今まで保険料納付期間等が10年以上25年未満で老齢年金の受給資格がなかった方が対象となります。
既に65歳以上の方で対象となる場合には、平成29年9月分を10月に指定口座に振り込まれます。
●対象者に平成29年2月末~平成29年7月までの間に日本年金機構から「年金請求書」が届く。
●届いた「年金請求書」を年金事務所または街角年金相談センターに提出する。
保険料納付期間等が10年に満たない場合でもお知らせが送付されます。国民年金の任意加入制度や後納制度の案内が行われ、老齢年金受給資格を得られる相談が受けられます。