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【通信10月】働き方改革関連法案に関する政省令【労務管理】

【通信10月】働き方改革関連法案に関する政省令【労務管理】


 平成31(2019)年4月に主要な改正規定の施行を控えた「働き方改革関連法」について、その主要な規定に対応する政省令等が、平成30年9月7日の官報に公布されました。労務管理のための具体的な留意点が述べられています。主なポイントを紹介します。


■■ 労働基準法施行規則の一部改正 ■■


労働条件の明示方法について、労働者が希望した場合には、ファクシミリ、電子メール、その他の電気通信の送信の方法によることができるものとする。

時間外労働の上限規制について、次の事項等を定める。
 ・健康福祉確保措置の実施状況に関する記録を3年間保存しなければならないものとすること
 ・36協定の届出様式など
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年次有給休暇について、次の事項等を定める。
 ・通常の基準日より前の日に年次有給休暇を付与する場合の時季指定義務の考え方
 ・使用者は、年次有給休暇管理簿を作成し3年間保存しなければならないものとすることなど


■■ 労働安全衛生規則の一部改正 ■■

労働者の労働時間の状況について、タイムカードによる記録、パソコンその他の電子計算機の使用時間の記録などの客観的な方法その他の適切な方法で把握するとともに、これらの方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し3年間保存するための必要な措置を講じることを定める。
時間外労働をさせた場合の「健康福祉確保措置の実施状況」「年次有給休暇管理簿」「労働時間把握の客観的な記録」を作成し、3年間の保存を求めています。これらの管理簿がない会社は、法改正を待たずにできれば今からスタートさせておいたほうがいいでしょう。

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