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【通信11月】法改正 雇用継続給付手続き【法改正】

【通信11月】法改正 雇用継続給付手続き【法改正】


 厚生労働省から、「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付の手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」という案内がありました。
 その内容を確認しておきましょう。


雇用保険継続給付手続き 被保険者の署名捺印省略(H30.10~)


● 「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存

雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できる。


● 申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載

(電子申請において申請される場合も同様)

 注意点
◯ 確認書・同意書の保存期間は、完結の日から4年間
◯ 事業主が被保険者から同意書を提出させており、これを事業主が保存していること。必要に応じて、事業所管轄ハローワークから同意書の提出を求められることがある


● 対象となる申請書等

高年齢雇用継続給付 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
育児休業給付 ・育児休業給付金受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書
・育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
介護休業給付 ・介護休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
同一対象に多数回行う申請書なので、手続きが簡略化できるのは助かりますね。
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」は、厚生労働省HPからダウンロードできます。
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」で検索をしてみてください。

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