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【通信1月】時間外労働の上限規制(中小企業)令和2年4月~【労働法】

【通信1月】時間外労働の上限規制(中小企業)令和2年4月~【労働法】


 いよいよ中小企業も令和2年4月から時間外労働は原則「1ヶ月45時間」「1年360時間」とされ、36協定で特別条項を定めた場合も法定の上限を超えると罰則の対象となる「時間外労働の上限規制」が適用されます。
 厚生労働省では、この適用に向けて、主に次のような取組みを行っています。

● 36協定未届事業場への案内文の送付
 36協定未届で労働者数が10人以上の事業場等に「自主点検表」を送付し、個別訪問等も実施。
「自主点検表」により把握した36協定の届出が必要と考えられる事業場に対し、案内文を送付。

● 特別条項締結事業場への集中対応
 集中的施策パッケージでは、時間外労働時間を月80時間超とする特別条項付き36協定を届けた事業場に対する説明会の開催、不参加事業場への個別訪問等を実施して、上限規制への対応を求める。

36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅増加等の場合に限り、上記の限度時間を超えて働かせても法違反とならない免罰効果を有する定めですが、上限規制により、法定の時間を超えると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。36協定締結&作成を進めていますか?

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