厚生労働省は、長時間労働の抑制の一環として、36協定書(時間外・休日労働協定書)未届の事業所に対する労働条件の相談指導を平成30年度新たに実施するとしています。まずは、自主点検により労働時間を把握したうえで、集団での相談指導や戸別訪問指導を行うものです。36協定は、時間外労働・休日労働がある事業所は労働基準監督署に毎年届けることが義務付けられています。
■■ 法定労働時間 ■■
法定労働時間 | 1週間40時間、1日8時間(労基法32条、40条) |
所定労働時間 | 各事業所で、就業規則や労働契約で定める労働時間 |
*労働時間には、休憩時間は含まない
*1週間とは継続した7日間。就業規則等において特段の定めがない場合は、日曜日から土曜日となる
*1日とは原則として、暦日(午前0時から午後12時まで)
■■ 法定休日 ■■
法定休日 | 毎週少なくとも1回の休日 |
4週4日の休日 | 業務の都合で採用できる。しかし、例外であることを強調し徹底 |
*週とは起算日から数えて7日間。就業規則等において特段の定めがない場合は、日曜日が起算日
*4週4日の休日制は、どの4週を区切っても4日の休日を与えなければならないといことではなく、就業規則等に定める起算日から4週4日あればよい
■■ 法定休日と所定休日 ■■
法定休日 | あらかじめ就業規則等で定める。休日労働割増率で計算0.35% |
所定休日 | 法定休日以外の休日。時間外割増率で計算0.25% |
*週休2日制の場合に、どちらが法定休日かを定めておく必要がある。特に、勤務ローテーション表による場合は注意が必要
*休日労働割増計算の簡易化のために、所定休日の割増率を0.35%で計算をしてもかまわない
36協定は会社として一枚を届けると義務を果たしたということではなく、管轄の労働基準監督署が異なる事業所がある場合には、事業所ごとに届けることになっています。事業所の実態を労働基準監督署が把握するためです。36協定の締結・届出を失念していたという会社もあるのですが、毎年決まった時期に届ける習慣を持つといいでしょう。ちなみに3月に4月1日~1年間の36協定書の届が多いです。