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ニュース

【通信4月】男性育休を促進する改正案が上程【法改正】


 令和元年度の男性の育休取得率は過去最高ではあるものの7.48%。なかなか進まない男性育休の取得を促進するため、育児・介護休業法の改正案が閣議決定され、今国会に提出されました。成立すれば、令和4年4月1日から対応が求められます。

対象労働者への周知・意向確認の事業主への義務づけ
(1) 男性の育児休業取得促進のため、子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み(男性育休)の創設
 ① 休業の申出期限は、原則休業の2週間前まで
 ② 分割して取得できる回数は2回
 ③ 労使協定を締結している場合は、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に就業することが可能

(2) 育児休業を取得しやすい雇用環境整備および妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の事業主への義務付け

(3) 育児休業(男性育休を除く)を分割して2回まで取得することを可能とする

(4) 常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得状況の公表を義務付け

(5) 有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者」であることという要件を廃止

(6) 育児休業給付に関する所要の規定の整備

【通信4月】令和3年4月からの新たな36協定書【労務】


 労働基準法施行規則等の改正により、届出書類について、押印等の原則廃止・様式の見直しが実施されることになりました。労働基準関係については、過半数代表者の選任についてのチェックボックスが新設されたものもあり、注意が必要です。チェックボックスを設けることで、過半数代表者の選び方の重要性を喚起しています。

36協定届以外の労使協定届(例:1年単位の変形労働時間制に関する協定届)についても、同様の改
正(押印欄の削除、労働者代表についてのチェックボックスの新設)が行われています。

労働基準監督署に提出するその他の書類(例:解雇予告除外認定申請書)についても、押印欄の削除
が行われています。

労使慣行や労使合意により行われる協定書や決議書については、引き続き、記名押印又は署名など労
使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結する必要があります。

2020年11月号の事務所通信でも注意を促しましたが、36協定届と36協定書を兼ねている場合には、押印及び署名は必要です。36協定書以外の労使協定書も同じです。
過半数代表者の選任は適切に行われているでしょうか?労務トラブルになった場合に、過半数代表者を適切に選任していないと、会社の主張が通らないことがあります。よくよくご留意ください。

【通信4月】雇用調整助成金5月から段階的に縮小 【助成金】


 原則的な措置は、6月までしか公表されていませんが、段階的に助成額が減少される予定です。ただし、最近3ヵ月の月平均で前年同期比30%以上減少(業況特例)やまん延防止等重点措置実施地域において営業時間短縮等に協力する(地域特例)事業主は、今まで通りの助成額が支給されます。

雇用調整助成金 中小企業 ~4月末 5月・6月
原則的な措置(全国) 15000円(解雇なし10/10) 13500円(解雇なし9/10)
地域特例 15000円(解雇なし10/10)
業況特例(全国) 15000円(解雇なし10/10)

※ 休業支援金等→原則、4月末まで11000円 / 5月・6月9900円

【通信3月】就職お祝い金で転職推奨禁止【年金】


 令和3年4月1日から職業安定法に基づく指針が一部改正されます。「就職お祝い金」等の名目で求職者に金銭等を提供して求職の申込みの勧奨を行うことを禁止しました。

職業紹介業者が自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供する等と持ちかけて転職を推奨し、繰り返し求人者から手数料収入を得ようとした事例があった。
自ら紹介により就職した者(無期雇用)に対して、2年間は転職推奨の禁止。
年度替わりは保険料率の変更や法改正の施行等、実務担当者が注意しなければならないことが多い時期です。加えて、4月から行政手続きの押印の廃止により多くの書類が変更になっています。どのように変更になるのか情報を正確に把握するように心がけましょう。

【通信3月】3月分(4月納付分)から改定【健康保険】


 令和3年度の協会けんぽの健康保険料率は、東京、埼玉、茨城、栃木は引き下げになります。神奈川、千葉は引き上げです。介護保険料率は、1.80%に引き上げです。
 給与計算ソフトの設定や手計算の場合には、4月納付分から変更が必要です。


【協会けんぽの保険料率】 都道府県で異なります!

東京都    ↓ 9.84% 神奈川県(変更)↑ 9.99%
埼玉県(変更)↓ 9.80% 千葉県 (変更)↑ 9.79%
茨城県(変更)↓ 9.74% 栃木県     ↓ 9.87%


●各健康保険組合においても、健康保険料や介護保険料の改定は行われます。確認をしましょう。

【通信3月】勤続年数長期化を見据えた人事制度【労務】


 令和3年4月1日施行の高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会の確保措置が努力義務となります。「人生100年時代」「勤続年数50年」を見据えた労務管理をどのように考えているのか(独)労働政策研究・研修機構の調査から企業の動向を見てみましょう。

人生100年時代のキャリア形成と雇用管理の課題に関する調査ポイント(令和2年5月)

1. 企業が予測する「人生100年時代」のイメージ
「働き方への配慮」と「自ら考え行動できる能力の獲得」
・従業員の勤続がより長期化するとともに、従業員の介護負担の増加等働き方への配慮が求められる。
・AI等の導入が進む技術革新の時代であり、地道に働く姿勢から「自ら考え行動できる能力」「柔軟な発想で新しい考えを生み出すことができる能力」を獲得する努力が求められる。

2. 日本企業の雇用管理と長期勤続化の課題
男性正社員40歳層以降のモチベーション
・長期雇用を前提とした従業員のキャリア形成に取り組んでいく傾向がみられる。
・長期雇用のもとで誰もが昇進できる訳でもないという現実もあり、企業としても特に男性正社員の40歳層以降で仕事に対する意欲が急速に低下するとともに、キャリア形成に向けた主体的な取り組みが停滞しがちなことを意識している。

3. キャリア形成のための諸制度
・自己申告制度(従業員の今後の仕事・キャリアへの意向を把握する制度)
・目標管理制度(従業員が自律的に設定した目標に基づく評価制度)
・メンター制度(先輩社員が相談役になって後輩社員を支援する制度)
・キャリア面談(人事部門担当者によるキャリアに関する個別面談)

4. ワークライフバランス
・経営トップの積極的な関わりが強まっている。
・短時間正社員制度導入に対する期待が高いが、短時間正社員制度導入のためには、短時間正社員以外の正社員の働き方や雇用管理の見直しも重要である。

調査の目的
  厚生労働省の要請により、社会的課題を労使間で検討できる資料の提供
調査期間
  令和2年10日から令和2年3月16日(令和2年1月1日時点)
調査対象
  従業員規模30人以上の企業 無作為に抽出 回収率13.2%

【通信2月】令和3年度 年金額改定 0.1%引き下げ【年金】


●令和3年度の新規裁定者(67歳以下の)の年金額例 (令和3年1月22日プレス発表)

  令和2年度
(月額)
令和3年度
(月額)
国民年金
(老齢基礎年金 満額一人分)
65,141円 65,075円
(▲66円)
厚生年金
(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)
220,724円 220,496円
(▲228円)

※ 上記前提条件:厚生年金は、夫の平均標準報酬が43.9万円、40年間勤務。妻は国民年金加入のみ。

【通信2月】36協定届新様式(令和3年4月~)【労務】


 令和3年4月1日より労働基準法関係主要様式の届出は原則押印・署名の廃止されるため、厚生労働省HP様式ダウンロードは新旧どちらも用意されています。
 令和3年3月31日までの届出は原則旧様式ですが、新様式でも構いません。旧様式でも押印・署名は省略できます。

注意
「36協定 」には押印・署名は必要

労働基準監督署に届出する「36協定届」には押印・署名は必要なくなるが、この「36協定書」を「36協定届」の様式を兼ねる会社は今まで通り、「36協定書」には署名・押印は必要!

「36協定書」は会社に3年間保管義務がある。

 

36協定届新様式の新設  労働者代表選出の方法確認チェックボックス

36協定の協定当事者に関するチェックボックスが新設
→ 使用者による指名や使用者による以降に基づく選出ではないことを確認するため

交通事故から36協定書の確認を労働者代表者にしたところ、「36協定書に署名・押印をした記憶がないと証言」され、会社が36協定違反で送検された例がある。

労働者代表者選出された場合には全労働者への周知と、署名・押印をもらうときにはきちんと内容を説明することが基本。

 

36協定書の労働者代表者に限らず、何らかのトラブルがおきた場合に労使協定等の労働者代表者選出方法の過程を労働基準監督署も裁判所も非常に重要と位置づけています。選出方法が全労働者の意思を反映していないと見なされると、労使協定が否定されますのでご注意を!

【通信2月】70歳まで就業機会確保努力義務(令和3年4月~)【法改正】


 改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日施行されます。現行法では65歳までの雇用制度導入を義務としていますが、今回の改正は70歳までの雇用制度を軸としながらも、「就業機会の確保」という違いがあります。
 法改正の際には大企業と中小企業で施行スケジュールが異なることも多いのですが、既に多くの中小企業で65歳超の従業員を雇用している実態があり、会社規模に関係なく法改正が施行されます。

改正高年齢者雇用安定法 

【雇用制度】
1.定年70歳
2.70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業主に加えて㊟他の事業主によるものを含む)
3.定年廃止

【創業支援等措置(過半数組合・過半数代表者の同意を得て導入)】
4.高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5.高年齢者が希望するときは、以下に70歳まで継続的に従事できる制度
 a.事業主が自ら実地する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 
65歳までの継続雇用制度では、自社での継続雇用の他、子会社・関連会社への転職までが法の範囲だが、
65歳超の継続雇用のおいては、資本関係等ない会社へ転職の制度でも構わない。

高齢者雇用の実情 (2020.6.1) 

毎年ハローワークに提出(従業員数31人以上の会社)する「高年齢者雇用状況報告書」によると、
 ● 65歳までの雇用制度導入は   99.9% 
 ● 66歳以上働ける制度を既に導入 33.4%

66歳以上になると個人能力の差が大きくなると考えられるため、70歳まで継続雇用制度導入をする際には、「意欲」「健康状態」「一定の能力維持の有無」等基準を設ける会社が多く見られる。
対象者の基準を設ける場合には、労使間で十分に協議することが望ましく、「会社が必要と認めた者に限る」「男性(女性)に限る」は基準と認められない。(厚労省)

 

60歳で定年を迎え70歳まで雇用するとなると、10年間のセカンドキャリアとなります。既に60歳定年は雇用制度の終了ではなく、キャリアチェンジの機会となっており、10年間の継続雇用制度の目的・役割を見直す時期が来ています。