埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

ニュース

【通信2月】交通事故等で第三者の行為でケガをしたとき【健康保険】


 第三者の行為でケガをしたときの治療は、本来、加害者(相手方)が負担するのが原則です。しかし、相手方がすぐに治療費を用意できないときには健康保険を使用できますが、以下の届出が必要になります。

Q 交通事故によるケガでは健康保険が使えないと聞きましたが…
A 自分以外の第三者行為でケガをしたときには、協会けんぽに「第三等の行為による傷病届」等の書類を提出することにより、健康保険を使って治療をうけることができる。

Q 届出が必要な理由は?
A 加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うことになるため。後日、協会けんぽが加害者や加害者の加入する保険会社に立て替えた医療費を請求するため

Q 示談をしたら健康保険が使えなくなりました…
A 治療中に示談をしてしまうと、健康保険を使用することができなくなり、今まで利用した健康保険の請求をされる。示談する前には、協会けんぽに相談しよう。

● 第三者行為の例
1.相手がいる交通事故
2.暴力をふるわれてケガした場合
3.他人の飼っている動物にかまれた

業務上や通勤中は労災保険の対象です。労災保険にも上記健康保険と同じように第三者行為による場合には、「第三者行為災害届」を提出することになります。理由は上記健康保険と同じです。病院窓口で治療費全額払いは大変ですから、覚えておきましょう。

【通信2月】労働施策 ビジョン示される【労働法】


 日本の健康保険制度は保険証があれば誰でも1~3割の自己負担で受診できる。ところが昨今、留学や技能実習制度を利用して、治2018(平成30)年12月28日に、「労働施策基本方針」が閣議決定されました(同日から適用)。この基本方針は、「労働施策総合推進法(旧雇用対策法)」に基づいて策定されたもので、今後の労働政策の基本となるものです。働き方改革実行計画に規定されている施策を中心に、労働施策に関する基本的な事項、その他重要事項などが盛り込まれています。全体像を把握しておきましょう。


■■ 労働施策基本方針のポイント ■■

● 基本方針の内容と目指す社会 (厚生労働省資料)

● 例)人的資本の質の向上と職業能力評価の充実

(1) リカレント教育等による人材育成の促進
   人生100年時代における職業人生の長期化やAI等の新技術等による働く環境の変化に対応できるため

(2) 職業能力評価の充実
   職業能力の見える化は、企業内外で通用する職業能力のものさしを整備すること、労働者の能力開発に取り組む動機付けや企業の人事配置・処遇等の観点からも重要である

国が示す施策の中で、“職業能力評価“に注目しました。社員教育は企業の責任であることは変わりませんが、国が「必要な能力等を明確化し評価し処遇せよ」と促しています。つまり、教育し評価を行い、処遇(賃金等)に反映せよ!今後、能力給、職務給の設計がすすんで行くことになりそうです。

【通信1月】国民の休日【労働環境】


 新天皇の即位に伴い5月1日が祝日になることにより、4月30日、5月2日が「国民の祝日」となり、10連休の会社もあるとニュースで盛んにアナウンスされています。皆さんの会社の就業規則は「国民の休日」が休日になっていますか?祝日と国民の休日は異なります。就業規則で休日を「土日祝」としている会社もあり、必ずしも「国民の休日」を休日としていません。最も、そのような会社でも有給休暇取得をさせることを考えているようです。会社の就業規則がどのように規定されているのか確認してみましょう。


● 1985年12月27日に祝日法が改正され、祝日と祝日の間の平日を国民の休日とした

【通信1月】外国人労働者受け入れ拡大と健康保険【健康保険】


 日本の健康保険制度は保険証があれば誰でも1~3割の自己負担で受診できる。ところが昨今、留学や技能実習制度を利用して、治療のためだけに来日する外国人の問題が指摘されています。低額な自己負担で、がん治療など高額な保険給付を受けようというのです。また、国内に住む外国人労働者の保険証について、母国の家族が来日し、本人と偽って利用する「なりすまし受診」も報告されています。2019年4月から外国人労働者の受け入れを拡大するなかで、外国人の医療保険の不正利用をどうすべきかが議論されています


■■ 日本国外の家族を除外 ■■

(1) 母国に残した家族を扶養認定対象から原則除外
(2) 日本人の家族も海外に生活拠点を移して日本に生活実態がない場合も除外検討

年金の第3号被保険者も国内居住要件で検討

■■ 保険料を長期滞納する外国人の在留を認めない方針 ■■

(1) 健康保険に未加入のままで病院を受診し、医療費を支払わないことがないようにするため
(2) 法務省と厚生労働省が情報を共有し、保険加入を在留許可の要件として追加する方針

主に中小企業は人手不足を解消するため、外国人労働者の受け入れの拡大を待ち望んでいます。しかし、外国人労働者を受け入れるにあたっては、前号でも述べましたが様々に規制がはいります。単に安価な労働力としてみるのではなく、日本人と同じ労働者として対応することが求められます。また当然のことですが、採用の際には在留資格をきちんと確認することが必要です。

【通信1月】勤務間インターバル制度 普及促進【法改正】


 働き方改革のテーマの一つに総労働時間の短縮があります。そこで「労働時間等設定改善法」を改正し、「勤務間インターバル」の努力義務が新設されました(施行はH31年4月1日~)。労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的にし、企業の自主的努力を促す内容となっています。「勤務間インターバル」とは何かをみていきましょう。


■■ 勤務間インターバルとは ■■

● 前日の終業時間と翌日の始業時間の間に、一定時間の休息を確保すること

労働者が十分な生活時間や睡眠時間を確保し、ワークライフバランスを保ちながら働き続けることが目的。その普及を図るため事業主の努力義務とした。正社員は依然として長時間労働者が多く、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は高水準で推移している。多様な働き方に対応し、労働時間の短縮のための一つの方法として勤務間インターバルの普及を促している。


EU諸国では、おおむね「24時間につき最低連続11時間の休息時間」が義務化されている。

イメージ図(例・11時間の休息を設ける場合)

● 残業で帰宅が遅くなるとインターバル確保のため、翌日の始業時間が繰下げになる!

日本では勤務間インターバルを11時間としているわけではありません。中小企業を対象とした「時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」が設けられていますが、この助成金では勤務間インターバルとして9時間以上から認められます。

【通信12月】平成30年 初任給の公表【労務】


 厚生労働省から「平成30年賃金構造基本統計調査(初任給)」の結果が公表されました。今回公表された内容は、新規学卒者の平成30年初任給(6月)。10人以上常用労働者を雇用する事業所で新規学卒者を採用した約15000事業所の集計です。全ての学歴別、大企業・大学卒以外の企業規模別において前年を上回っています。


■■ 学歴別(男女計) ■■

大学院修士課程修了 238700円(2.3%増)
大学卒 206700円(0.3%増)
高専・短大卒 181400円(1.2%増)
高校卒 165100円(1.9%増)


■■ 企業規模別(男女計) ■■

大企業(1000人以上) 中企業(100~999人以上) 小企業(10~99人以上)
大学卒 210500円(0.2%減) 204200円(0.8%増) 200000円(0.2%増)
高校卒 166500円(1.5%増) 164000円(2.1%増) 165200円(1.8%増)

【通信12月】労働時間の把握・管理方法【労務】


 働き方改革関連法案の一つに、時間外労働の上限制限に伴い、健康福祉確保措置の実施状況を3年間保存が求められます。実施状況とは明確な労働時間の把握・管理方法を説明できることです。労働時間を自己申告制の場合には留意が必要です。特に残業申請制の場合には、申請時間を超えて残業しても再申請をすることがなく、残業時間が過小になる傾向があります。


■■ 原則 ■■

● 使用者らによる現認
● タイムカード・ICカード等

■■ 自己申告制の場合 ■■

● 対象労働者に対して、自己申告の適正な運用について指導すること
● 自己申告により把握した労働時間と実際の労働時間について必要に応じて実態調査をし、
  必要に応じて補正すること
● 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由を労働者に確認すること
● 自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、その上限を超える申告を認めない等、
  労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはいけない

労働基準法と労働安全衛生法では、労働時間のカウントの仕方が異なります。労働基準法では事業主の業務命令がない場合には労働時間(残業)と判断されませんが、労働安全衛生法ではもっと広く捉えられ、たとえ仕事をしていなくても事業所にいることだけで労働時間とカウントし労災認定がされます。仕事が終わったら、さっさと従業員を帰らせましょう。

【通信12月】新たな外国人材の受け入れ 新設在留資格【法改正】


 11月に入って間もなく、外国人材の受入れ拡大に関する改正法案が閣議決定されました。第197回臨時国会の所信表明演説で、安倍総理は「外国人材を受け入れる。入国管理法を改正し、就労を目的とした新しい在留資格を設ける」と決意を述べましたが、それを実現させるべく、異例のスピードで、改正法案の閣議決定・国会での審議へと進んでいます。
 改正法案の正式名称は、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」。
 新たな在留資格に関する部分を確認しておきましょう。

【基本】
 1. 生活に支障が無い程度の日本語能力を有すること
 2. 原則、直接雇用
 3. 受入れ機関・登録支援機関が、特定技能1号の生活上の支援を行う
 4. 受入れ機関・登録支援機関は、保証金等の徴収がないこと
 5. 入国・在留を認めた分野の中での転職を認める


■■ 特定技能1号 ■■

● 相当程度の知識又は経験・技能を要する業務
● 在留期間の上限を通算5年
● 家族の帯同を基本的に認めない

■■ 特定技能2号 ■■

● 熟練した技能を要する業務
● 特定技能1号は試験に合格することで移行可能

【外国人労働者の現状と内訳】 ハローワークへの届出による (H29.10現在)

1. 就労目的で在留が認められる者(大学教授、弁護士、医者、語学教師、介護福祉士など)約23.8万人
2. 身分に基づき在留する者(日系人、永住者、日本人の配偶者)約45.9万人
3. 技能実習(技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的)約25.8万人
4. 特定活動(EPAに基づく外国人看護師・介護福祉候補者、外国人建設就労者等)約2.6万人
5. 資格外活動(留学生のアルバイト等 週28時間以内)約29.7万人

*すでに127.8万人の外国人労働者が日本で働いている!

外国人材の受け入れ拡大の背景には、中小・小規模事業者をはじめとした人材不足が深刻化している実態があります。しかし事業者は外国人材を受け入れたとして、今まで以上に労務管理が重要になってきます。より一層、就業規則・雇用契約書が重要になってくるでしょう。また、外国人材も同じ仕事なら同一労働同一賃金ということになります。ただ賃金が安く働いてもらうだけの労働力という考えは成り立ちません。

【通信11月】65歳超雇用推進と助成金【助成金】


 平成30年10月22日、首相官邸において、「第20回未来投資会議」が開催されました。今回の会議では、高齢者雇用促進及び中途採用拡大・新卒一括採用見直しなどについて議論が行われました。
 その議論を踏まえ、安倍総理は継続雇用制度「70歳」への引上げへ法整備を指示しました。いち早く継続雇用制度延長をして、65歳超雇用推進助成金を申請しませんか。


高齢者雇用促進


■■ 安倍総理のコメント ■■

65歳以上への継続雇用年齢の引上げについては、70歳までの就業機会の確保を図り、高齢者の希望・特性に応じて、多様な選択肢を許容する方向で検討したいと思います。
来年の夏までに決定予定の実行計画において具体的制度の方針を決定した上で、労働政策審議会の審議を経て、早急に法律案を提出する方向で検討したいと考えています。茂木大臣、根本大臣を始め関係閣僚は、これに向けた検討を進めていただきたいと思います。


■■ 65歳超雇用推進助成金 ■■


1. 高年齢者雇用環境整備支援コース


雇用環境整備の措置を実施した事業主に対して、措置に要した費用の一部を助成(上限1000万円)


2. 65歳超継続雇用促進コース


65歳以上定年の引き上げ、定年廃止、希望者全員とする66歳以上の継続雇用制度を導入し、就業規則を改訂 
60歳以上の再雇用者が在職していること (再雇用者数 制度内容により10万円~160万円)


3. 高年齢者無期雇用転換コース


50歳以上で定年年齢未満の有期雇用労働者を転換制度に基づき、無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象労働者一人につき48万円(中小企業)助成
一支給年度一適用事業所10人まで

高年齢者雇用安定法の改正が先ですから、直ちに継続雇用制度延長をしなければならないわけではありませんが、法改正に慌てることがないように準備は必要でしょう。
人手不足対策として、既に継続雇用年齢を65歳超に引き上げている企業もありますので、他社例を参考にしたい方はご連絡ください。

【通信11月】法改正 雇用継続給付手続き【法改正】


 厚生労働省から、「平成30年10月1日より事業主等が雇用継続給付の手続きを行う場合、被保険者の署名・押印を省略できる場合があります」という案内がありました。
 その内容を確認しておきましょう。


雇用保険継続給付手続き 被保険者の署名捺印省略(H30.10~)


● 「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存

雇用継続給付の手続きに当たり、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者との合意のもとに「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成して保存することで、申請書への被保険者の署名・押印を省略できる。


● 申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載

(電子申請において申請される場合も同様)

 注意点
◯ 確認書・同意書の保存期間は、完結の日から4年間
◯ 事業主が被保険者から同意書を提出させており、これを事業主が保存していること。必要に応じて、事業所管轄ハローワークから同意書の提出を求められることがある


● 対象となる申請書等

高年齢雇用継続給付 ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票
・(初回)高年齢雇用継続支給申請書
・高年齢雇用継続給付支給申請書
・雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
育児休業給付 ・育児休業給付金受給資格確認票
・(初回)育児休業給付金支給申請書
・育児休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
介護休業給付 ・介護休業給付金支給申請書
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
同一対象に多数回行う申請書なので、手続きが簡略化できるのは助かりますね。
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」は、厚生労働省HPからダウンロードできます。
「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」で検索をしてみてください。