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ニュース

【通信9月】算定基礎による厚生年金保険料変更(10月納付から)【社会保険】


 厚生年金保険の保険料率は、「平成29年9月分(10月納付分)」に改定された18.3%のままで変更はありません。算定基礎のよる等級の変更があった社員は、「平成30年9月分(10月納付分)」から変更になります。


18.3%(折半9.150%)で固定されています

長い間、毎年9月分(10月納付)から保険料率の改定が行われてきましたが、昨年保険料率が固定されたため、今後の厚生年金保険料率の改定は行われません。

【通信9月】最低賃金 10月から改定額を公表【法改正】


 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、平成30年8月10日までに答申した平成30年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめ公表しました(平成30年8月10日公表)。
 これは、平成30年7月26日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。


平成30年度地域別最低賃金時間額答申状況(抜粋)

都道府県名 答申された改定額(円) 引き上げ額(円) 発行予定年月日
東京 985 (958) 27 平成30年10月1日
埼玉 898 (871) 27 平成30年10月1日
神奈川 983 (956) 27 平成30年10月1日
千葉 895 (868) 27 平成30年10月1日
茨城 822 (796) 26 平成30年10月1日
栃木 826 (800) 26 平成30年10月1日
群馬 809 (783) 26 平成30年10月6日

 (  )は、平成29年度地域別最低賃金額
 発効予定年月日は、異議審がない場合の最短のもの


● 全国加重平均額は26円(昨年度は25円)引き上げ  平成14年度以降で最高額となる
● 改定額の全国加重平均額は874円(昨年度は848円)

政府は「経済財政運営と改革の基本方針2017(いわゆる骨太方針2017)」などでも最低賃金について、「年率3%程度を目途として、名目GDP成長率にも配慮しつつ引き上げていく。これにより、上記に示した全国加重平均額が1,000円になることを目指す」としています。
非正規労働者の処遇改善により経済が活性化すると考えています。最低賃金の引き上げの他、働き方改革法案により、雇用形態によらない同一労働同一賃金の導入も推し進められます。また、無期転換ルールも施行されています。国の政策のため、助成金も用意されています。

【通信8月】国民年金保険料後納制度【年金】


 国民年金の保険料の「払い忘れていた期間があり、時効により納めることができなかった期間」について、平成27年10月~平成30年9月までの3年間に限り、過去5年以内の分を納めることができる制度です。平成30年9月までに支払いをすることで、年金の受給資格ができたり、将来の年金額を増やすことができます。
 申し込みは平成30年9月28日まで。後納可能期間の確認等に時間が掛かることもあり、また納付書は後日郵送で到着するため、余裕をもって申し込むことをお勧めします。


● 国民年金の加入期間は20歳~60歳の480月
  納付期間120月から年金受給資格があります。


● 全期間納付した国民年金の年額は  平成30年度価額 779,300円
  納付期間480月ない場合は、按分されます。

国民年金には税金が2分の1充当されています。つまり、保険料と同額の税金が充当され個人の年金額に反映されるわけです。しかも、終身年金ですから生きている間支給されます。まだ平均寿命が伸びると考えられていますから、5年以内に未納の期間がある方は後納してはいかがですか。

【通信8月】インターンシップの扱いと注意点【社会一般】


 インターンシップは就業体験の目的で行われるものです。通常は2~3日から1週間程度の体験が多いのですが、最近は人手不足もあり労働力として期待され、場合によっては1ヶ月以上のインターンシップ期間を設けている会社もあります。
 体験なのか労働力なのか、受け入れる側の会社は明確にしなければトラブルの元になります。


■■ 労働者かどうかの判断 ■■


1. 会社とインターン生との間に、実質的な指揮命令関係があるか
2. インターン生の作業により得られる利益・効果が会社にもたされるか

◇ 上記の状況であれば、アルバイトとなります。当然に最低賃金の支払い、労災が該当します。

◇ 特に人手不足のサービス業、学生が得意なPC操作においては、インターン生といいながら労働力として活用されていることが問題視されています。

◇ インターン生の場合には、労災が該当しないため危険を伴う作業はさせてはいけません。
  少なくとも学生保険等(インターン先の事故に対応)に加入していることを確認しましょう。

【通信8月】働き方改革関連法案が遂に成立【労働法】


 平成30年4月6日に閣議決定された「働き方関連法案」が、国会で遂に成立し公布されました。主要な改正が本格的に施行されるのは、平成31年4月1日からとなります(以後、段階的に施行)。
 本年5月号で「働き方関連法案」閣議決定の主な内容を載せましたが、法案はそのまま成立しています。特に、影響が大きいのは次の2項目でしょう。もう一度、確認しておきましょう。


■■ 労働時間に関する制度の見直し(労働基準法・労働安全衛生法) ■■


● 時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則

臨時的な特別な事情があり場合でも年720時間、月100時間(休日労働を含む)未満または複数月平均80時間(休日労働を含む)を限度に設定
→ 特別条項付きの36協定書

時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定書)に定める上限が設けられることになる。また、特別条項のついては、休日労働も含んだカウントになることに注意!
「特別条項は年に6回まで」に注意!


● 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止

いよいよ、平成35年4月1日施行

● 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、5日を毎年時季指定して与えなければならない

有給休暇一斉付与の場合には、就業規則に規程の他具体的な月日の労使協定が必要


■■ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法等) ■■


● 短時間・有期労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止

同一労働同一賃金ガイドラインや最近の裁判で、個々の待遇や事情ごとに判断されている。特に属人的な手当(家族手当、住居手当、通勤手当等)の待遇差は否定されている。
正社員と短時間・有期労働者の業務内容・責任・転勤の有無等の事情と手当の目的に照らして、差があることに合理的な理由の説明ができることが求められる。

労務管理に影響が大きい労働時間管理と有給休暇取得、同一労働同一賃金について、来年度から段階的に施行されます。準備はしていますか?労働者が10人以上いながら36協定書の届がない事業所には労基署からの問い合わせも始まります。

【通信7月】被保険者の判断を適切に【労務実務】


 労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届を提出して、少し落ち着いたでしょうか。常勤社員であれば問題ありませんが、非常勤社員で雇用保険・社会保険の被保険者かどうか判断に迷うこともあると思います。
 実務として判断する基準を見ていきましょう。


● 雇用保険の被保険者

◇週の労働時間が20時間以上
1. 祝日(休日)でない週で計算
2. 実労働時間が20時間を下回っても雇用契約書による
  …下回ることが状態化した場合には資格喪失届の提出
3. 週20時間未満で雇用契約をしたが、1周期(例えば1ヶ月)の平均が週20時間以上になっている
  …資格取得届の提出

◇31日以上雇用見込み
◇学生(昼間)・役員でないこと


● 社会保険の被保険者

◇週の労働時間が常勤社員の4分の3以上
1. 祝日(休日)でない週で計算
2. 実労働時間が4分の3を下回っても雇用契約書による
  …下回ることが状態化した場合には資格喪失届の提出
3. 週4分の3時間未満で雇用契約をしたが、1周期(例:1ヶ月)の平均が週4分の3時間以上になっている
  …資格取得届の提出

◇2ヶ月以内の雇用でないこと
◇保険料徴収は月の末日に在籍しているかどうか

退職日以後旧健康保険証を使用すると、労働者本人自身で手続きが必要になる。7割の医療費を旧健康保険に返却し、新健康保険から療養費として支給される。

週の労働時間が確定している非常勤社員であれば悩みませんが、シフト制勤務等で判定のラインが微妙な場合には、労使で話し合い総合的な判断でかまいません。雇用契約書は作成しましょう。
ただし、大幅に異なるにもかかわらず、被保険者にするしないの判断は否定されます。

【通信7月】最高裁判断から、定年後再雇用者の賃金【労働法】


 非正規と正規との労働条件の不合理な格差を禁じた労働契約法20条について争われた2件の訴訟について、平成30年6月1日に最高裁判所(最高裁)が判決を下しました。同条について最高裁が判断を示すのは初めてということで注目を集めていました。
 今回はN運輸事件から定年後再雇用者の賃金を考えてみましょう。


● N運輸事件(地位確認等請求事件)の概要

運送会社「N運輸」を定年後に再雇用された運転手3人が、「定年前と同じ仕事なのに給与が引き下げられたのは不当だ」と訴えた裁判。
一審の地裁の判決(平成28年5月)では、「再雇用制度を賃金コスト圧縮手段に用いるのは正当ではない」と判断。しかし、二審の高裁の判決(同年11月)では、「賃下げは社会的に容認されている」と指摘し、正当と判断(運転手側逆転敗訴)。

⇒ 今回の最高裁の判決では、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする判断を示した。その上で、精勤手当については「相違は不合理である」と支払いを命じたが、その他の基本給や大半の手当については、3人に近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」として請求を退けた。


● 賃金項目の主な比較(最高裁の不合理かどうかの判断) *不合理は×

賃金項目 正社員 嘱託社員 認定ポイント
基本給 11~12万円 12.5万円 定年時の基本給を上回る
職務給・能率給 10.5~11.5万円 なし
歩合給 なし 7~12% 能率給係数の2倍設定
年齢給 200円/年 なし
× 精励手当 5,000円/月 なし
調整給 なし 2万円 老齢厚生年金(報酬比例部分)開始まで、
労働者の事情考慮
住宅・家族手当 あり なし 諸事情考慮
賞与 5ヶ月分 なし 退職金、老齢厚生年金支給前提
N運輸では嘱託社員は年収ベースでは正社員の79%の支給となっています。精励手当の支給がないことを除くと、会社側の主張が通りました。また、制度設計を労使の協議で決定され運用されていることも最高裁判断に考慮されています。
上記比較表を見てもわかるとおり、単に賃金引下げを容認した訳ではありません。

【通信6月】労働時間相談・支援コーナー(労基署に設置)【労働法】


 働き方改革推進関連法案では時間外労働の上限規制が導入されます。労働基準法の改正のため、現行とは異なり時間外労働協定違反は刑事罰の対象となります。そのため、4月から労基署内に労働時間相談・支援コーナーが設置されました。
 どのように労働時間を把握し改善したらよいのかわからない企業の相談支援を行います。


● 時間外労働の上限規制
  2019年4月1日施行

月45時間、年360時間を原則、臨時の事情がある場合でも年720時間
単月100時間未満(休日労働を含む)、複数月平均80時間(休日労働を含む)

☆現行との相違点・・・単月100時間、複数月平均80時間は休日労働が含まれるようになること
☆中小企業の場合、対応しきれずにいきなり刑事罰になることに配慮し、業界の事情や労働時間適正努力の
状況により配慮をするという内容も盛り込まれました。だから、相談してということですね。

働き方改革推進法案の中で一番影響があるのは、時間外労働の上限規制でしょう。
新社会人は仕事よりもプライベートを大事にする傾向にあるそうです。労働時間や休日などの働き方を見直すことは、人材の確保にもつながります。

【通信6月】平成30年度 年度更新 留意点【労働法】


 今年も労働保険の年度更新の時期が来ました。6月1日~7月10日までに申告・納付が必要です。
 主な留意点を確認していきましょう。


(1) 65歳以上雇用保険の被保険者の保険料徴収は2020年度から

65歳以上で採用した従業員の雇用保険資格取得とともに、年度更新への記載をお忘れなく!
65歳以上の被保険者の保険料徴収は2020年度からです。まだ高年齢労働者の賃金は含まれません。


(2) 労働保険料率

2018年度は3年に一度の労災保険見直しの年です。
保険料率の確認をしてください。


(3) 漏れが起きやすい賃金

賞与、臨時の賃金、通勤手当、年度中途退職者の賃金を確認してください!


(4) 納付書と口座振替

電子申請であっても、納付書での納付も可能です。労働保険料は口座振替ができることをご存知ですか?
労働局のHPから届け用紙がダウンロードできます。

【通信6月】生産性向上が急務(中小企業白書等から)【労働環境】


 中小企業庁は、本年4月に「2018年版中小企業白書・小規模企業白書」を公表しました。
 深刻化する人手不足の現状を分析した上で、中小企業・小規模企業の生産性向上に向けた取り組みについて分析が行われています。以下、概要を紹介します。


■■ 中小企業白書・小規模企業白書の要約 ■■

<中小企業白書より>
 中小企業については、景況感は改善傾向にある一方、大企業との生産性格差は拡大しているとして、「生産性の向上が急務」と指摘しています。具体的には、次のような取組が重要としています。

1.生産性向上の鍵となる業務プロセスの見直し
2.人材活用面での工夫による労働生産性の向上
3.IT利活用による労働生産性の向上
4.設備投資による労働生産性の向上
5.M&Aを中心とする事業再編・統合を通じた労働生産性の向上

<小規模企業白書より>
 小規模企業においても、次のような取組が重要としています。また、小規模企業については、経営者に業務が集中しているという問題もあり、「IT導入等による経営者の業務効率化が急務」と指摘しています。

1.業務の見直し
2.IT利活用による労働生産性の向上
3.設備投資による労働生産性の向上
4.企業間連携及び事業承継による労働生産性の向上