埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信10月】年金制度改正法(令和2年6月5日公布)【法改正】

【通信10月】年金制度改正法(令和2年6月5日公布)【法改正】


 被用者保険の適用拡大などを盛り込んだ年金制度改正法が成立し、令和2年6月5日に公布されました。企業や年金受給者などに大きな影響を及ぼす改正項目が多いため、施行までにある程度の期間が置かれていますが、どのような改正が行われようとしているのかは早めに押さえておきましょう。

年金制度改正法の主なポイント
1. 被用者保険の適用拡大
● 短時間労働者(週20時間以上、月額賃金8.8万円以上等)を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を段階的に引き下げ 【現行「従業員数500人超」】
令和4年10月から「従業員数100人超」 
→ 令和6年10月から「従業員数50人超」

2. 在職中の年金受給の在り方の見直し
● 令和4年4月 退職時ではなく、毎年定時に改定
高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定する仕組みを導入       

● 令和4年4月 (賃金+年金)が47万円以上から支給停止が開始
60歳台前半の在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から「47万円(令和2年度額)」に引き上げ)

3. 受給開始時期の選択肢の拡大
● 令和4年4月 年金受給開始年齢を75歳まで繰下げ可能
現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を、「60歳から75歳の間」に拡大
→ 通信10月別の号で解説

4. 確定拠出年金の加入可能要件の見直し等
● 令和4年5月 確定拠出年金の加入可能年齢を引き上げ等

5. その他
● 令和3年4月 年金脱退一時金
「短期滞在外国人に対する脱退一時金の支給上限年数の引き上げ(3年→5年)

いずれも、労務管理に関わる重要な年金制度の改正です。今回紹介した以外にも、制度面・手続面の改善が図られ、順次施行される予定です。日本年金機構の今後の詳細公表を注目していきましょう。

« »