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【通信1月】改正戸籍法(令和6年3月1日施行)【法改正】

【通信1月】改正戸籍法(令和6年3月1日施行)【法改正】


 令和元年成立の改正戸籍法には、本籍地の市区町村でなければ戸籍謄本を取得できない等の不便を解消するための新システム構築等が盛り込まれていましたが、いよいよ新システムが完成し、令和6年3月から次の3点が変わります。

 親子関係や婚姻関係等を確認する行政手続きで戸籍謄抄本が不要


1. 行政手続における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
 例えば、健康保険の被扶養者認定や国民年金第3号被保険者の資格取得事務における婚姻歴の確認といった、親子関係や婚姻関係等を確認する手続きでマイナンバーを利用することとなり、戸籍謄抄本の添付省略が可能になる。

2. 戸籍の届出における戸籍謄抄本の添付省略が可能に
 婚姻届や養子縁組届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄抄本の提出が不要になる。
 さらに、戸籍の届書が提出後電子化されることで、すぐに新しい戸籍謄抄本が発行できる。

3. 本籍地以外での戸籍謄本発行が可能に
 住んでいる市区町村や勤務先の最寄りの市区町村の役場の窓口で、自身の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍の謄本も取得可能になる。
 さらに、オンラインで行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」が発行され、パスポートの発給申請時にこの証明書を行政機関に提示することで戸籍証明書等の添付が不要となる予定で、今後、他の手続きにも拡大される見通し。

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