改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布され、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが正式に決定しました。そのポイントを確認しておきましょう。
■■ 令和3年1月からスタート (厚生労働省リーフレットから) ■■
施行日までにまだ期間はありますが、改正の内容は早めに押さえておきましょう。 就業規則(育児介護休業規程)の改訂も必要となりますので、是非ご相談ください。
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