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【通信8月】兼業している労働者の労働時間の管理【労務】

【通信8月】兼業している労働者の労働時間の管理【労務】


 令和2年7月、政府は「成長戦略実行計画案」を提示しました。その中で、「兼業・副業の環境整備」の方向性が示されたことが話題になっています。ポイントを2つ上げました。

1. 労働者の自己申告制について
兼業先での労働時間の把握は、労働者からの自己申告制を設け、その手続及び様式を定める。
この際、申告漏れや虚偽申告の場合には、兼業先での超過労働によって上限時間を超過したとしても、本業の企業は責任を問われないこととする。

2. 簡便な労働時間管理の方法について
本業の企業(A社)が兼業を認める際、以下①、②の条件を付しておくことで、 A社が兼業先(B社)の影響を受けない形で、従来通りの労働時間管理で足りることとなる。

① 兼業を希望する労働者について、A社における所定労働時間を前提に、通算して法定労働時間又は上限規制の範囲内となるよう、B社での労働時間を設定すること。

② 上記の場合、A社において所定労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、あらかじめ労働者に連絡することにより、労働者を通じて、必要に応じて(規制の範囲内におさまるよう)、B社での労働時間を短縮させることができるものとすること。

●以上により、A社は自社における時間外労働時間についてのみ割増賃金を支払えばよい。

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