社会保険の算定基礎届の届出の時期が来ました。4月~6月に一時帰休(1日休業や短時間休業)による休業手当が支給された会社も多く見られました。
一時帰休の場合の算定基礎届のルールを確認しておきましょう。
■■ 休業手当を支給し、通常月よりも給与が減給となった場合 ■■
(1)7月1日時点で一時帰休が解消した場合
・4月~6月のうち、低額な休業手当を含まない月を対象とする
・4月~6月のいずれも低額な休業手当を含む場合は、従前等級で決定される
(2)7月1日時点で一時帰休が未解消で随時改定に該当しない場合
・低額な休業手当が支払われた月も通常の給与の月も対象として算定する
一時帰休をしても基本給と諸手当を通常月と同じく支払う場合は、特別有給休暇と同じ扱いとなり通常通り算定基礎届を作成します。上記の低額な休業手当という表現は、労基法通り平均賃金の60%以上で通常月と同じ給与ではない場合のことです。