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ニュース

【通信7月】永年勤続表彰金は恩恵的なら報酬ではない【社会保険】


 令和5年6月27日の通達により、永年勤続表彰金の扱いが明確に示されました。企業により様々な形態で支給されるため、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に含めないとしています。


1. 表彰の目的
企業の福利厚生施策または長期勤続の奨励策として実施されるもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての職面が強いと判断される

2. 表彰の基準 
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの

3. 支給形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの

永年勤続表彰金の扱いは税務とは異なります。就業規則(内規)等で社員に周知されており、上記ルールの下の支給であれば、報酬とはならないと思われます。勤続年数の他、貢献度等で支給額が異なると、賞与と見なされる可能性があります。

【通信7月】副業への労働者の意識は?【労務】


 平成30年1月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定(令和2年9月に改定)する等、政府は副業・兼業(以下、「副業」という)を推進しており、企業にもその対応を求めているところです。では、実際、労働者の副業の実施状況や副業への意識はどのようになっているのでしょうか。


1. 副業をしている人は6%
仕事を持つ人のうち「副業者」の割合は 6.0%となっており、まだ副業をしている人の割合が高いとはいえない状況

2. 副業を希望する人は約3割 
「副業をしたいと思う」:33.2%
「副業をしたいと思わない」:46.2%

3. 副業をしたい理由
 「収入を増やしたい」「定年後に備えるため」が上位
*労働政策研究・研修機構が実施した「副業者の就労に関する調査」
(調査期間:令和4年10 月3日~10 月13 日 有効回答:18 万8,980 人(18~64 歳の男女))

副業者の労務に関しては、労働時間管理や労働・社会保険など実務上押さえておくべきポイントが多岐にわたります。副業者がいない企業についても、あらかじめこれらの知識をある程度身につけておく必要があるでしょう。

【通信7月】精神障害の労災認定にカスハラ追加【労災保険】


 厚生労働省の専門検討会は、令和5年7月4日、精神障害の労災認定に関する報告を取りまとめ公表しました。近年の社会情勢の変化を踏まえ、認定基準全般について見直しが行われました。中小企業にパワハラ防止義務化が施行されて1年が過ぎましたが、カスハラ対策も求められています。カスハラの状況を放置すると会社の安全配慮義務違反を問われることになります。

報告書のポイント


1. 業務による心理的負荷評価表の見直し
 具体的出来事に「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」を追加
(いわゆるカスタマーハラスメント)

2. 精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲の見直し
 悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認める

3. 医学意見の収集方法を効率化
 専門医3名の合議により決定していた事案を1名の意見で決定できるように変更
*この報告書から読み取れることは、労災認定にカスハラを追加しただけでなく、精神障害の労災認定がされやすくなることが予想される。

カスハラの判断基準を明確にし、対応方法を考える



ステップ1:
カスハラの判断基準を明確にする・・・・・・・・・・・どこから行きすぎたクレームかの基準

ステップ2:
会社の方針を決める・・・・・・・・・・・・・・・・・チームで対応する等

ステップ3:
顧客の要求の妥当性の判断・・・・・・・・・・・・・・意見かどうか、頻度等

ステップ4:
対応方法を会社内で統一(社会通念上相当な範囲)・・・警察に被害届 出入り禁止等

SNSに嫌がらせ投稿をされたり、一日に何度も、または何時間もクレームが行われたりと、担当者だけで対応ができないケースも見受けられます。社員を守るために会社全体のカスハラ対応が求められています。

【通信6月】算定基礎届記載の報酬額【労務】


 今年も算定基礎届の届出の時期がきました。日本年金機構から6月中旬以降順次、事務所あてに送られてきます。基本的なことですが、標準報酬月額の報酬に含まれるものを再確認しましょう。

  対象となる報酬


●通貨支給
基本給、通勤手当、家族手当、住宅手当、役職手当、残業・深夜手当、休日手当、傷病手当金等への上乗せして継続支給する手当、その他労働の対象として支給する手当、年4回以上支給の賞与等

●現物支給
通勤定期券・回数券、食事・食券、社宅・寮、自社製品等

※通勤手当・見舞金等継続支給する手当・通勤定期券・自社製品等の漏れが時折見受けられるので注意しましょう。

【通信6月】企業におけるハラスメント対応【労務】


 令和4年4月から中小企業職場のパワハラ防止対策が義務化され、多くの企業ではハラスメント対策に一層取り組んでいるところです。労働者側のハラスメントへの意識も高まっていることで、現場では様々なハラスメント事案への対応に迫られる機会も増えています。ハラスメントの訴えがあったときにどのような対応が多いでしょうか。東京都産業労働局調査の結果から参考にしてみましょう。

 社員が相談した際の職場の対応 東京都産業労働局の調査より


●職場の対応ベスト3
 1. 被害者へのヒヤリング
 2. 行為者への事情徴収
 3. 第3者に事実確認のヒヤリング

●被害者への対応
 加害者を配置転換させる等当事者間を引き離す配慮 58.6% 
 メンタルケア 28.8%(精神的ショックが大きいため)
 加害者から被害者への謝罪をあっせんした 25.5%

●行為者への処分
 けん責 62.5%
 配置転換 29.4%
 出勤停止 11.3%
 降格11.0%

ハラスメント事案が発生し、当事者や第三者への事実確認のヒアリングを行ったものの、判断に迷うというケースは少なくありません。その後の対応がさらなるトラブルを生む可能性もあります。企業としては、状況を踏まえて引き続き適切な対応を検討していく必要があるでしょう。

【通信6月】マイナンバーカードの健康保険証利用働【社会保険】


 令和5年4月から日本全国すべての医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まっています。社員からマイナンバーカードを健康保険証として利用したいという声がありませんか?厚生労働省HPから、人事労務担当者として留意すべきポイントをみていきましょう。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには


●社員本人の利用登録が必要
 1.マイナンバーカードと4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)を準備

 2.利用登録の方法は2つ
  ① パソコン(ICカードリコーダーが必要)またはスマートフォンでマイナポータルにログイン
  ② セブン銀行ATM

 3.扶養家族がある場合には、被扶養者分も一緒に手続きを行う

●新入社員の場合には、会社が資格取得の手続きを完了しないと、マイナンバーカードの健康保険証利用はできないことがある(保険者異動直後の場合)

※会社が資格取得の手続きを行うと、今まで通り健康保険証の発行もされます。
しばらくの間は、どちらも利用できます。(令和6年秋に廃止予定?)

マイナンバーカード健康保険証の主な利点

●薬の履歴や過去の健診情報等がわかり、総合的な診断や重複する投薬を回避できる

●窓口負担額が低くなる

●窓口持参が不要となる証類
  限度額適用認定証/限度額適用・標準負担減額認定証 特定疾病療養受療証 等
  (保険者に事前申請の必要がない)

●領収書を保管することなく、医療費控除申請ができる

会社としては、今まで通り、社会保険の加入、喪失、異動届等の手続きを行い、健康保険証が届いたら社員に渡すことに変わりがありませんが、マイナンバーカードの健康保険証利用について、社員から聞かれたら説明はできるようにしておきましょう。

【通信5月】賃金デジタル払い Q&A【法改正】


 労基法施行規則の一部改正により、賃金をデジタル払いができるようになりました。厚生労働省HPの
Q&Aから一部を紹介します。

Q:労働者が賃金のデジタル払いを希望した場合、使用者は必ず応じなければならないのか?
A:賃金のデジタル払いは、賃金支払の選択肢の一つ。労働者のみならず、使用者に対しても導入を強制するものではない。

Q:賃金のデジタル払い開始するために、事業所で必要な手続きは?
A:デジタル払いを導入する場合には、労使協定を締結し、労働者の同意が必要。同意書にはデジタルで受け取る賃金額や資金移動業者口座番号、代替口座情報等(書類ひな形は厚生労働省HP)を記載して、使用者に提出する。

【通信5月】令和5年度労働保険の年度更新 算定方法に注意【労働保険】


 厚生労働省から、令和5年度の労働保険の年度更新について、お知らせがありました。令和4年度の雇用保険率が年度の途中で変更になったため、令和4年度確定保険料の算定において、一元適用事業および二元適用事業(雇用保険)の場合は、前期と後期に分けて算定する必要があります。

令和5年度 年度更新のポイント

令和5年度の年度更新期間は、令和5年6月1日(木)~7月10日(月)

注意点:令和4年度確定保険料算定方法
 令和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更されたことに伴い、令和4年度の確定保険料の算定方法が、次のように、適用事業の種類によって異なってきます。

「一元適用事業」及び「二元適用事業(雇用保険)」の場合は、保険料算定基礎額と保険料額を労災保険分と雇用保険分ごとに、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日)に分けて算出します。

  

具体的な手順

Step1
「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」に賃金の総額を記入し、前期・後期別に集計します。

Step2
「確定保険料一般拠出金算定基礎賃金集計表」の下段に新規に設けた「令和4年度確定保険料算定内訳」欄を使用し、保険料算定基礎額と保険料額を前期・後期別に算出します。

Step3
Step2で算出した保険料算定基礎額と保険料額を、年度更新申告書の下段に新規に設けた「㉜期間別確定保険料算定内訳」欄及び申告書中段の「確定保険料算定内訳」欄に各々転記します。

「二元適用事業(労災保険)」の場合は、令和4年度の確定保険料の算定方法は例年と変更ありません。
また、一般拠出金及び特別加入保険料の算定方法についても例年とは変更ありません。

【通信5月】令和5年度 厚生労働省関係制度変更チェック!【労務】


 令和5年4月からの厚生労働省関係の法改正等による制度変更について、労務実務に影響がある事項をもう一度確認しておきましょう。準備はできていますか?

 主な制度変更 重要事項チェック


月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
【主な対象者:中小企業で働く労働者とその使用者】

 中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げる

賃金のデジタル払い制度の開始
【主な対象者:事業者、労働者等の関係者】

 従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認める

男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
【主な対象者:常時雇用する労働者が1,000人を超える企業】

 従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられる

雇用保険料率の変更
【主な対象者:労働者及び事業主】

 一般の事業: 労働者6/1000 事業主9.5/1000
 建設業の事業:労働者7/1000 事業主11.5/1000

健康保持増進指針一部改正 
【主な対象者:労働者及び事業主】

 筋力や認知機能等の低下に伴う転倒等の労働災害を防止するため、体力の状況を客観的に把握し、自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう、「転倒等のリスクを確認する身体機能セルフチェック」「加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック」、「移動機能を確認するロコモ度テスト」等を実施することが考えられる旨、規定された。

おおむね、これまでにも紹介していた制度変更ですが、今一度確認しておきましょう。
健康保持増進指針の一部改正は、労働者の高齢化を見据えた取組を明確にする目的のようです。労働者の健康増進は、労働者個人だけでなく事業所の取組みを求めています。

【通信4月】令和5年4月から 出産育児一時金増額 50万円に【法改正】

出産育児一時金とは、健康保険の被保険者等が出産したとき(妊娠85日以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶)、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。出産育児一時金の支給額は、この4月1日から1児につき42万円から50万円に増額されます。