新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険年度更新(申告・納付)の期間を延長することについて、厚生労働省から次のような案内がありました。

第1期:(変更前)令和2年9月7日 (変更後)令和2年10月13日
第2期:(変更なし)令和2年11月16日
第3期:(変更なし)令和3年2月15日
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険年度更新(申告・納付)の期間を延長することについて、厚生労働省から次のような案内がありました。

新型コロナウイルスの拡大防止のための企業の対応について、個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられている質問に関する回答が、個人情報保護委員会から公表されました。社員の同意が必要ではない理由を確認しておきましょう。
● 社内公表 同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」に該当しないため、社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は必要ない。 ● 取引先へ情報提供 *社員のプライベートには配慮しつつ、感染拡大防止のために必要な情報は提供すべき |
感染症を労災認定することは難しいとされていますが、新型コロナウィルス感染症(以下、本感染症)については、感染した状況から判断し、適切に対応するという通達(令和2年4月28日)が出されました。具体的な取り扱いを紹介します。
■■ 労災補償の考え方 ■■
| ● 本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくても感染を拡大させるリスクがある特性により、当分の間、調査により感染経路が特定されなくても、業務により感染した可能性が高いと認められる場合には労災保険給付の対象とする。 |
■■ 具体的な取り扱い(国内) ■■
| ● 医療従事者 患者の診療・看護・介護業務に従事する医師・看護師・介護従事者等。(業務外で感染したことが明らかである場合を除く) ● 感染経路が特定された労働者 ● 感染経路が特定されていない労働者 (1) 複数の感染者が確認された労働環境下での業務
(2) 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務 以上の場合には、適切に対応する。 |
新型コロナウイルス感染症の大規模な感染の拡大防止に向けて、厚生労働省から労使団体に向けた要請が出されました(「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について(要請)」令和2年3月31日)。外出自粛解除後も、会社は感染防止対応を求められます。
■■ 職場内での感染防止行動の徹底 ■■
● 感染拡大防止には、1)換気の悪い密閉空間、2)多くの人が密集、3)近距離での会話、の3つの条件が同時に重なる場を避けることが重要であり、職場においては次の対策が求められる 1. 換気の徹底等
職場の建物の窓が開閉可能な場合は、1時間に1回程度窓を全開して換気を行うこと。 2. 接触感染の防止 3. 飛沫感染の防止 4. 通勤・外勤に関する感染防止行動の徹底 5. 職場や通勤・外勤での感染防止のための在宅勤務・テレワークを活用 |
■■ 風邪症状社員の対応 新型コロナウィルス陽性者等が発生 ■■
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1. 風邪症状を呈する社員への対応
発熱、咳などの風邪症状がみられる社員(風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている場合など)については、新型コロナウイルスに感染している可能性を考えた労務管理をすることとし、具体的には、出勤免除(テレワークの指示を含む)を実施するとともに、その間の外出自粛を勧奨するなど「出勤しない・させない」の徹底を全員に求めること。 特に、高齢者や、基礎疾患がある方、免疫抑制状態にある方、妊娠している方についての配慮が求められる。 2. 新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応 |
「改正高年齢者雇用安定法」が2020年3月31日に成立しました。70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする等、高齢者の就業や多様な働き方を後押しする内容で、2019年7月号で案内したとおりの成立になっています。もう一度確認してみましょう。
● 多様な選択肢の許容 65歳から70歳までの就業機会確保については、多様な選択肢を法制度上許容し、どのような選択肢を用意するか労使で話し合う。また、企業が当該個人と相談し選択ができるような仕組みを検討する。 法制度上許容する選択肢のイメージは、次の(a)~(g)が想定される。 (a) 定年廃止
(b) 70歳までの定年延長 (c) 継続雇用制度導入 (d) 他の企業への再就職の実現 (e) 個人とのフリーランス契約への資金提供 (f) 個人の起業支援 (g) 個人の社会貢献活動参加への資金提供
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「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和2年3月31日に国会で成立し、正式に雇用保険料率は令和元年から変更なしと確定しました。
| 労働者負担1 | 事業主負担2 | 雇用保険料率 1+2 | |
| 一般の事業 | 3/1000 | 6/1000 | 9/1000 |
| 建設の事業 | 4/1000 | 8/1000 | 12/1000 |
経済上の理由(新型コロナウィルス影響を該当)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、休業手当を支払った場合に賃金の一部を助成する制度が4月1日から特例措置により拡大されました。その内容をご案内します。
■■ コロナによる雇用調整金の緊急対応期間 (4/1~6/30) *4 ■■
| 通常の雇用調整助成金 | コロナ雇用調整助成金 |
| 経済上の理由により、 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 |
新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主 |
| 生産指標要件: 休業する前3ヵ月10%以上低下 |
生産指標要件の緩和 休業する前1ヵ月5%以上低下*1 |
| 被保険者が対象 | 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象*2 |
| 助成率: 2/3(中小), 1/2(大企業) |
4/5(中小), 2/3(大企業), 9/10(中小), 3/4(大企業)解雇等を行わない場合*3 |
| 計画届は事前提出 | 計画届の事後提出を認める (1/24~6/30まで) |
| 6ヵ月以上の被保険者 | 被保険者要件撤廃*2 |
| 支給限度日数: 1年100日, 3年150日 |
同左+4/1~6/30 |
*1: 4月休業の場合には、3月の前年比で売上が5%以上低下していること
*2: 通常の助成金は6ヵ月以上の雇用保険被保険者である社員が対象だが、それ以外の社員も対象
例えば、入社したばかりの社員(雇用保険被保険者6ヵ月未満)
*3: 解雇がなければ、中小企業は休業手当支給額の助成率90% 但し上限は8,330円
*4: 現在の公表では、6月30日までの特例措置
素性や経歴を保証するとともに、従業員が会社に損害を与えた場合に連帯して賠償してもらうため、入社時に身元保証書の提出を求めている会社は、賠償の上限を追記してください。
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● 令和2年4月から民法の改正により、「個人保証人の保護の強化」 → 上限額のない個人の保証契約は無効とされる ● 上限をいくらにするか・・・損害に対するリスクヘッジには低額だと実効性がなくなり、 |
* 実質的に形骸化している場合は、今回の改正を機に「身元保証書の廃止」や「緊急連絡先届に変更」する会社もあります。
● ハローワークからアナウンスをされていますが、令和2年3月31日で経過措置が終わります。
令和2年4月支払い給与分から、65歳(4/1時点で64歳)以上の被保険者の保険料徴収をお忘れなく!!
令和2年度の協会けんぽの健康保険料率は、埼玉、茨城、神奈川、千葉は引き下げになります。東京、栃木は据え置きです。介護保険料率は、1.79%に引き上げです。給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。
【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!
| 東京都 ↓ | 9.87% | 神奈川県(変更)↑ | 9.93% | 埼玉県(変更)↑ | 9.81% | 千葉県 (変更)↓ | 9.75% | 茨城県(変更)↓ | 9.77% | 栃木県 ↓ | 9.88% |
●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。