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ニュース

【通信6月】平成29年度 年度更新時の留意点【労働保険】


 今年も労働保険の年度更新の時期が来ました。昨年度とどこが異なるのかという問い合わせがありますので、主な変更点と留意点を確認していきましょう。
 実務に影響がある大きな変更点があるわけではありません。


(1) 65歳以上採用も雇用保険の被保険者対象

 平成29年度1月1日以降、65歳以上の労働者についても雇用保険の対象となっています。
 65歳以上で採用した従業員の雇用保険資格取得とともに、年度更新への記載をお忘れなく!


(2) 雇用保険料率

 平成29年度より雇用保険料率が引き下げられました。誤りがないように計算しましょう。


(3) 法人番号の記載

 法人番号の記載は平成28年度から始まりました。
 今年度は法人番号が記載されて申告書が届いていますので、誤りがないか確認しましょう。


(4) 納付書と口座振替

 電子申請であっても、納付書での納付も可能です。労働保険料は口座振替ができることをご存知ですか?
 労働局のHPから届け用紙がダウンロードできます。

【通信6月】人材不足が深刻(中小企業白書等から)【労働環境】


 中小企業庁は、本年4月に、「2017年版中小企業白書・小規模企業白書」を公表しました。
 中小企業・小規模事業者のライフサイクルと生産性及び中小企業・小規模事業者の雇用環境と人手不足の現状についての分析などが行われています。
 最近、“人手不足・人材不足”が経済ニュースでクローズアップされることが増えています。中小企業白書等による分析のポイントをお伝えします。


(1) 中核人材の不足が新事業展開にマイナス影響

 成長・拡大志向企業は中核・労働人材ともに不足感が強く、中核人材の不足は、成長・拡大を目指す企業の新事業展開に影響(下図参照)。


(2) 女性・シニアの活用増

 女性、シニア等多様な人材を活用できている中小企業は、生産性向上にもつながる業務の合理化・標準化に取り組んでおり、収益力を向上。


(3) 機械化・IT化・アウトソーシングニーズ増大

 機械化・IT化や付加価値向上で人材不足を克服する企業も存在。成長・拡大を目指す企業では、マーケティング、デザインなど高度な人材が求められる業務でも、アウトソーシングのニーズが増大。


(4)賃金引上げ

 なお、同月に公表された「財務局調査による『賃金の動向』について」においても、複数回答で賃金引上げを行う理由を調査対象企業に聞いたところ「人材の確保」のためと答えた企業の増加が目立ち、前年度の31.6%から38.2%に増加しているとのことです。

 この調査結果を受けて、財務省も「賃金を上げないと人が集まらないという人手不足の傾向が強まっていることが鮮明になった」という見解を示しています。

労働条件や労働環境を見直して、人手を確保するという企業が増えています。人手確保のために、宅配大手の会社が仕事を減らす(残業を減らす)、休日を増やすというニュースがありましたね。もちろん、大企業だけのことではなく、ワークライフバランス、生産性向上が中小企業にも求められています。

【通信5月】65歳以降在職老齢年金 支給停止調整額の引き下げ【年金】


 平成29年度以降の厚生年金保険の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の「支給停止調整変更額」と60歳台後半(65歳~69歳)・70歳以上の「支給停止調整額」を法律に基づき引き下げられました。


『平成28年度まで: 47万円 → 平成29年度以降 : 46万円 』

  〈補足〉60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更なし

*在職老齢年金計算例: 65歳から 老齢厚生年金10万円 + 老齢基礎年金6.5万円 の場合


支給停止調整額46万円 – 老齢厚生年金10万円 = 標準報酬額 36万円(月額相当)

までは老齢厚生年金が満額支給されることになります。在職老齢年金の計算には、老齢基礎年金は含まれません。標準報酬額とは、「標準報酬月額+賞与1年間の合計/12」となります。

上記例で標準報酬額が36万円を超えた場合には、計算式により老齢厚生年金が減額されることになります。65歳以降も雇用されて働く場合に、会社によってはフルタイムだけでなく短時間勤務や隔日勤務など働き方も多様化されているため、老齢厚生年金と給与との関係を参考にしながら働き方を考える人が多くなっています。

【通信5月】子ども・子育て拠出金の引き上げ【社会保険】


 平成29年4月以後の月分の子ども・子育て拠出金について、その拠出金率の引き上げが行われています。

 ●平成29年3月分までの子ども・子育て拠出金率……0.20% (1,000分の2.0)
 ●平成29年4月分からの子ども・子育て拠出金率……0.23% (1,000分の2.3)

Q:当社には子育て中の社員はいないが、子ども・子育て拠出金が口座から引き落とされているのはなぜ?

A:子ども・子育て拠出金は、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、全額負担し納付する拠出金。
本年4月分(5月納付分)以降の納付額を計算する際、率の変更に注意しましょう。

【通信5月】注目!65歳超雇用推進助成金(平成29年5月1日~)【助成金】


 助成金は、計画→実行→申請と3段階を踏むのが通常ですが、65歳超雇用推進助成金は就業規則を変更し従業員に周知し、労働基準監督署に届出後、申請をすることになります。
 実態がすでに65歳超の従業員が多いにもかかわらず、継続雇用制度65歳までとなっている就業規則の会社はありませんか?そんな会社にお勧めです!

支給額
(単位:万円)
65歳へ
定年引上げ
66歳以上へ
定年引上げ
定年廃止 66~69歳の
継続雇用の
引き上げ
66~69歳の
継続雇用の
引き上げ
↓対象被保険者数 5歳
未満
5歳 5歳
未満
5歳
以上
4歳
未満
4歳 5歳
未満
5歳
以上
1~2人 20 30 25 40 40 10 20 15 25
3~9人 25 100 30 120 120 15 60 20 80
10人以上 30 120 35 145 145 20 75 25 95

 

対象被保険者とは支給申請日の前日において、1年以上雇用されている60歳以上の被保険者のこと。
就業規則は改訂前、改訂後の両方の添付が必要です。ご不明な点がありましたら、ご相談ください。

【通信5月】平成29年4月から見直しが行われた助成金【助成金】


 雇用保険二事業の助成金は予算の成立により、毎年改正があります。厚生労働省のHPに詳しく掲載されていますが、見直しが行われた助成金を表にしてみました。
 次の助成金等について、新たなコースの新設、コースの整理統合、支給額の見直しなどが行われています。

1. 労働移動支援助成金
2. 65歳超雇用推進助成金
  〔高年齢者雇用安定助成金の内容も統合〕
3. 特定求職者雇用開発助成金
4. トライアル雇用奨励金
  〔トライアル雇用助成金に名称変更〕
5. 地域雇用開発助成金
6. 両立支援等助成金
7. 人材確保等支援助成金
8. キャリアアップ助成金(人材育成コース除く)
9. 障害者雇用促進等助成金
10. 生涯現役起業支援助成金
11. 人事評価改善等助成金〔新設〕
12. キャリア形成促進助成金
  〔人材開発支援助成金に名称変更〕
13. キャリアアップ助成金(人材育成コース)
14. 指定試験機関費補助金
15. 障害者職業能力開発助成金
16. 認定訓練助成事業費補助金
17. 建設労働者確保育成助成金

【通信4月】経営者家族の該当条件と中小事業主特別加入【労災保険】


 もうすぐ、労働保険の年度更新の時期が来ますね。
 労災保険は業務上や通勤の怪我や疾病等に対して保険給付を行うものです。私傷病を対象とした健康保険よりも手厚い補償となっているため、できれば経営者もその家族も加入したいと考えるのですが、加入には条件や特別加入という方法があります。


【一般の労災保険】

一般の労災保険には経営者は加入できないが、経営者の家族の場合、以下の条件により加入は可能。
1. 役員でないこと
2. 経営者と住所が同じではないこと
3. 家族だけでなく、他人の従業員がいること
4. その従業員と同じ労働をしていること (経営者の指揮命令に従っていること)

【中小事業主の特別加入】

一般の労災保険に加入できない経営者や役員は、特別加入の制度がある。
休業補償給付等は自分で決めた日額となり多少補償内容は異なるが、療養費(治療費)は同じく100%補償される。この特別加入は、経営者または役員といえども、従業員と同じような仕事をこなしている場合に労災保険が適用される。

【通信4月】現物給与の価額が4月改正【法改正】


 労働保険徴収法における賃金、健康保険法・船員保険法・厚生年金保険法における報酬又は賞与について、その全部又は一部が通貨以外のもので支払われる場合、その価額は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて決定されていますが、その価額が改正されました。


◆◆ 平成29年4月からの厚生労働大臣が定める現物給与の価額 ◆◆

都道府県名 食事で支払われる報酬等
(今回改正があったのはこの一部:   の部分)
1人1月当たりの住宅の利益の額(1畳につき)
1人1月当たりの
食事の額
1人1日当たりの
食事の額
1人1日当たりの
朝食のみの額
1人1日当たりの
昼食のみの額
1人1日当たりの
夕食のみの額
埼 玉 19,800円 660円 160円 230円 270円 1,750円
千 葉 19,500円 650円 160円 230円 260円 1,700円
東 京 20,100円 670円 160円 230円 280円 2,590円
神奈川 20,100円 670円 160円 230円 280円 2,070円


例)食事の現物支給

東京の会社でお弁当(昼食)を20日分提供し、社員から1,500円徴収している。
標準価額:230円×20日=4,600円     標準価額の3分の2≒3,067円
社員からの徴収が標準価額の3分の2未満のため、4,600円-1,500円=3,100円を報酬に加算する。
社員からの徴収が3,067円以上であれば、現物給与はなかったとして取り扱われる。

【通信4月】コンビニでアルバイトの欠勤に課題なペナルティ【労基法】


 大手のコンビニエンスストアの加盟店における労働基準法違反が2件発覚し、報道各社によって大々的に取り上げられました。発覚のきっかけは、SNSと家族による本部への通告だったとか。
 経営者は、労基法による基本的なルールを知らなかったではすまないのです。


制裁による減額は、一賃金支払い期間における賃金総額の10分の1を超えてはいけない!


● 事件1:月のバイト代23,000円の高校生に、9,350円の制裁減給

 本年1月末ごろ、大手コンビニエンスストアの加盟店において、風邪でアルバイトを10時間欠勤した高校生に対し、欠勤分を減額した給料からさらに10時間分が差し引かれ、給与明細には「ペナルティー10時間分9,350円」と手書きされた紙が貼られていた。

<労働基準法第91条(制裁規定の制限)>
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

*上記の事案では、高校生のその月分のバイト代総額は23,000円で、制裁減給の上限は2,300円程度(バイト代総額の10分の1)です。そもそも、風邪で休んでも制裁に該当させるのは無理があります。

欠勤1回1万円の罰金?


● 事件2:罰金1万円の損害賠償額を予定する契約を結ばせた

 本年2月には、急な欠勤に罰金を科す違法な契約をアルバイト店員に結ばせた容疑で、大手コンビニエンスストア加盟店の経営者が書類送検された。警察の調べによると、加盟店は、アルバイト店員の男女5人に、「急に欠勤した場合は1回1万円の罰金を徴収する」という内容の書類に署名させていたとのこと。

<労働基準法第16条(賠償予定の禁止)>
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

〈補足〉この規定について、「現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止するものではない(昭和22年発基17号)」という通達が発出されている。
 簡単にいうと、“あらかじめ罰金などを決めておくことはダメ”ということ。上記の書類送検の事案は、この規定違反の典型といえる。

人手不足の業界であるコンビニで、急な欠勤は現場の責任者にとって頭の痛い問題だったことでしょう。しかし、法律違反または行き過ぎた処罰は退職を招き、さらに人手不足を招く職場になりかねません。常日頃からコミュニケーションをとり、助け合える働きやすい職場にしたいものですね。

【通信3月】勤務間インターバル導入コース【助成金】


 職場意識改善助成金に勤務間インターバル導入コースが新設されました。勤務間インターバルとは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることです。働く人の生活時間、睡眠時間を確保し、過重労働の防止とするものです。

*休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入すること

新規導入 適用拡大等
休息時間数 補助率 1企業あたりの上限額 補助率 1企業あたりの上限額
9時間以上
11時間未満
3/4 40万円 3/4 20万円
11時間以上 3/4 50万円 3/4 25万円

 

本来は9時始業のところ、インターバルにより11時始業となった場合、基本的には終業時間を2時間遅らせるのではなく、労働の免除をすることになります。
現在のところ勤務間インターバルは法律の義務はないため無給としていいのですが、法の主旨から考えると有給とするのが望ましいでしょう。