令和5年4月から日本全国すべての医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が始まっています。社員からマイナンバーカードを健康保険証として利用したいという声がありませんか?厚生労働省HPから、人事労務担当者として留意すべきポイントをみていきましょう。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
●社員本人の利用登録が必要
1.マイナンバーカードと4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)を準備
2.利用登録の方法は2つ
① パソコン(ICカードリコーダーが必要)またはスマートフォンでマイナポータルにログイン
② セブン銀行ATM
3.扶養家族がある場合には、被扶養者分も一緒に手続きを行う
●新入社員の場合には、会社が資格取得の手続きを完了しないと、マイナンバーカードの健康保険証利用はできないことがある(保険者異動直後の場合)
※会社が資格取得の手続きを行うと、今まで通り健康保険証の発行もされます。
しばらくの間は、どちらも利用できます。(令和6年秋に廃止予定?)
マイナンバーカード健康保険証の主な利点
●薬の履歴や過去の健診情報等がわかり、総合的な診断や重複する投薬を回避できる
●窓口負担額が低くなる
●窓口持参が不要となる証類
限度額適用認定証/限度額適用・標準負担減額認定証 特定疾病療養受療証 等
(保険者に事前申請の必要がない)
●領収書を保管することなく、医療費控除申請ができる
会社としては、今まで通り、社会保険の加入、喪失、異動届等の手続きを行い、健康保険証が届いたら社員に渡すことに変わりがありませんが、マイナンバーカードの健康保険証利用について、社員から聞かれたら説明はできるようにしておきましょう。