埼玉県ふじみ野の小野社労士事務所です。労務相談、各種手続き代行、ご相談ください。

埼玉県ふじみ野市 上福岡駅近くの社労士事務所です。

TEL.049-265-4052

〒356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ヶ丘2-3-52

【通信1月】年収の壁 事業主の証明【労務】

【通信1月】年収の壁 事業主の証明【労務】


 政府が決定した「年収の壁・支援強化パッケージ」には、「130万円の壁への対応」も含まれています。一時的に収入増になった場合であれば、事業主証明によりそのまま配偶者の扶養でいられるとしています。ただし、健康保険組合によって対応が異なる場合もあるので確認をしておきましょう。

「130万円に壁への対応」の概要(首相官邸HPより)


●この支援措置を受けるためには、パート・アルバイト(被扶養者)が自身の職場から一時的に収入が増加した旨の証明をもらい、その配偶者(被保険者)が職場における被扶養者の収入の確認時にその証明を提出する必要がある。

●厚生労働省から、この支援措置に関する様式『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』も公表されている。

●配偶者手当の支給要件が壁になっている場合もあり、配偶者手当の支給要件見直しも促している。

人手不足の解消のために年収の壁を越えるという取組みもあるでしょう。通信11月号で紹介した「キャリアアップ助成金」「社会保険適用促進手当」を利用し、社会保険適用させ年収を気にせずに働くことを労使で考えてみてはいかがでしょうか。社会保険被保険者になると、年金額が増えること、万一の時には傷病手当金等に該当すること等、社会保障が厚くなる利点があります。
令和6年10月からは被保険者数51名以上の企業は週20時間以上の労働時間で社会保険適用となります。特に被保険者数51~100名の企業は助成金を利用して社会保険適用を図ってはいかがですか。

« »