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【通信11月】36協定届等の押印欄削除(令和3年4月1日予定)【法改正】

【通信11月】36協定届等の押印欄削除(令和3年4月1日予定)【法改正】


 令和2年7月17日に閣議決定された規制改革実施計画のデジタルガバメント分野における新たな取組みとして、「行政手続における書面規制・押印、対面規制の抜本的な見直し」が掲げられました。厚生労働省はこの見直しを受け、労働基準法および最低賃金法の規定に基づき使用者に提出が求められている届出等について、使用者および労働者の押印または署名を求めないこと等の改正を行います。

改正の概要

● 労働基準法施行規則および最低賃金法施行規則等において法令上押印等を求めないこととするとともに、労働基準監督署長等への届出等の際に押印等を求めている省令様式について押印欄を削除する。

● 押印等を求めている省令様式のうち、36協定届など、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者の記載のあるものについては、労働組合の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数で組織されている旨を、過半数代表者の記名がされている場合には事業場の労働者の過半数を代表している旨および当該過半数代表者が労働基準法施行規則6条の2第1項各号(※)のいずれにも該当する者である旨のチェックボックスを設けることとするほか、所要の改正を行います。

※使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

 

要注意!本来は協定書と協定届は異なる!

● 時間外労働・休日労働の際には、労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に労使協定の内容を届け出る(36協定届)ことになっている。
 → 36協定届に押印署名をすることで、36協定書としていた会社が多い(兼ねている)

        「36協定書」には、引き続き労使双方の押印または署名が必要!
● このような労使協定書と届出書の違いや手続きの流れについて十分な理解がされていなく、全ての手続きにおいて押印廃止したという解釈の誤解が広まることを懸念して、厚生労働省は指導を徹底する方針とのこと
“押印廃止”との報道に、手続きが簡素化されると思いましたが、36協定等労使合意が必要な書面に関しては、今まで通り協定書と協定届を兼ねておいた方がいいかもしれませんね。
(36協定書は、時間外労働・休日労働をさせる場合には、労働者が一人でも必要です)

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