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【通信4月】雇用保険・社会保険 マイナンバー記入を! 【雇用保険/社会保険】

【通信4月】雇用保険・社会保険 マイナンバー記入を! 【雇用保険/社会保険】


 雇用保険、日本年金機構の各届出にマイナンバー記入欄がありつつも、無記入でも今までは受け付けていました。しかし、ハローワークでは平成30年5月以降は、マイナンバーの記載が必要な届出等について、マイナンバーの記載がない場合には返戻するとしています。また、日本年金機構においては、マイナンバーを記載することで住民票などの公的書類の添付を省略できるようになります。


■■ 雇用保険 マイナンバー記載が必要な届出等 ■■

1 雇用保険資格取得届
2 雇用保険資格喪失届
3 高年齢雇用継続給付支給申請
4 育児休業給付支給申請
5 介護休業給付支給申請

 3,4 高年齢継続給付、育児休業給付は初回申請時の申請書にマイナンバーの記載をする。2回目以降は記入しなくてもよい
 申請を継続中であり、マイナンバーを記載したことがない場合には、個人番号登録・変更届が必要


■■ 日本年金機構 平成30年3月5日以降 住所変更届・氏名変更届が省略 ■■


1. 年金受給手続

年金受給手続には、今まで住民票や戸籍謄本等が必要だったが、マイナンバーを記載することにより添付書類を省略できるようになった。

2. 適用手続

先月号でご案内したとおり、手続書類様式が変更になっている。新様式にマイナンバーを記載することで、日本年金機構で最新の情報等を住基ネットから取得し更新をかけることになり、住所変更届・氏名変更届が省略できる。ただし、平成30年3月5日以降に住所変更・氏名変更の事実が発生したものからになる。

3. 健康保険証

氏名変更届を出さなくても、自動的に氏名変更された健康保険証が送られてくることになる。

日本年金機構の手続は、今しばらく新旧どちらの様式でも受付しています。また、新様式でも基礎年金番号で手続することも可能です。厚生労働省は原則マイナンバーで提出を求めていますが、マイナンバーの提供が困難な場合は基礎年金番号でよいとしています。ただし、マイナンバーの記載がなければ、今まで通り添付書類の省略はできません。

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