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【通信8月】複数就業者の労災休業補償給付 賃金合算【労災保険】

【通信8月】複数就業者の労災休業補償給付 賃金合算【労災保険】


 複数の会社に雇用されている労働者の労災保険給付が変わります。
 労災保険法改正の施行日:令和2年9月1日以降に、労働者のケガ等による休業給付や障害給付、亡くなった労働者の遺族給付が対象になります。
 おそらく正社員よりも短時間・短日勤務の労働者は複数の会社に勤務している可能性があります。今後は、他に雇用先があるかの確認が必要でしょう。


■■ 賃金額を合算して保険給付額を決定 ■■


厚生労働省リーフレットより
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

【認定要件】
現行:
災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等を決定

改正後:
すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定

*例の労働者が労災により休業をした場合、会社Bの休業補償だけでは生活が困難になるため、救済が目的


■■ 負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価 ■■

【認定要件】
現行:
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断

改正後:
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断

*本制度改正は、労災保険のメリット制には影響されない

総務省の就業構造基本調査によると正社員の副業率は2%程度で横ばいですが、副業に興味を持っている人は多く、副業の申請・許可といったルールづくりが求められます。一方、短時間・短日勤務の労働者においても他の雇用されている会社を届出させるといったルールも必要となるでしょう。

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