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【通信7月】労働・社会保険 ワンストップでの届出(改正予定)【労務実務】

【通信7月】労働・社会保険 ワンストップでの届出(改正予定)【労務実務】


 行政のデジタル化等を推進し行政事務の簡素化及び効率化が図られていますが、労働・社会保険の手続きにおいても、以下の届出については来年(2020年)1月1日施行予定です。
 行政手続等の利便性の向上が加速していきそうです。このような改正に対応しつつ、生産性を向上させることを考えていきましょう。


■■ 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案の概要 ■■

● 次の1~4に掲げる届書については、届出契機がそれぞれ同一であることから、統一様式(届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式)を設け、統一様式を用いる場合にワンストップでの届出を可能とするため、規定の整備を行う。


1. 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく新規適用届、雇用保険法に基づく適用事業所設置届並びに労働保険徴収法に基づく労働保険関係成立届

2. 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく適用事業所廃止届並びに雇用保険法に基づく適用事業所全喪届

3. 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく資格取得届並びに雇用保険法に基づく資格取得届

4. 健康保険法及び厚生年金保険法に基づく資格喪失届並びに雇用保険法に基づく資格喪失届

※1~4に掲げる届書のうち、健康保険法に基づく届書は、協会けんぽに係る届書に限る。
(施行期日(予定)=2020年(令和2年)1月1日)
☆ 労働・社会保険の手続については、この改正案のほか、大法人等での電子申請を義務化する改正も決定(施行期日=2020年(令和2年)4月1日)

【デジタル化基本原則】
1.デジタルファースト:個々の手続き・サービスが一貫してデジタルで完結する
2.ワンスオンリー:一度提出した情報は、二度と提出することを不要とする
3.コネクテッド・ワンストップ:民間サービスを含め、複数の手続き・サービスをワンストップで実現する
保険の成立・廃止、資格取得・資格喪失は、現在は労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所に届出なければなりませんが、来年(2020年)1月1日からワンストップで届出が可能になるようです。届出関係の法改正が次々とされていますので、随時お知らせしていきます。

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