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ニュース

【通信3月】新型コロナウイルス関係【労務】


 本年(令和2年)1月末頃から、日本でも、武漢市がある湖北省への渡航歴がない方の新型コロナウイルスへの感染が確認されています。もし会社に感染者が出た場合や自主的に休む場合の手当について整理してみました。新型コロナウイルス関係の助成金も紹介します。


■■ 新型コロナウイルスによる休業 ■■


● 新型コロナウイルスに感染し都道府県知事による就業制限

 傷病手当金(または年次有給休暇)

● 労働者が発熱等の症状があるため自主的に休み

 傷病手当金(または年次有給休暇)

● 労働者が発熱等に症状があるため会社が就業制限

 休業手当(平均賃金の60%)

● 新型コロナウイルスに感染者が出たため、他の労働者を自宅待機

 他の労働者に対して休業手当

* 傷病手当金は健康保険の被保険者である必要がありますが「被保険者以外にも給付する」、「病院の証明がなくても会社が承認すればよい」等の緊急案も検討されています。


■■ 助成金 ■■


● 雇用調整助成金

 経済上の理由(新型コロナウィルス影響を該当)により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い休業手当を支払った場合に賃金の一部を助成する。


(1) 休業の初日:令和2年1月24日~7月23日
(2) 新卒者等雇用保険被保険者期間が6ヵ月未満でも対象
(3) 令和2年1月24日以降の事後提出が5月31日まで可能
(4) 生産指標の確認期間は1ヵ月(3ヵ月から短縮)
(5) 事業所設置後1年未満の事業主についても対象
(6) 最近3ヵ月の雇用量が対前年比で増加していても対象


● 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援


(1) 上記労働者に、年次有給休暇とは別に有給(賃金全額)の休暇を取得させた事業主。
(2) 休暇中に支払った賃金相当額(支給額は8330円を日額上限)
(3) 適用日は令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

*助成金や給付金等随時更新されますので、厚生労働省のHPを確認しておきましょう。

【通信2月】子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得【法改正】


 改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布され、令和3年1月から、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できることが正式に決定しました。そのポイントを確認しておきましょう。


■■ 令和3年1月からスタート (厚生労働省リーフレットから) ■■

施行日までにまだ期間はありますが、改正の内容は早めに押さえておきましょう。 就業規則(育児介護休業規程)の改訂も必要となりますので、是非ご相談ください。

【通信2月】若年労働者定着対策【労務】


 令和元年の12月に厚生労働省から、「平成30年若年者雇用実態調査」の結果が公表されました。若年労働者(15~34歳)の定着のための対策を行っている事業所が増加しています。人手不足の状況が続く中、企業の存続を考えると、若年労働者の定着が不可欠です。企業がその対策に迫られていることが、調査結果に表れています。(5人以上を雇用する事業所17000、有効回答率55.3%)


■■ 過去1年間に自己都合により退職した若年労働者がいた事業所は44.9% ■■


● 過去1年間(平成29年10月~平成30年9月)に自己都合退職の若年労働者の有無44.9%の
 雇用形態別では、
  「若年正社員」:28.7%
  「正社員以外の若年労働者」:21.8%
● 産業別にみると、
  「宿泊業、飲食サービス業」:58.2%
  「生活関連サービス業、娯楽業」:55.6%
  「卸売業、小売業」:52.6%
 の順で割合が高くなっている。


■■ 定着のための対策をしている事業所は正社員72.2%、正社員以外57.1% ■■


● 実施している対策


(1) 職場での意思疎通の向上         正社員59.0%    正社員以外59.2%
(2) 本人の能力・適性にあった配置      正社員53.5%    正社員以外49.4%
(3) 採用前の詳細な説明・情報提供       正社員52.0%    正社員以外49.2%
(4) 教育訓練の実施・援助           正社員49.5%    正社員以外35.7%
(5) 労働時間の短縮・有給休暇の取得       正社員37.8%    正社員以外22.8%
(6) 職場環境の充実・福利厚生の充実       正社員36.6%    正社員以外30.3%
(7) 仕事の成果に見合った賃金         正社員36.0%    正社員以外35.8%
(8) 仕事と家庭の両立支援          正社員28.4%    正社員以外31.5%
(9) 昇格・昇任基準の明確化          正社員25.1%    正社員以外15.8%
(10) 配転・勤務地等人事面での配慮      正社員22.9%    正社員以外17.8%


 *前回調査(平成25年)と比較して大幅に傾向が異なるわけではありませんが、労基法改正の影響もあり、
(6)「労働時間の短縮・有給休暇の取得の割合」の対策が「正社員」「正社員以外」両方で大きく伸びています。(前回 正社員25.9% 正社員以外22.8%)

日銀短観雇用判断によると、企業規模に関わらず2013年から人手不足感が増しています。特に、若年労働者の採用には苦労をしている声が聞こえてきます。せっかく採用した若年労働者を早期退職にならないように人事制度の変更や職場改善が行われているようです。

【通信1月】時間外労働の上限規制(中小企業)令和2年4月~【労働法】


 いよいよ中小企業も令和2年4月から時間外労働は原則「1ヶ月45時間」「1年360時間」とされ、36協定で特別条項を定めた場合も法定の上限を超えると罰則の対象となる「時間外労働の上限規制」が適用されます。
 厚生労働省では、この適用に向けて、主に次のような取組みを行っています。

● 36協定未届事業場への案内文の送付
 36協定未届で労働者数が10人以上の事業場等に「自主点検表」を送付し、個別訪問等も実施。
「自主点検表」により把握した36協定の届出が必要と考えられる事業場に対し、案内文を送付。

● 特別条項締結事業場への集中対応
 集中的施策パッケージでは、時間外労働時間を月80時間超とする特別条項付き36協定を届けた事業場に対する説明会の開催、不参加事業場への個別訪問等を実施して、上限規制への対応を求める。

36協定の特別条項は、通常予見できない業務量の大幅増加等の場合に限り、上記の限度時間を超えて働かせても法違反とならない免罰効果を有する定めですが、上限規制により、法定の時間を超えると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。36協定締結&作成を進めていますか?

【通信1月】70歳までの就業機会の確保【法改正】


 政府は、70歳までの就業機会の確保について、同年11月に開催された全世代型社会保障検討会議において、安倍総理が「法案の早期提出を図る」と明言しました。令和2年の通常国会に改正案を早期に提出する方針です。どのようなルールが作られようとしているのか、今一度確認しておきましょう。


■■ 改正案のポイント ■■


● ①~⑦のような多様な選択肢を示し、労使で話し合い企業が決定する仕組みの導入を目指す。

① 定年廃止
② 70歳までの定年延長
③ 継続雇用制度導入
④ 他の企業への再就職の実現
⑤ 個人とのフリーランス契約への資金提供
⑥ 個人の起業支援
⑦ 個人の社会貢献活動参加への資金提供

 
 
● 二段階に分けて法整備を図る。
第一段階:
上記の①~⑦といった選択肢を明示した上で、70歳までの就業機会の確保を努力規定とする。

第二段階:
現行法のような企業名公表による担保(いわゆる義務化)のための法改正を検討する。健康状態が良くない、出勤率が低いなどで労使が合意した適用除外規定を設けることを検討する。

【通信1月】賃金等請求権の時効「3年」令和2年4月~【法改正】


 令和元年12月27日、労働政策審議会労働条件分科会は、「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(報告)」を取りまとめ、厚生労働大臣に建議を行いました。厚生労働省では、令和2年の通常国会に労働基準法の改正案を提出し、改正民法と同時の施行を目指しています。


■■ 労働基準法の賃金請求権の消滅時効のポイント ■■

1. 消滅時効期間は改正民法に合わせて原則5年とするが、当面は「3年」
2. 起算点は、「客観的起算点」を維持(権利を行使することができる時から起算)
3. 施行日は改正民法施行と同じく「令和2年4月1日」

* なお、賃金債権は大量かつ定期的に発生するものであり、その斉一的処理の要請も強いことから、施行期日以後に賃金の支払期日が到来した賃金請求権の消滅時効期間について、改正法を適用する。
● 2020年3月31日までの賃金債権の時効は現行の2年のまま
● 2020年4月1日以降の賃金債権の時効は3年に改正


■■ 労働基準法の賃金請求権の消滅時効のポイント ■■

● 賃金の支払い
● 休業手当
● 出来高払制の保障給
● 時間外・休日労働に対する割増賃金 
● 有給休暇期間中の賃金
→ 時効3年

2年の時効を維持
● 労災による災害補償の請求権  ● 退職時の証明   ● 年次有給休暇請求権
労働基準法は民法の特別法として労働者を守るために作られた法律です。今回の民法の改正により、契約の時効が5年に統一されたことにより、労働基準法も足並みを揃えることになります。経過措置として3年となりましたが、5年後の見直しでは5年になることが望ましいと労働政策審議会が意見を出しています。

【通信12月】パート社員の社会保険被保険者拡大(案)【社会保険】


 厚生労働省は、短時間労働者への厚生年金の適用範囲を拡大するため、企業規模要件を緩和する方針です。現行制度の「従業員501人以上」を、「51人以上」へと段階的に引き下げる案を軸に検討されています。関連法案を来年の通常国会に提出することを目指す方針です。

● 2022年10月~ 従業員数501人以上 → 従業員数101人以上
● 2024年10月~ 従業員数101人以上 → 従業員数51人以上

扶養の範囲で働いている第3号被保険者に家族手当(配偶者)の支給をしている会社や、再雇用者が社会保険の被保険者にならない範囲で働く(在職老齢年金の関係)等、パート社員の社会保険拡大だけでなく労務管理に変更が求められることになりそうです。

【通信12月】禁煙への取り組み 1位は就業時間中の禁煙【労務】


 2020年4月に「改正健康増進法」が完全施行されますが、エン・ジャパンが実施したオフィスでのアンケート調査(回答517社)によると、社内の禁煙に取り組んでいると言う会社が68%。企業規模が大きくなるほど、禁煙に取り組む会社が増加しています。


■■ 禁煙取り組み内容 ■■

1. 就業時間中(お昼休憩を除く)の禁煙 (34%)
2. ポスター・リーフレットによる啓発  (22%)
3. 健康教育・健康指導(講習会)の実施 (12%)・・・・
就業時間中の喫煙回数の制限、喫煙者は雇用しない等の回答もありました.

「就業時間中の喫煙時間が長い」と喫煙しない社員との公平性が問題となっている会社もあります。
喫煙のため席を離れて20分も帰ってこない(1日に複数ある)という社員はいませんか?喫煙者が少なくなっている状況で、一定のルールを考える必要がありそうです。

【通信12月】パワーハラスメント防止措置の義務化【法改正】


 労働政策審議会の雇用環境・均等分科会において、「パワハラ防止対策の法制化(パワハラ防止措置の義務化など)」が盛り込まれた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日公布)」の施行期日を定める政令の案が示されました。同分科会で示された指針の素案と合わせて、ポイントを紹介します。


■■ 施行期日(案) ■■

 ● 大企業では令和2年6月1日から義務化
 ● 中小企業では令和4年3月31日までは努力義務化


■■ パワハラ防止措置などの指針(案) ■■
  

● パワハラに該当する例・該当しない例が、
「身体的な攻撃」
「精神的な攻撃」
「人間関係からの切り離し」
「過大な要求」
「過少な要求」
「個の侵害」という典型的な6類型に分けて提示。

例)精神的な攻撃について
1. 該当すると考えられる例
 〇業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
 〇他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと。
2. 該当しないと考えられる例
 〇遅刻や服装の乱れなど社会的ルールやマナーを欠いた言動・行動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して強く注意をすること。
 〇その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、強く注意をすること。

● 企業に防止対策を義務づける労働者には、正社員のほか、パートタイム労働者や契約社員などの非正規雇用労働者も含むことなどが明確にされている。

● 事業主が雇用管理上講ずべき措置の内容は、いわゆるセクハラ指針と同様。
① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 事後の迅速かつ適切な対応
④ その他、プライバシーを保護するために必要な措置等

指針の詳細を詰めているところですが、大枠の内容と施行期日はほぼ確定でしょう。研修や周知の方法等、準備に向けて質問がありましたら、気軽にお声掛けください。