平成29年1月1日以降、65歳以上の従業員も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
65歳以上の従業員がいる事業所は、資格取得届が必要かどうか確認ください。ただし、経過措置により保険料の徴収は平成31年度までは免除になります。
65歳以上従業員の適用例
(1)65歳以上の従業員を平成28年12月31日までに新採用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用している。
平成29年1月1日付で雇用保険資格取得届を届出が必要。
本来は雇用日の翌月10日までに届けることになっているが、今回の特例で平成29年3月31日までに届ければいいことになっている。
(2)平成29年1月1日以降、65歳以上の従業員を新採用した。
採用日の日付で雇用保険資格取得届を届出が必要。
雇用日の翌月10日までに届出。(1)の特例はなし。
(3)65歳未満から引き続き65歳以上も雇用されている。
自動的に「高年齢被保険者」になるため、届出は不要。
高年齢被保険者の基本手当(失業手当)は、6か月以上1年未満で30日分、1年以上で50日分が一時金で支給されます。65歳以上はこの基本手当支給による厚生年金停止はありません。