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【通信9月】通勤手当と在宅勤務手当等【労務実務】

【通信9月】通勤手当と在宅勤務手当等【労務実務】


 在宅勤務や一時帰休の場合には、会社への通勤がなくなります。通勤手当は一ヶ月の定期代としている会社も多いですが、会社へ通勤しなかった日の通勤費が浮くとなると、社員の勤務日数の違いにより不公平になるという問題があります。見直しをしてみましょう。

テレワーク給与・費用
1. 通勤手当は原則実費支給
 「月に○日以上の在宅勤務・一時帰休を行った場合は、実際に通勤に要する往復運賃に実費を支給する」という定めも考えられる。一ヶ月の定期代の方が高くなる日数から実費支給を行う。

2. 在宅勤務手当
就業時間の光熱費・通信費・その他消耗品代として在宅勤務手当を支給する会社も増えてきた。
 ○ 在宅勤務と通勤が混在している社員には、1日当たりの単価を決めて支払う
 ○ 労働日のほとんどを在宅勤務の社員には、月当たりの単価を決めて払う

3. 機器は、会社の貸与か社員の所有か
費用負担の他に、データーの保存場所やセキュリティの問題がある。
在宅勤務を中心とする場合には、パソコン、プリンター、WI-FI等会社が貸与し、情報を管理できる体制を整えることが望ましい。
社員所有の機器を使用する場合には、十分に教育を行う。

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