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【通信9月】副業・兼業の割増賃金【労働法】

【通信9月】副業・兼業の割増賃金【労働法】


 政府は副業・兼業の促進を図ろうとしていますが、そのためには、労働者が複数の事業所を掛け持ちした場合の副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方を明確にする必要があります。
 厚生労働省に検討会を設けて検討を重ね、令和元年(2019)8月8日報告書としてとりまとめられました。報告書では、主に労働者の健康管理、時間外労働の上限規制、割増賃金という観点から、今後の方向性として考えられる選択肢の例示が整理されています。


■■ 割増賃金についてのポイント ■■

 労働者が雇用される副業・兼業した場合、割増賃金の支払い義務は後に雇用契約した事業所が支払うことになるとされていますが・・・。
 
「副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方」に関する検討会報告書


● 割増賃金について

他の事業主の下で働く労働者の労働時間を把握することは、企業にとって非常に困難であり、結果として、1:違法状態が放置され労働基準法に対する信頼性が損なわれかねないこと 2:別の事業主の下で働く場合に、労働時間を通算して割増賃金の支払い義務があることが時間外労働の抑制機能を果たしていない面もあること等を踏まえ、以下のような制度の見直しが考えられる。
ただし、労使の意見に隔たりが大きい現状も踏まえ、賃金債権の特殊性、労働時間管理の実態やそのあり方、仮に消滅時効期間を見直す場合の企業における影響やコストについても留意し、具体的な消滅時効期間については速やかに労政審で検討すべき。

1) 
労働者の自己申告を前提に通算して割増賃金を支払いやすく、かつ時間外労働の抑制効果も期待できる方法を設けること。

2) 
各事業主の下で法定労働時間を超えた場合のみ割増賃金の支払いを義務付けること。

その他、割増賃金の支払いについて日々計算するのではなく、計算・申告を簡易化すること等も考えられる。

★厚生労働省はこの報告書を踏まえ、労働政策審議会において引き続き検討を行います。

副業・兼業を政府主導で進めようとしていますが、企業に積極的な動きはまだありません。しかし、人生100年時代を見据えて、副業・兼業からフリーランスへ移行やイノベーションもあり得るのではないかと政府は提案しているようです。

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