埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信2月】平成30年4月1日施行 労災保険制度の改正【労災保険料】

【通信2月】平成30年4月1日施行 労災保険制度の改正【労災保険料】


 労災保険率については、各業種の給付実績などを踏まえ、3年ごとに改定する仕組みになっていますが、全体的に労働災害が減っていることから、このように全業種平均で引き下げられることになりました。
 労災保険料は、企業が全額負担することになっていますが、この引き下げにより、企業全体で年間約1,311億円の負担減になるとのことです。

 労災保険率の改定:全業種平均で0.02%引き下げられ、0.45%となる
 時間外労働等改善助成金(職場意識改善助成金を改称し拡充)
 家事支援従事者に係る特別加入制度の加入対象見直し
 介護(補償)給付・介護料の最高限度額・最低保証額の改定       など


■■ 時間外労働等改善助成金 ■■


 最も予算が配分されているのは、「時間外労働上限設定コース」です。これは、時間外労働の上限設定を行う中小企業事業主を対象として、「助成対象の経費(就業規則等の作成・変更費用、労務管理用機器等の導入・更新費用など)の4分の3」を助成するものです。その上限額が最大で200万円まで引き上げられるケースもあるようです。

 時間外労働上限設定コース(拡充)
 勤務間インターバル導入コース(拡充)
 職場意識改善コース(拡充)
 団体推進(新規) 

これらの助成金の詳細は明かになっていないので、明らかになった号で改めて紹介します。

« »