埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信8月】最低賃金 10月から改定額 公表【法改正】

【通信8月】最低賃金 10月から改定額 公表【法改正】


 令和元年7月31日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会の小委員会は「2019年度地域別最低賃金額改定の目安について」を公表しました。最低賃金は4年連続で約3%の引き上げになりました。今年度と同じ上昇率が続くと、2023年には全国加重平均額が1000円になる見込みです。


■■ 東京・神奈川の最低賃金 時給1000円を超えた! ■■


 2019度地域別最低賃金 時給 (抜粋)

都道府県名 答申された改定額(円) 引き上げ額(円)
東京 1013 (958) 28
埼玉 926 (898) 28
神奈川 1011 (983) 28
千葉 923 (895) 28
茨城 849 (822) 27
栃木 853 (826) 27
群馬 835 (809) 26

 (  )は、2018年度地域別最低賃金額
 発効予定年月日は、異議審がない場合の最短のもの

● 全国加重平均額は27円(昨年度は26円)引き上げ  平成14年度以降で最高額となる
● 改定額の全国加重平均額は901円(昨年度は874円)
● 月給者も月の労働時間で割り、最低賃金を下回っていないかを確認する
● 最低賃金の対象除外:精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日手当、臨時手当

菅官房長官は、「成長と分配の好循環を拡大するためには、賃上げを通じて消費を活性化していくことが重要」と記者会見で述べました。第2次安倍政権発足後の最低賃金の引上げ額は、今年度を合わせると152円の増加となります。短時間で効率よく働く、生産性の向上も求められています。

 

最低賃金に連動しがちな主婦パートの所得総額はさほど伸びていません。夫の被扶養者になれる所得の範囲で働こうとする人も多く、時給アップ分労働時間を減らしているからです。働き方改革も進めている中で、いかに就業時間内で効率よく働くことが出来るか・・、生産性向上が求められています。仕事が終わるまで働くのではなく、限られた時間で仕事を終わらせるという意識と工夫が必要のようです。

« »