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【通信10月】「給付制限期間」が2か月に短縮【雇用保険】

【通信10月】「給付制限期間」が2か月に短縮【雇用保険】


 令和2年10月1日以降に離職された者は、正当な理由がない自己都合による退職の場合でも、5年間のうち2回までは「給付制限期間」が2か月になりました。

*厚生労働省リーフレットより

● 5年間に2回以上の自己都合による離職をした場合には、3回目の給付制限期間は3か月になる!
● 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合にも給付制限期間は3か月!

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