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ニュース

【通信2月】令和5年度 雇用保険料率変更 【雇用保険】


令和5年2月2日、厚生労働省から「令和5年度の雇用保険料率のご案内」として、リーフレットが公表されました。昨年度に引き続き、労働者負担、事業主負担が引き上げられます。雇用情勢が悪化した場合にも十分な対応が図れるように財政基盤の安定を図るとしています。令和5年4月から適用。

一般の事業 労働者負担1 事業主負担2 雇用保険料率 1+2
令和4年度10月〜 8.5/1000 5/1000 13.5/1000
令和5年度4月〜 9.5/1000 6/1000 15.5/1000
建設の事業 労働者負担1 事業主負担2 雇用保険料率 1+2
令和4年度10月〜 10.5/1000 6/1000 12/1000
令和5年度4月〜 11.5/1000 7/1000 18.5/1000
年度替わりは保険料率の変更や法改正、助成金の申請内容の変更があります。慌てないように準備をしておきましょう。給与の控除額変更については、できれば事前に従業員に周知しておくといいですね。

【通信2月】新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけの変更【労働環境】


 政府では、特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウィルス感染症について、感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「5類感染症」に位置づけることを決定しました。「5類感染症」は季節性インフルエンザと同じ扱いになります。対応がどう変るのか確認しておきましょう。

終了・廃止すること


● 特措法に基づき実施している住民及び事業者等への感染対策に関する協力要請等各種措置の終了
●「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」の廃止
●「政府新型コロナウィルス感染症対策本部」、「都道府県対策本部」の廃止

以上の変更を前提に経団連でも
● オフィスにおける新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインの廃止
● 製造事業場における新型コロナウィルス感染予防対策ガイドラインの廃止

季節性インフルエンザ流行時の対応と同じ 


● 社内で流行しないように出勤を抑えることが一般的
【参考】
学校保健安全法により「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」をインフルエンザによる出席停止期間としている

● 上記を参考に、各社で就業規則等により、出勤停止期間を定めていることが多い
● 厚生労働省のQ&Aでは、インフルエンザに罹患した社員が復帰する際に、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくないとしている 

*なお、政府は、位置づけ変更後も、季節性インフルエンザ流行時と同様に、手指消毒や換気の呼びかけを行う方針で、マスクについても外してよい場面や有効性等の周知について検討している

様々な制限が解かれ、人事担当者としては一息つくところですが、新型コロナウィルス感染症の対策により、風邪の流行や季節性インフルエンザが抑えられていた事を考えると、手指消毒や換気等については引き続き行うことが望まれます。国の制限はなくなりますが、企業の安全配慮義務から、一定の感染症対策は必要と思われます。安全対策(社員の健康管理)については各企業に任されることになると思われますので、安全衛生委員会等で話し合いましょう。

【通信1月】人材開発支援助成金 新コース創設【助成金】


人材開発支援助成金に事業展開等リスキリング支援コースが新設されました。
本助成金は、新規事業の立ち上げなどの事業展開等に伴い、新たな分野で必要となる知識および技能を習得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成するものです。

支給対象となる訓練は、
① 企業において新たな分野で必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練
② 企業内のデジタル・デジタルトランスフォーメーション化やグリーン・カーボンニュートラル化を進めるにあたり、これに関連する業務に従事させるうえで必要となる専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練

*経費助成率は75%(中小企業の場合)、賃金助成額は1人1時間あたり960円(中小企業の場合)(助成限度額あり)。

【通信1月】冬の節電要請(7年ぶり)【行政】


 今冬の電力需要に対応できる量は確保しているものの、ロシアのウクライナ侵攻の影響によりエネルギーの安定した調達に懸念がある状況が続いています。そこで、政府は12月1日~3月31日までの4ヶ月間、節電要請を行うことを発表しました。全国の家庭や企業に無理のない範囲で協力を求め、数字目標は設けないとしています。

オフィスでの省エネ・節電の取組み

●資源エネルギー庁の事業者向けリーフレットより
 企業の取り組み例が紹介されています。

【通信1月】ジョブ型雇用【労務】


 経団連の提言から2年が経ち、ジョブ型雇用を導入済み10.9%、導入予定12.0%(日本経済新聞調べ2022年5月)となり、人事担当者の関心が高まっています。日本企業に多いメンバーシップ型雇用との違いについてまとめてみました。

「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」の違い

●ジョブ型雇用
明確な職務記述書(職務遂行に必要なスキル、経験、知識、ヒューマンスキル等)をもとに雇用される。業務内容、責任範囲、勤務時間、勤務地が限定される。市場価値にあった賃金。成果に見合った賃金体系。 世界ではスタンダードな制度。

●メンバーシップ型雇用
限定された業務に対してではなく、会社のメンバーとして雇用される。大まかな職種または職種をきめずに採用し、適性を見て配置する。会社側の都合で配置転換や柔軟な職務の追加ができる。勤続年数や役職等に応じた賃金体系。日本型雇用と言われる。

ジョブ型雇用 メンバーシップ型雇用
雇用と配置 業務に配置するため雇用
(即戦力)
会社に合う人材を採用、適正を見て配置
能力向上 自主的 リスキミング 会社の理念に沿い、長期的に教育
業務内容・役割 明確 専門的 限定的 総合的 組織が決定
人事 異動、転勤、残業命令は原則できない 勤務地、配属先、多職種の決定ができる
多様な働き方 テレワーク、短日・短時間勤務が容易 ジョブ型雇用より難しい
賃金 職務給(市場価値) 職能給
(年功型・役割で総合判断)
解雇 業務の消滅・成果の結果で解雇が容易 解雇は厳しく制限、企業努力が必要
経団連がジョブ型雇用を提唱した背景には、特にIT関連等専門性が高い職種で慢性的に人材が不足していること、また若い有能な人材が海外に流出し、逆に、海外の有能な人材の確保に苦慮している現状に危機感を持っていることにあります。企業経営のグローバル化に伴い、終身雇用制度の限界を指摘しています。とはいえ、ジョブ型雇用は成果の結果を求められるため、チームワークや会社への帰属意識が薄れることは否めないようです。

【通信12月】年次有給休暇所得率の上昇 平均取得率58.3%【労務】


 厚生労働省の令和4年就労条件総合調査が公表され、令和3年の年次有給休暇の平均取得率は58.3%と、昭和59年以降では過去最高となったそうです。
労働者一人平均では17.6日の年次有給休暇が付与され、10.3日が取得されました。また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%で、付与日数は「5~6日」という企業が71.4%と、最も多くなっています。

平均取得率が過去最高となったのは、令和元年4月の労基法改正により、年5日以上の年次有給休暇取得が義務化されたことやコロナ禍となり年次有給休暇を所得する機会が多くなったこともあるかもしれません。年次有給休暇を所得できずにいた職場でも、様々に労務管理を工夫し、社員の意識改革を行い、所得率を上げているようです。

【通信12月】個人情報漏洩は、前年度同時期の3倍【法改正】


 政府の個人情報保護委員会に報告された個人情報の漏洩事案は2022年4~9月、前年同期の3倍(1587件)にのぼりました。令和4年4月に法改正で重大な事案の報告を義務化したことが背景にあります。今一度、改正個人情報保護法を確認しておきましょう。

■ 個人の権利利益を害する恐れがあるとき、委員会への報告と本人へ通知


(1) 要配慮個人情報が含まれる場合
*要配慮個人情報とは、「病歴」に準ずるもの、犯罪歴

(2) 財産的被害が生じるおそれがある事態

(3) 不正の目的をもって行われた漏洩等が発生した事態

(4) 1000人以上を超える漏洩等が発生した事態
★概ね3~5日以内に個人情報保護委員会に報告

中小企業へもサイバー攻撃が急増する中、報告のための調査費用は数百万円かかることもあるようです。年末の掃除では書類の破棄も行われると思いますが、個人情報破棄の記録がないのは紛失となり報告対象となり得ます。医療機関では、処方箋や入院計画書、診断書、お薬手帳等の誤配布、誤返却、紛失等が見られました。

【通信12月】政府協力依頼 コロナ・インフル証明書等の配慮【労務】


 政府は、今夏にオーストラリアで新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行が発生したことから、わが国でも同時流行についての備えを呼びかけています。
 企業・団体に対しては、「同時流行対策リーフレットの周知」及び「医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮」について、協力依頼も行われています。
 ここでは、「証明書等の取得に対する配慮」の内容を確認しておきましょう。

■ 罹患の確認は、検査結果の画像や社員の報告で 

同時流行の状況によっては、多くの発熱患者が生じる可能性があることから、発熱外来のひっ迫等を回避するため、医療機関・保健所からの証明書等の取得について、以下のとおり配慮をお願いしたい。

(1) 新型コロナウイルスについて
① 従業員等が感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類を求めないこと。やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等で確認いただきたい。

② 従業員等が感染し、療養期間が経過した後に改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場等に復帰する場合、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

③ ④ 略

(2) 季節性インフルエンザについて
① 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。

② 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。


● 社員には、「新型コロナワクチンの接種」と「インフルエンザワクチンの接種」を呼びかける
● 社員の発熱などの体調不良時に備えて、「新型コロナ抗原定性検査キット(医療用)」と「解熱鎮痛薬」を会社で一定数を確保しておく

会社には社員の健康と安全を配慮する義務があります。新型コロナもインフルエンザも社内で広がることがないように、罹患した社員が出た場合の対応のルールを決めておきましょう。罹患した際の社員からの報告書(ひな形)も用意しておくといいですね。

【通信11月】協会けんぽの各種申請書新様式(令和5年1月~)【健康保険】


令和5年1月以降から協会けんぽの各種申請用紙が新様式に変わります。令和5年1月以降に旧様式で申請した場合には、事務処理等に時間を要することもあるので、新様式を使用しましょう。

新様式はすでに(11月~)協会けんぽのホームページからダウンロード出来るようになっています。
 または、協会けんぽに依頼すると新様式を郵送してくれます。

記入方法が記述式から選択式に変更になりました

【通信11月】企業型DCの個人型年金加入要件緩和(R4.10~)【法改正】


 令和4年10月から、企業型の確定拠出年金(企業型DC)の加入者が、個人型の確定拠出年金
(iDeCo)に加入するための要件が緩和されました。そのポイントを確認しておきましょう。

加入要件緩和の概要

国は国民の貯蓄から投資へと動かそうとしています。自助努力の一つとしてiDeCoやNISAへの加入に向けて若い人を中心に金融教育に力を入れ始めています。