労働政策審議会の雇用環境・均等分科会において、「パワハラ防止対策の法制化(パワハラ防止措置の義務化など)」が盛り込まれた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)」の施行期日を定める政令の案が示されました。同分科会で示された指針の素案と合わせて、ポイントを紹介します。
■■ 施行期日(案) ■■
● 大企業では令和2年6月1日から義務化 ● 中小企業では令和4年3月31日までは努力義務化 |
■■ パワハラ防止措置などの指針(案) ■■
「身体的な攻撃」
「精神的な攻撃」
「人間関係からの切り離し」
「過大な要求」
「過少な要求」
「個の侵害」という典型的な6類型に分けて提示。
例)精神的な攻撃について
1. 該当すると考えられる例
〇業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
〇他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。
2. 該当しないと考えられる例
〇遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意をすること。
〇その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、強く注意をすること。
● 企業に防止対策を義務づける労働者には、正社員のほか、パートタイム労働者や契約社員などの非正規雇用労働者も含むことなどが明確にされている。
● 事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容は、いわゆるセクハラ指針と同様。
① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 事後の迅速かつ適切な対応
④ その他、プライバシーを保護するために必要な措置等