本ガイドライン案は、正規雇用(正社員)と非正規雇用との間で待遇差が存在する場合に、何が不合理で何が不合理でないかを示した内容になっています。典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例を挙げています。
(平成28年12月20日公表)
具体例として挙げられていない内容については、各社で個別事情により労使で協議することになります。労働環境の動きとして、ガイドライン案を一読してみましょう。
*同一労働同一賃金とは・・・
同じ質・量の労働に対しては、労働者の性別、年齢、人種の区別なしに同じ額の賃金を支払うべきとする考え方
◆ガイドラインの一例(時間外労働手当、深夜・休日労働手当について)、以下のような記載
無期雇用フルタイム労働者の所定労働時間を超えて同一の時間外労働を行った有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、無期雇用フルタイムの所定労働時間を超えた時間につき、同一の割増率等で支給をしなければならない。 |
無期雇用フルタイム労働者と同一の深夜・休日労働を行った有期雇用労働者又はパートタイム労働者には、同一の割増率等で支給をしなければならない。 |
*つまり、正社員もパートタイマーも時間外割増率等を同一にすること
正社員は時間外割増率を3割増、パートタイマ―は2割5分増と差をつけてはいけないということです。
この考え方は手当も同じです。以下に、ガイドライン案をわかりやすく記載しました。
<問題とならない例>
・A社においては、正社員Xと同じ時間、深夜・休日労働を行ったパートタイム労働者であるYに、同額10,000円の深夜・休日労働手当を支給している。
<問題となる例>
・B社においては、正社員Xとパートタイム労働者Yは同様の仕事を同じ時間、深夜・休日労働を行った。正社員Xには深夜・休日労働手当を10,000円、パートタイマー労働者には深夜・休日労働手当5,000円を支給している。