任意継続保険の保険証については、日本年金機構に提出される「資格喪失届」の情報が登録されたことを確認したうえで発送されています。しかし、令和元年10月からは任意継続被保険者資格取得申出書に「退職日の確認できる証明書」を添付することで、資格喪失の情報を待たずに発送することになりました。
退職日の確認できる証明書(いずれか1点) ● 事業主の退職証明書の写し ● 雇用保険離職票写し ● 日本年金機構に提出する資格喪失届の写し(日本年金機構の受領印がないものでも可) など |
* 上記証明書類の添付は必須ではありません。添付がない場合は従来通り日本年金機構から喪失情報を確認した上で保険証の作成が行われます。
退職時の健康保険を2年間、任意で継続することができますが、申請期間が資格喪失後20日以内に終了しなければならず、任意被保険者の資格取得手続きがぎりぎりになりヒヤヒヤすることもありました。しかし、10月から退職日の確認ができ証明書を添付することで、手続きがスムーズに出来るようになったのは良かったです!