払われることになるという判断がされました。(自賠責の支出額の合計は変わらない)

【通信10月】働き方改革関連法案に関する政省令【労務管理】


 平成31(2019)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、その主要な規定に対応する政省令等が、平成30年9月7日の官報に公布されました。労務管理のための具体的な留意点が述べられています。主なポイントを紹介します。


■■ 労働基準法施行規則の一部改正 ■■


労働条件の明示方法について、労働者が希望した場合には、ファクシミリ、電子メール、その他の電気通信の送信の方法によることができるものとする。

時間外労働の上限規制について、次の事項等を定める。
 ・健康福祉確保措置の実施状況に関する記録を3年間保存しなければならないものとすること
 ・36協定の届出様式など
  → 新ひな形をHPにアップ

年次有給休暇について、次の事項等を定める。
 ・通常の基準日より前の日に年次有給休暇を付与する場合の時季指定義務の考え方
 ・使用者は、年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存しなければならないものとすることなど


■■ 労働安全衛生規則の一部改正 ■■

労働者の労働時間の状況について、タイムカードによる記録、パソコンその他の電子計算機の使用時間の記録などの客観的な方法その他の適切な方法で把握するとともに、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し3年間保存するための必要な措置を講じることを定める。
時間外労働をさせた場合の「健康福祉確保措置の実施状況」「年次有給休暇管理簿」「労働時間把握の客観的な記録」を作成し、3年間の保存を求めています。これらの管理簿がない会社は、法改正を待たずにできれば今からスタートさせておいたほうがいいでしょう。

【通信10月】健康保険被扶養者の認定の手続き厳格化 H30.10~【社会保険】


 今年の10月1日から、健康保険被扶養者の認定の手続きが厳格化され、マイナンバーを用いたときには、添付書類が省略できるものもあるといった仕組みに変わります。
 この被扶養者の認定の手続きに関し、日本年金機構から「平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」が公開されました。
 どのように厳格化するのか見ていきましょう。


■■ 日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務 ■■

◇配偶者・子(16歳未満または学生)の場合は、被扶養者のマイナンバーを取得し、マイナンバーを記載することで一部の添付資料が省略できる


1. 戸籍謄本等の添付 (続柄が確認できる戸籍謄本、戸籍抄本、住民票)
・扶養認定を受ける方のマイナンバーと、事業主が続柄を確認し備考欄に続柄確認済みを記入することで省略できる

2. 別居の家族の認定書類
・仕送りの事実と仕送り額が確認できる預金通帳の写または現金書留の写の添付
・届書に1年間の仕送り予定額を記載

3. 同居要件が必要な親族の場合は、住民票の添付
・マイナンバー記入で日本年金機構が確認できる場合は不要

4. 収入に関する添付書類
・16歳未満または16歳以上の学生は不要
・16歳以上で学生でない場合は課税(非課税)証明書

5. 所得税法上の控除対象扶養家族に不該当の場合で認定
・103万円以上130万未満・・・課税(非課税)証明書
・退職した場合・・・退職証明書
・雇用保険の失業給付が終了・・・雇用保険受給資格証のコピー
・年金受給中・・・直近の振込通知書等のコピー
・自営業・・・直近の確定申告書のコピー

協会けんぽでは、被扶養者であること、年収、同居等を事業主が確認し、届出書の確認欄に丸をすることで被扶養者の認定がされていましたが、H30.10~は被扶養者認定が厳格化されます。被扶養者認定後も年収などの変更があった場合には、速やかに喪失の異動届の提出を求められます。

【通信9月】国家公務員の定年は65歳に(人事院が意見)(10月納付から)【労働環境】


 人事院が国家公務員の定年を60歳から段階的に65歳まで引き上げるよう求める意見書を国会と内閣に提出したことが話題になっています(提出は、平成30年8月10日)。政府は、来年の通常国会に、職員の定年の引き上げなどを柱とする国家公務員法等の改正法案を提出することを目指しています。


■■ 人事院の意見のポイント(主に) ■■

● 定年を段階的に65歳まで引上げ
60歳定年後再任用職員の勤務形態は短時間勤務の者が8割。公務能率の低下が懸念され、職員側も無年金期間が拡大する中、生活への不安が高まるおそれがある。定年引上げ開始前を含めフルタイム再任用拡大の取り組み。

● 民間企業の実情を考慮し、60歳超職員の年間給与を60歳前の70%水準に設定
「賃金構造基本統計調査」による60歳台前半層の年間給与水準は60歳前の70%であることをふまえた。
給与の引き下げは当分の間とし、民間給与動向をふまえ60歳前の給与カーブも検討。

● 能力・実績に基づく人事管理の徹底、役職定年制の導入により組織活力を維持
評価に基づく昇進管理の厳格化。職員の将来のキャリアプランに関する意向把握。

● 短時間勤務制の導入や本人の意向を通じ60歳超の多様な働き方を実現

少子・高齢化で労働力の確保が難しくなる中、意欲と能力のある高齢者が働ける環境を整えていくことは、官民共通の課題です。定年延長また継続雇用制度延長に向けて、国は加速を付けていきたいようです。国家公務員の定年延長が実現すれば、民間企業にも大きな影響がありますね。

【通信9月】算定基礎による厚生年金保険料変更(10月納付から)【社会保険】


 厚生年金保険の保険料率は、「平成29年9月分(10月納付分)」に改定された18.3%のままで変更はありません。算定基礎のよる等級の変更があった社員は、「平成30年9月分(10月納付分)」から変更になります。


18.3%(折半9.150%)で固定されています

長い間、毎年9月分(10月納付)から保険料率の改定が行われてきましたが、昨年保険料率が固定されたため、今後の厚生年金保険料率の改定は行われません。

【通信9月】最低賃金 10月から改定額を公表【法改正】


 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、平成30年8月10日までに答申した平成30年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめ公表しました(平成30年8月10日公表)。
 これは、平成30年7月26日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。


平成30年度地域別最低賃金時間額答申状況(抜粋)

都道府県名 答申された改定額(円) 引き上げ額(円) 発行予定年月日
東京 985 (958) 27 平成30年10月1日
埼玉 898 (871) 27 平成30年10月1日
神奈川 983 (956) 27 平成30年10月1日
千葉 895 (868) 27 平成30年10月1日
茨城 822 (796) 26 平成30年10月1日
栃木 826 (800) 26 平成30年10月1日
群馬 809 (783) 26 平成30年10月6日

 (  )は、平成29年度地域別最低賃金額
 発効予定年月日は、異議審がない場合の最短のもの


● 全国加重平均額は26円(昨年度は25円)引き上げ  平成14年度以降で最高額となる
● 改定額の全国加重平均額は874円(昨年度は848円)

政府は「経済財政運営と改革の基本方針2017(いわゆる骨太方針2017)」などでも最低賃金について、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、上記に示した全国加重平均額が1,000円になることを目指す」としています。
非正規労働者の処遇改善により経済が活性化すると考えています。最低賃金の引き上げの他、働き方改革法案により、雇用形態によらない同一労働同一賃金の導入も推し進められます。また、無期転換ルールも施行されています。国の政策のため、助成金も用意されています。