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【通信10月】健康保険被扶養者の認定の手続き厳格化 H30.10~【社会保険】

【通信10月】健康保険被扶養者の認定の手続き厳格化 H30.10~【社会保険】


 今年の10月1日から、健康保険被扶養者の認定の手続きが厳格化され、マイナンバーを用いたときには、添付書類が省略できるものもあるといった仕組みに変わります。
 この被扶養者の認定の手続きに関し、日本年金機構から「平成30年10月1日施行「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務」にかかるQ&A」が公開されました。
 どのように厳格化するのか見ていきましょう。


■■ 日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務 ■■

◇配偶者・子(16歳未満または学生)の場合は、被扶養者のマイナンバーを取得し、マイナンバーを記載することで一部の添付資料が省略できる


1. 戸籍謄本等の添付 (続柄が確認できる戸籍謄本、戸籍抄本、住民票)
・扶養認定を受ける方のマイナンバーと、事業主が続柄を確認し備考欄に続柄確認済みを記入することで省略できる

2. 別居の家族の認定書類
・仕送りの事実と仕送り額が確認できる預金通帳の写または現金書留の写の添付
・届書に1年間の仕送り予定額を記載

3. 同居要件が必要な親族の場合は、住民票の添付
・マイナンバー記入で日本年金機構が確認できる場合は不要

4. 収入に関する添付書類
・16歳未満または16歳以上の学生は不要
・16歳以上で学生でない場合は課税(非課税)証明書

5. 所得税法上の控除対象扶養家族に不該当の場合で認定
・103万円以上130万未満・・・課税(非課税)証明書
・退職した場合・・・退職証明書
・雇用保険の失業給付が終了・・・雇用保険受給資格証のコピー
・年金受給中・・・直近の振込通知書等のコピー
・自営業・・・直近の確定申告書のコピー

協会けんぽでは、被扶養者であること、年収、同居等を事業主が確認し、届出書の確認欄に丸をすることで被扶養者の認定がされていましたが、H30.10~は被扶養者認定が厳格化されます。被扶養者認定後も年収などの変更があった場合には、速やかに喪失の異動届の提出を求められます。

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