厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は、新型コロナ感染症の経済・雇用の影響等を踏まえ「2020年度の地域別最低賃金額改定の目安」を示しませんでしたが、各都道府県労働局長が決定しました。全国的に1~2円の引き上げにとどまりました。
■■ 2020度地域別最低賃金 時給(抜粋) ■■
| 都道府県名 | 答申された改定額(円) | 引き上げ額(円) |
| 東京 | 1013 | 変更なし |
| 埼玉 | 928 | 2 |
| 神奈川 | 1012 | 1 |
| 千葉 | 925 | 2 |
| 茨城 | 851 | 2 |
| 栃木 | 854 | 1 |
| 群馬 | 837 | 2 |
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は、新型コロナ感染症の経済・雇用の影響等を踏まえ「2020年度の地域別最低賃金額改定の目安」を示しませんでしたが、各都道府県労働局長が決定しました。全国的に1~2円の引き上げにとどまりました。
■■ 2020度地域別最低賃金 時給(抜粋) ■■
| 都道府県名 | 答申された改定額(円) | 引き上げ額(円) |
| 東京 | 1013 | 変更なし |
| 埼玉 | 928 | 2 |
| 神奈川 | 1012 | 1 |
| 千葉 | 925 | 2 |
| 茨城 | 851 | 2 |
| 栃木 | 854 | 1 |
| 群馬 | 837 | 2 |
令和2年7月、政府は「成長戦略実行計画案」を提示しました。その中で、「兼業・副業の環境整備」の方向性が示されたことが話題になっています。ポイントを2つ上げました。
2. 簡便な労働時間管理の方法について
本業の企業(A社)が兼業を認める際、以下①、②の条件を付しておくことで、 A社が兼業先(B社)の影響を受けない形で、従来通りの労働時間管理で足りることとなる。
① 兼業を希望する労働者について、A社における所定労働時間を前提に、通算して法定労働時間又は上限規制の範囲内となるよう、B社での労働時間を設定すること。
② 上記の場合、A社において所定労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、あらかじめ労働者に連絡することにより、労働者を通じて、必要に応じて(規制の範囲内におさまるよう)、B社での労働時間を短縮させることができるものとすること。
●以上により、A社は自社における時間外労働時間についてのみ割増賃金を支払えばよい。
複数の会社に雇用されている労働者の労災保険給付が変わります。
労災保険法改正の施行日:令和2年9月1日以降に、労働者のケガ等による休業給付や障害給付、亡くなった労働者の遺族給付が対象になります。
おそらく正社員よりも短時間・短日勤務の労働者は複数の会社に勤務している可能性があります。今後は、他に雇用先があるかの確認が必要でしょう。
■■ 賃金額を合算して保険給付額を決定 ■■

厚生労働省リーフレットより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
改正後:
すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
*例の労働者が労災により休業をした場合、会社Bの休業補償だけでは生活が困難になるため、救済が目的
■■ 負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価 ■■
改正後:
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断
*本制度改正は、労災保険のメリット制には影響されない
2020年4月、国土交通省は「『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト」を創設しました。自転車通勤や業務利用の拡大を図ることを狙いとしています。新型コロナウイルスの感染防止の観点から政府も自転車や徒歩での移動を後押ししています。
自転車事故の懸念から通勤や業務で自転車を禁止する会社が多かったのですが、自転車利用に対する見方が変わってきています。
■■ 自転車通勤推進企業宣言 企業認定ロゴ付与 ■■
●労務管理の留意点 1. 許可制にする: 労災で補償される通勤災害とは、自宅と就業場所との往復を「合理的な経路及び方法」で行う。 つまり、遠方から通勤する従業員が勝手に電車通勤等から自転車通勤に切り替えた場合、 通勤災害に認められないケースが出る → 会社に申請をさせて許可制にする 2. 自転車損害賠償保険: 3. 通勤手当の変更: 4. 自転車通勤規程を作成: |
新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等により、所得が急減している被保険者がいるため、通常の随時改定によらず定時決定の間、速やかに標準報酬月額を改定できる臨時の特例措置を行います。
通常の随時改定では標準報酬月額の変更は低下した月の4ヵ月後からになりますが、この特例では低下した月の翌月から改定されます(通常より2ヵ月早く改定)。
■■ 主な特例改定ポイント ■■
●対象者: 事業主が新型コロナウイルスの感染症の影響で休業等により給与が2等級以上低下した本人が書面で同意している ●急減した月: 令和2年4月~7月までの間の1ヵ月 ●固定的な賃金: 変更がなくてもよい ●申請期限: 令和3年2月1日 ●届出の必要性: 任意のため、全該当者の提出を求めるものではない ●特例改定の届出の回数: 1回のみ ●届出方法: 特例改定用の届書、申立書添付 ●提出先: 管轄の年金事務所(事務センターではない) *厚生労働省HPに特例改定Q&Aがあるので参照ください。
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短時間労働者への社保拡大を柱とする年金改革法案が衆院本会議で可決されました。参院での審議を経て、今国会で成立する見通しです。
● 令和4年10月~ 従業員数100人超
● 令和6年10月~ 従業員が50人超
社会保険の算定基礎届の届出の時期が来ました。4月~6月に一時帰休(1日休業や短時間休業)による休業手当が支給された会社も多く見られました。
一時帰休の場合の算定基礎届のルールを確認しておきましょう。
■■ 休業手当を支給し、通常月よりも給与が減給となった場合 ■■
(1)7月1日時点で一時帰休が解消した場合
・4月~6月のうち、低額な休業手当を含まない月を対象とする
・4月~6月のいずれも低額な休業手当を含む場合は、従前等級で決定される
(2)7月1日時点で一時帰休が未解消で随時改定に該当しない場合
・低額な休業手当が支払われた月も通常の給与の月も対象として算定する
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険年度更新(申告・納付)の期間を延長することについて、厚生労働省から次のような案内がありました。

新型コロナウイルスの拡大防止のための企業の対応について、個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられている質問に関する回答が、個人情報保護委員会から公表されました。社員の同意が必要ではない理由を確認しておきましょう。
● 社内公表 同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」に該当しないため、社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は必要ない。 ● 取引先へ情報提供 *社員のプライベートには配慮しつつ、感染拡大防止のために必要な情報は提供すべき |