新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等により、所得が急減している被保険者がいるため、通常の随時改定によらず定時決定の間、速やかに標準報酬月額を改定できる臨時の特例措置を行います。
通常の随時改定では標準報酬月額の変更は低下した月の4ヵ月後からになりますが、この特例では低下した月の翌月から改定されます(通常より2ヵ月早く改定)。
■■ 主な特例改定ポイント ■■
●対象者: 事業主が新型コロナウイルスの感染症の影響で休業等により給与が2等級以上低下した本人が書面で同意している ●急減した月: 令和2年4月~7月までの間の1ヵ月 ●固定的な賃金: 変更がなくてもよい ●申請期限: 令和3年2月1日 ●届出の必要性: 任意のため、全該当者の提出を求めるものではない ●特例改定の届出の回数: 1回のみ ●届出方法: 特例改定用の届書、申立書添付 ●提出先: 管轄の年金事務所(事務センターではない) *厚生労働省HPに特例改定Q&Aがあるので参照ください。
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