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【通信12月】新たな外国人材の受け入れ 新設在留資格【法改正】

【通信12月】新たな外国人材の受け入れ 新設在留資格【法改正】


 11月に入って間もなく、外国人材の受入れ拡大に関する改正法案が閣議決定されました。第197回臨時国会の所信表明演説で、安倍総理は「外国人材を受け入れる。入国管理法を改正し、就労を目的とした新しい在留資格を設ける」と決意を述べましたが、それを実現させるべく、異例のスピードで、改正法案の閣議決定・国会での審議へと進んでいます。
 改正法案の正式名称は、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」。
 新たな在留資格に関する部分を確認しておきましょう。

【基本】
 1. 生活に支障が無い程度の日本語能力を有すること
 2. 原則、直接雇用
 3. 受入れ機関・登録支援機関が、特定技能1号の生活上の支援を行う
 4. 受入れ機関・登録支援機関は、保証金等の徴収がないこと
 5. 入国・在留を認めた分野の中での転職を認める


■■ 特定技能1号 ■■

● 相当程度の知識又は経験・技能を要する業務
● 在留期間の上限を通算5年
● 家族の帯同を基本的に認めない

■■ 特定技能2号 ■■

● 熟練した技能を要する業務
● 特定技能1号は試験に合格することで移行可能

【外国人労働者の現状と内訳】 ハローワークへの届出による (H29.10現在)

1. 就労目的で在留が認められる者(大学教授、弁護士、医者、語学教師、介護福祉士など)約23.8万人
2. 身分に基づき在留する者(日系人、永住者、日本人の配偶者)約45.9万人
3. 技能実習(技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的)約25.8万人
4. 特定活動(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉候補者、外国人建設就労者等)約2.6万人
5. 資格外活動(留学生のアルバイト等 週28時間以内)約29.7万人

*すでに127.8万人の外国人労働者が日本で働いている!

外国人材の受け入れ拡大の背景には、中小・小規模事業者をはじめとした人材不足が深刻化している実態があります。しかし事業者は外国人材を受け入れたとして、今まで以上に労務管理が重要になってきます。より一層、就業規則・雇用契約書が重要になってくるでしょう。また、外国人材も同じ仕事なら同一労働同一賃金ということになります。ただ賃金が安く働いてもらうだけの労働力という考えは成り立ちません。

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