オリンピックが延期されたことにより祝日が変更になっています。
祝日が休みの会社は確認しておきましょう。
既に手元にある2021年カレンダーが異なっているかもしれません。
● スポーツの日は7月23日(体育の日から名称変更 令和3年限り10月第2月曜日から移動)
● 山の日は8月8日(国民の祝日の法律により8月9日は休日)
TEL.049-265-4052
〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52
オリンピックが延期されたことにより祝日が変更になっています。
祝日が休みの会社は確認しておきましょう。
既に手元にある2021年カレンダーが異なっているかもしれません。
厚生労働省から、「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」が公表されました。令和2年4月1日施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要があります。
● 是正企業数
⇒1,611企業(前年度比157企業の減)
うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、161企業(前年度比67企業の減)
● 対象労働者数
⇒7万8,717人(同3万9,963人の減)
● 支払われた割増賃金合計額
⇒98億4,068万円(同26億815万円の減)
● 支払われた割増賃金の平均額
⇒1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万
☆ 平成31年度・令和元年度は、ほとんどの項目で、前年度に比べ減少傾向となっていますが・・・
支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円
労働基準法の改正で、令和2年4月~賃金の消滅時効は3年になっています。(小野事務所通信2020年1月号参照)いずれ賃金の消滅時効は5年になります。上記の賃金不払残業の金額は時効が2年で計算されているため、令和4年度以降になると、同じ残業時間を是正された場合には当然に支払われる割増賃金が増えることになります。
●賃金請求権の該当賃金は不払残業だけではありません!
〈主な該当賃金〉1通常賃金
2休業手当・・・今年は休業の事業所も多いですが、不払いはありませんか?
3出来高払いの保障給 4時間外・休日労働に対する割増賃金
5有給休暇期間中の賃金
「年次有給休暇の時間単位取得」と「子の看護休暇・介護休暇」の比較をして、年次有給休暇の時間単位取得について復習をしておきましょう。
| 子の看護休暇・介護休暇 | 年次有休休暇 | |
| 時間単位の日数 | 全日数 | 法定の日数のうち、5日以内 |
| 取得 | 法律上当然に | 任意 労使協定により取得可能 |
| 賃金 | 無給でもいい | 有給 |
令和3年1月1日より育児・介護休業法施行規則等が改正され、子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得ができるようになります。準備は進んでいますか?年次有給休暇の時間単位の取得とは異なり、法律上当然に時間単位での取得が可能になります。
厚生労働省HPにQ&Aが出ています。
● 子の看護休暇
小学入学前の子を持つ労働者は年間一人につき5日、二人以上は10日まで取得ができる。
● 介護休暇
介護状態にある対象家族がいる労働者は年間一人につき5日、二人以上は10日まで所得ができる。
*法改正により、1日4時間未満の労働者も子の看護休暇・介護休暇の取得ができるようになった
令和2年7月17日に閣議決定された規制改革実施計画のデジタルガバメント分野における新たな取組みとして、「行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し」が掲げられました。厚生労働省はこの見直しを受け、労働基準法および最低賃金法の規定に基づき使用者に提出が求められている届出等について、使用者および労働者の押印または署名を求めないこと等の改正を行います。
● 労働基準法施行規則および最低賃金法施行規則等において法令上押印等を求めないこととするとともに、労働基準監督署長等への届出等の際に押印等を求めている省令様式について押印欄を削除する。
● 押印等を求めている省令様式のうち、36協定届など、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の記載のあるものについては、労働組合の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数で組織されている旨を、過半数代表者の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数を代表している旨および当該過半数代表者が労働基準法施行規則6条の2第1項各号(※)のいずれにも該当する者である旨のチェックボックスを設けることとするほか、所要の改正を行います。
※使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。
● 時間外労働・休日労働の際には、労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に労使協定の内容を届け出る(36協定届)ことになっている。
→ 36協定届に押印署名をすることで、36協定書としていた会社が多い(兼ねている)
現在65歳となっている年金支給開始年齢の引上げはおこなわれません。ただし、申請により60歳に繰上げまたは70歳まで繰下げることができます。この繰下げが今回の改正により70歳から75歳まで繰下げることが可能になるということです。繰上げ、繰下げにより年金額が変わります。
| 請求年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳 |
| 減額・増額 % | 70(76) | 76(80.8) | 82(85.6) | 88(90.4) | 94(95.2) | 100 |
| 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
| 108.4 | 116.8 | 125.2 | 133.6 | 142 | 150.4 | 158.8 | 167.2 | 175.6 | 184 |
被用者保険の適用拡大などを盛り込んだ年金制度改正法が成立し、令和2年6月5日に公布されました。企業や年金受給者などに大きな影響を及ぼす改正項目が多いため、施行までにある程度の期間が置かれていますが、どのような改正が行われようとしているのかは早めに押さえておきましょう。
2. 在職中の年金受給の在り方の見直し
● 令和4年4月 退職時ではなく、毎年定時に改定
高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定する仕組みを導入
● 令和4年4月 (賃金+年金)が47万円以上から支給停止が開始
60歳台前半の在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から「47万円(令和2年度額)」に引き上げ)
3. 受給開始時期の選択肢の拡大
● 令和4年4月 年金受給開始年齢を75歳まで繰下げ可能
現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を、「60歳から75歳の間」に拡大
→ 通信10月別の号で解説
4. 確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
● 令和4年5月 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げ等
5. その他
● 令和3年4月 年金脱退一時金
「短期滞在外国人に対する脱退一時金の支給上限年数の引き上げ(3年→5年)
在宅勤務や一時帰休の場合には、会社への通勤がなくなります。通勤手当は一ヶ月の定期代としている会社も多いですが、会社へ通勤しなかった日の通勤費が浮くとなると、社員の勤務日数の違いにより不公平になるという問題があります。見直しをしてみましょう。
2. 在宅勤務手当
就業時間の光熱費・通信費・その他消耗品代として在宅勤務手当を支給する会社も増えてきた。
○ 在宅勤務と通勤が混在している社員には、1日当たりの単価を決めて支払う
○ 労働日のほとんどを在宅勤務の社員には、月当たりの単価を決めて払う
3. 機器は、会社の貸与か社員の所有か
費用負担の他に、データーの保存場所やセキュリティの問題がある。
在宅勤務を中心とする場合には、パソコン、プリンター、WI-FI等会社が貸与し、情報を管理できる体制を整えることが望ましい。
社員所有の機器を使用する場合には、十分に教育を行う。
令和2年7月、政府は「成長戦略実行計画案」を提示しました。その中で、「兼業・副業の環境整備」の方向性が示されたことが話題になっています。ポイントを2つ上げました。
2. 労働時間の把握と労働時間制
労働時間の把握はパソコンの使用時間等客観的な記録が望ましいが、自己申告制の場合は実労働時間と乖離がないか実態調査を行い補正する必要がある。虚偽の申告をしないと就業規則等に定める。
3. 中抜け時間
一定程度労働者が業務から離れる時間(中抜け)を認め、申告により始業・終業時間を変更することも考えられる。この場合には就業規則に始業・終業時間の変更が行われる旨の記載が必要。
4. 長時間労働防止
テレワークは仕事と仕事以外の切り分けが難しいため、「メール送付の抑制」「システムへのアクセス制限」「時間外・休日・深夜労働の原則禁止」を厚生労働省は提案している。
5. 休憩時間の取り扱い
休憩時間は一斉休憩が原則。労使協定を締結させれば、一斉に与えないことが可能。
6. テレワークのメンタルヘルス対策
「運動量が減り生活のリズムを崩してしまう」「孤独感を増してしまう」等で心身不調になる労働者もいる。テレワーク導入時にはパフォーマンスが下がっていないか、メンタル不調になっていないか労働者の様子を見ることも必要。