埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信11月】子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得【法改正】

【通信11月】子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得【法改正】


 令和3年1月1日より育児・介護休業法施行規則等が改正され、子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得ができるようになります。準備は進んでいますか?年次有給休暇の時間単位の取得とは異なり、法律上当然に時間単位での取得が可能になります。
 厚生労働省HPにQ&Aが出ています。

子の看護休暇・介護休暇とは?

● 子の看護休暇
 小学入学前の子を持つ労働者は年間一人につき5日、二人以上は10日まで取得ができる。

● 介護休暇
介護状態にある対象家族がいる労働者は年間一人につき5日、二人以上は10日まで所得ができる。

*法改正により、1日4時間未満の労働者も子の看護休暇・介護休暇の取得ができるようになった

 

« »