健康保険・厚生年金保険資格取得届など、これまで基礎年金番号を記入していた各種届出・申請について、原則マイナンバーを記入することになりました。(基礎年金番号の記入は不要)。そのほか統合や変更の届出様式もあります。変更点を見ていきましょう。日本年金機構HPの届書様式は順次更新されます。
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
マイナンバーを記入した場合は、住基ネットから日本年金機構が住民票上の住所を取得することが可能であるため、住所の記入を省略できる
●住所変更届・氏名変更届・死亡届
マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている方については、日本年金機構への提出を省略できる
●主な様式統合及び変更になる届書
・健康保険被扶養者異動届 / 国民年金第3号被保険者関係届
・健康保険・厚生年金保険と70歳以上被用者の関係届
・産前産後休業取得者の申出書と変更関係届
・育児休業取得者の申出書と変更関係届
・算定基礎届…総括表
・賞与支払届…総括表
雇用保険取得・喪失や個人が行う年金裁定請求においてマイナンバー記入が求められていましたが、記入がなくても受理しているのが現状でした。今回、事業主用の様式届出にマイナンバー記入をすることになり、各行政手続きとマイナンバーとの紐づけが促進するでしょう。今まで以上に、会社におけるマイナンバーの管理(記録)が求められます。