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ニュース

【通信9月】最低賃金 10月から改定【法改正】


 厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会は、新型コロナ感染症の経済・雇用の影響等を踏まえ「2020年度の地域別最低賃金額改定の目安」を示しませんでしたが、各都道府県労働局長が決定しました。全国的に1~2円の引き上げにとどまりました。


■■ 2020度地域別最低賃金 時給(抜粋) ■■

都道府県名 答申された改定額(円) 引き上げ額(円)
東京 1013 変更なし
埼玉 928 2
神奈川 1012 1
千葉 925 2
茨城 851 2
栃木 854 1
群馬 837 2

【通信8月】兼業している労働者の労働時間の管理【労務】


 令和2年7月、政府は「成長戦略実行計画案」を提示しました。その中で、「兼業・副業の環境整備」の方向性が示されたことが話題になっています。ポイントを2つ上げました。

1. 労働者の自己申告制について
兼業先での労働時間の把握は、労働者からの自己申告制を設け、その手続及び様式を定める。
この際、申告漏れや虚偽申告の場合には、兼業先での超過労働によって上限時間を超過したとしても、本業の企業は責任を問われないこととする。

2. 簡便な労働時間管理の方法について
本業の企業(A社)が兼業を認める際、以下①、②の条件を付しておくことで、 A社が兼業先(B社)の影響を受けない形で、従来通りの労働時間管理で足りることとなる。

① 兼業を希望する労働者について、A社における所定労働時間を前提に、通算して法定労働時間又は上限規制の範囲内となるよう、B社での労働時間を設定すること。

② 上記の場合、A社において所定労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、あらかじめ労働者に連絡することにより、労働者を通じて、必要に応じて(規制の範囲内におさまるよう)、B社での労働時間を短縮させることができるものとすること。

●以上により、A社は自社における時間外労働時間についてのみ割増賃金を支払えばよい。

【通信8月】標準報酬月額の上限変更【厚生年金】


 厚生年金保険法の規定に基づき、令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限が変更になる予定です。算定基礎届で第31等級の被保険者の確認をしておきましょう。


■■ 厚生年金保険料 第32等級追加 ■■

● 改定後

● 改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主に対して、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が届く。改定の届出は不要。

【通信8月】複数就業者の労災休業補償給付 賃金合算【労災保険】


 複数の会社に雇用されている労働者の労災保険給付が変わります。
 労災保険法改正の施行日:令和2年9月1日以降に、労働者のケガ等による休業給付や障害給付、亡くなった労働者の遺族給付が対象になります。
 おそらく正社員よりも短時間・短日勤務の労働者は複数の会社に勤務している可能性があります。今後は、他に雇用先があるかの確認が必要でしょう。


■■ 賃金額を合算して保険給付額を決定 ■■


厚生労働省リーフレットより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

【認定要件】
現行:
災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定

改正後:
すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定

*例の労働者が労災により休業をした場合、会社Bの休業補償だけでは生活が困難になるため、救済が目的


■■ 負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価 ■■

【認定要件】
現行:
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断

改正後:
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断

*本制度改正は、労災保険のメリット制には影響されない

総務省の就業構造基本調査によると正社員の副業率は2%程度で横ばいですが、副業に興味を持っている人は多く、副業の申請・許可といったルールづくりが求められます。一方、短時間・短日勤務の労働者においても他の雇用されている会社を届出させるといったルールも必要となるでしょう。

【通信7月】自転車通勤推進企業【労務】


 2020年4月、国土交通省は「『自転車通勤推進企業』宣言プロジェクト」を創設しました。自転車通勤や業務利用の拡大を図ることを狙いとしています。新型コロナウイルスの感染防止の観点から政府も自転車や徒歩での移動を後押ししています。
自転車事故の懸念から通勤や業務で自転車を禁止する会社が多かったのですが、自転車利用に対する見方が変わってきています。


■■ 自転車通勤推進企業宣言 企業認定ロゴ付与 ■■

 【認定要件】
1. 従業員用駐輪場を確保
2. 交通安全教育を年1回実施
3. 自転車損害賠償保険などへの加入を義務化

●労務管理の留意点
1. 許可制にする
 労災で補償される通勤災害とは、自宅と就業場所との往復を「合理的な経路及び方法」で行う。
 つまり、遠方から通勤する従業員が勝手に電車通勤等から自転車通勤に切り替えた場合、
 通勤災害に認められないケースが出る  
 → 会社に申請をさせて許可制にする

2. 自転車損害賠償保険
 首都圏では条例で自転車損害賠償保険への加入を義務づけている自治体が多いが、
 自転車損害賠償保険に加入しているかどうか確認。
 保険証券のコピーを提出させる

3. 通勤手当の変更
 電車通勤等から自転車通勤者に変更する場合には、通勤手当も変更する 
 自転車通勤には通勤手当の支給はなくてもいいが、自転車の維持にもお金がかかるので
 一定額の支給をしている会社もある

4. 自転車通勤規程を作成
 「自転車通勤を希望する者は事前に会社に申請し許可を得ること」
 「自宅から就業場所までの距離が○㎞~○㎞の者に認める」
 「安全基準を満たした自転車を利用」
 「保険加入」
 「イヤホンやスマホを使用しながら飲酒運転の禁止」等ルールを定める

従業員が自転車通勤で相手にケガをさせるような事故を起こすと、従業員に補償能力がない場合、会社に損害賠償を請求される場合があります。自転車通勤許可制の導入や自転車損害賠償保険の加入は確認しましょう。

【通信7月】標準報酬月額の特例改定【社会保険】


 新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等により、所得が急減している被保険者がいるため、通常の随時改定によらず定時決定の間、速やかに標準報酬月額を改定できる臨時の特例措置を行います。
 通常の随時改定では標準報酬月額の変更は低下した月の4ヵ月後からになりますが、この特例では低下した月の翌月から改定されます(通常より2ヵ月早く改定)。


■■ 主な特例改定ポイント ■■


対象者
 事業主が新型コロナウイルスの感染症の影響で休業等により給与が2等級以上低下した本人が書面で同意している
急減した月
 令和2年4月~7月までの間の1ヵ月
固定的な賃金
 変更がなくてもよい
申請期限
 令和3年2月1日
届出の必要性
 任意のため、全該当者の提出を求めるものではない
特例改定の届出の回数
 1回のみ
届出方法
 特例改定用の届書、申立書添付
提出先
 管轄の年金事務所(事務センターではない)

 *厚生労働省HPに特例改定Q&Aがあるので参照ください。

【通信6月】算定基礎届 休業や短時間休業の場合【社会保険】


 社会保険の算定基礎届の届出の時期が来ました。4月~6月に一時帰休(1日休業や短時間休業)による休業手当が支給された会社も多く見られました。
 一時帰休の場合の算定基礎届のルールを確認しておきましょう。


■■ 休業手当を支給し、通常月よりも給与が減給となった場合 ■■

(1)7月1日時点で一時帰休が解消した場合
   ・4月~6月のうち、低額な休業手当を含まない月を対象とする
   ・4月~6月のいずれも低額な休業手当を含む場合は、従前等級で決定される

(2)7月1日時点で一時帰休が未解消で随時改定に該当しない場合
   ・低額な休業手当が支払われた月も通常の給与の月も対象として算定する

一時帰休をしても基本給と諸手当を通常月と同じく支払う場合は、特別有給休暇と同じ扱いとなり通常通り算定基礎届を作成します。上記の低額な休業手当という表現は、労基法通り平均賃金の60%以上で通常月と同じ給与ではない場合のことです。

【通信6月】労働保険年度更新 期間延長 8月31日まで【労働保険】


 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和2年度の労働保険年度更新(申告・納付)の期間を延長することについて、厚生労働省から次のような案内がありました。

 ● 労働保険料を口座引き落としの場合
第1期:(変更前)令和2年9月7日 (変更後)令和2年10月13日
第2期:(変更なし)令和2年11月16日
第3期:(変更なし)令和3年2月15日
例年通り申告納付が可能な会社は、もちろん例年通りのスケジュールで行ってください。ある手続きソフト会社のアンケートによると、7割が今まで通り、2割が7月末まで、残り1割が8月末を予定しているとのことです。一方、算定基礎届は例年通り7月10日までであり、変更がありません。算定基礎届が遅くなると、定時決定も遅くなるので注意を!

【通信5月】社員が感染・濃厚接触者 取引先情報提供は?【安全衛生】


 新型コロナウイルスの拡大防止のための企業の対応について、個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられている質問に関する回答が、個人情報保護委員会から公表されました。社員の同意が必要ではない理由を確認しておきましょう。


● 社内公表
同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」に該当しないため、社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は必要ない。

● 取引先へ情報提供
当該社員の個人データを取引先に提供する場合、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、取引先での2次感染防止や事業活動の継続のため、また公衆衛生の向上のため必要がある場合には、本人の同意は必要ない。

*社員のプライベートには配慮しつつ、感染拡大防止のために必要な情報は提供すべき

新型コロナウイルス感染症関係の情報が錯綜しています。休業の場合の雇用調整助成金について問い合わせが多いのですが、厚生労働省はこの助成金の内容を刻々と変更しており、随時確認してお伝えしています。基本的な内容は4月号に記載。ご不明な点がありましたら、お尋ねください。