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【通信12月】労働時間の把握・管理方法【労務】

【通信12月】労働時間の把握・管理方法【労務】


 働き方改革関連法案の一つに、時間外労働の上限制限に伴い、健康福祉確保措置の実施状況を3年間保存が求められます。実施状況とは明確な労働時間の把握・管理方法を説明できることです。労働時間を自己申告制の場合には留意が必要です。特に残業申請制の場合には、申請時間を超えて残業しても再申請をすることがなく、残業時間が過小になる傾向があります。


■■ 原則 ■■

● 使用者らによる現認
● タイムカード・ICカード等

■■ 自己申告制の場合 ■■

● 対象労働者に対して、自己申告の適正な運用について指導すること
● 自己申告により把握した労働時間と実際の労働時間について必要に応じて実態調査をし、
  必要に応じて補正すること
● 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由を労働者に確認すること
● 自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、その上限を超える申告を認めない等、
  労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはいけない

労働基準法と労働安全衛生法では、労働時間のカウントの仕方が異なります。労働基準法では事業主の業務命令がない場合には労働時間(残業)と判断されませんが、労働安全衛生法ではもっと広く捉えられ、たとえ仕事をしていなくても事業所にいることだけで労働時間とカウントし労災認定がされます。仕事が終わったら、さっさと従業員を帰らせましょう。

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