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【通信5月】社員が感染・濃厚接触者 取引先情報提供は?【安全衛生】

【通信5月】社員が感染・濃厚接触者 取引先情報提供は?【安全衛生】


 新型コロナウイルスの拡大防止のための企業の対応について、個人情報保護法相談ダイヤルに多く寄せられている質問に関する回答が、個人情報保護委員会から公表されました。社員の同意が必要ではない理由を確認しておきましょう。


● 社内公表
同一事業者内での個人データの提供は「第三者提供」に該当しないため、社内で個人データを共有する場合には、本人の同意は必要ない。

● 取引先へ情報提供
当該社員の個人データを取引先に提供する場合、仮にそれが当初特定した利用目的の範囲を超えていたとしても、取引先での2次感染防止や事業活動の継続のため、また公衆衛生の向上のため必要がある場合には、本人の同意は必要ない。

*社員のプライベートには配慮しつつ、感染拡大防止のために必要な情報は提供すべき

新型コロナウイルス感染症関係の情報が錯綜しています。休業の場合の雇用調整助成金について問い合わせが多いのですが、厚生労働省はこの助成金の内容を刻々と変更しており、随時確認してお伝えしています。基本的な内容は4月号に記載。ご不明な点がありましたら、お尋ねください。

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